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無断欠勤の従業員の処分

著者 ココショコ さん

最終更新日:2019年12月20日 18:48

退職について。
従業員5人ほどの超零細企業です。
法人です。
21歳の従業員無断欠勤が20日続いています。
何度も連絡していますが一向に電話に出てくれません。
11月末に給与を渡し12月1日から出社していません。
給与は末締末払です。給料の未払はありません。
就業規則には「退職は30日前に申し出ること」
懲戒解雇 には 
「無断もしくは正当な理由がなく欠勤が14日続いた場合」
と記載しています。
この場合 自己都合で退職と処理しても良いものなのでしょうか?
社会保険等の喪失届を勝手に提出してもいいものなのでしょうか?
もし自己都合で処理をした場合
離職票源泉徴収票を送付すればよいのでしょうか?
沢山の質問申し訳ありませんが
よろしくお願いいたします。

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Re: 無断欠勤の従業員の処分

著者ぴぃちんさん

2019年12月20日 22:47

こんばんは。

無断欠勤が続き、連絡がとれないとうことであれば、入社時に身元保証人がいるのであれば、連絡を取ってみてはいかがでしょうか。

それでも好転しないのであれば、本人からの退職届も退職願もなく、無断欠勤が続いているのであれば御社の就業規則の規定による解雇の対象になる状況かと思います。
ゆえに内容証明郵便等により解雇通達を行い、反応があればそれにそって対応を行い、反応がなければ規定と内容証明郵便の内容に沿って解雇の対応をとることになろうかと考えます。

解雇であれば、自主退職にはならないです。



> 退職について。
> 従業員5人ほどの超零細企業です。
> 法人です。
> 21歳の従業員無断欠勤が20日続いています。
> 何度も連絡していますが一向に電話に出てくれません。
> 11月末に給与を渡し12月1日から出社していません。
> 給与は末締末払です。給料の未払はありません。
> 就業規則には「退職は30日前に申し出ること」
> 懲戒解雇 には 
> 「無断もしくは正当な理由がなく欠勤が14日続いた場合」
> と記載しています。
> この場合 自己都合で退職と処理しても良いものなのでしょうか?
> 社会保険等の喪失届を勝手に提出してもいいものなのでしょうか?
> もし自己都合で処理をした場合
> 離職票源泉徴収票を送付すればよいのでしょうか?
> 沢山の質問申し訳ありませんが
> よろしくお願いいたします。

Re: 無断欠勤の従業員の処分

著者関東労務僧さん

2019年12月23日 10:31

こんにちは。
無断欠勤が2週間続いていれば解雇は問題ないですね。
とはいえ、体調を崩していたり場合によっては孤独死の可能性もありますので、まず他の方が書いてらっしゃるように、身元保証人や緊急連絡先に連絡を取る、次に内容証明郵便を送り、受取あるいは受取拒否であれば意思のある無断欠勤ということで解雇処理をすれば万全かと思います。
離職票源泉徴収票などは普通郵便でなく、特定記録郵便やレターパックライトなどを使用して送付したエビデンスを残すことがベターです。



> 退職について。
> 従業員5人ほどの超零細企業です。
> 法人です。
> 21歳の従業員無断欠勤が20日続いています。
> 何度も連絡していますが一向に電話に出てくれません。
> 11月末に給与を渡し12月1日から出社していません。
> 給与は末締末払です。給料の未払はありません。
> 就業規則には「退職は30日前に申し出ること」
> 懲戒解雇 には 
> 「無断もしくは正当な理由がなく欠勤が14日続いた場合」
> と記載しています。
> この場合 自己都合で退職と処理しても良いものなのでしょうか?
> 社会保険等の喪失届を勝手に提出してもいいものなのでしょうか?
> もし自己都合で処理をした場合
> 離職票源泉徴収票を送付すればよいのでしょうか?
> 沢山の質問申し訳ありませんが
> よろしくお願いいたします。

Re: 無断欠勤の従業員の処分

著者関東労務僧さん

2019年12月23日 10:32

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