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労務管理

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育児休業の時間取得

著者 もきち さん

最終更新日:2019年12月21日 10:34

育児休業は時間単位で取得できるのですか?県知事の「30分遅れて出勤という育休をとった」という記事を拝見し、育児休業の定義がわからなくなりました。育児休業中の手当をもらわなくても育児休業しました!と言っても良いのかも気になります。

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Re: 育児休業の時間取得

著者いつかいりさん

2019年12月21日 12:13

> 育児休業は時間単位で取得できるのですか?県知事の「30分遅れて出勤という育休をとった」という記事を拝見し、育児休業の定義がわからなくなりました。育児休業中の手当をもらわなくても育児休業しました!と言っても良いのかも気になります。


知事を含め、地方公務員の育児介護制度は不知です。

民間であれば育児休業でなく、子の看護休暇でしょう。現行法上、日単位、半日単位での取得(付与)を就業規則にうたうことが義務付けられています。再来年だったか、時間単位導入も義務付けられるでしょう。それに対し、民間事業者が法に反しなければ、どういう制度設計にするか任意です。その当該期間(時間)の有給無給も同様です。

Re: 育児休業の時間取得

著者ぴぃちんさん

2019年12月21日 12:15

こんにちは。

元となるソースがわからないのですが、遅刻ということは休業していませんから育児休業ではなく、”育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律”における所定労働時間短縮の措置とかではないでしょうか。



> 育児休業は時間単位で取得できるのですか?県知事の「30分遅れて出勤という育休をとった」という記事を拝見し、育児休業の定義がわからなくなりました。育児休業中の手当をもらわなくても育児休業しました!と言っても良いのかも気になります。

Re: 育児休業の時間取得

著者ユキンコクラブさん

2019年12月21日 12:17

育児休業制度はいろいろありますので、、、育休というだけではわかりません。

ご存知の通り、
育児休業は、完全休業となりますが、臨時的に勤務することは可能です。
育児休業制度には、短時間勤務や、時間外労働の制限、看護休暇なども有ります。
短時間勤務が行えない場合には
時差出勤やフレックスなど制度を設けることもできます。

記事の内容から「育児のための時差出勤」又は、「短時間勤務制度」を利用したように思えますが、
育休、、、とだけ書かれているのでは、制度を熟知している者にとっては混乱するかもしれませんね。。。知事も制度を詳しくしらないんだなぁぁと思って読んでいればよいのではないでしょうか?

たまに、
従業員でも、雇用保険からの育児休業給付金の受給を、会社からの給与や、育児休業中の特別な手当だと思われている方もいます。。
何度説明しても、産休と育休の区別がつかない人もいますので、、、あまり深追いしなくても良いと思いますが、、、

育児休業中の手当」を雇用保険育児休業給付金のことであれば、
育児休業と、育児休業給付金は連動しません。
育児休業給付金の受給対象外の方が育児休業することも有りますので、、、
まして、知事であれば、公務員ですので雇用保険からの育児休業給付金はないでしょう。

> 育児休業は時間単位で取得できるのですか?県知事の「30分遅れて出勤という育休をとった」という記事を拝見し、育児休業の定義がわからなくなりました。育児休業中の手当をもらわなくても育児休業しました!と言っても良いのかも気になります。

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