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労務管理

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社会保険料の控除が毎月ギリギリです

著者 はすはな さん

最終更新日:2019年12月21日 12:16

当社は、給与が月末締めの翌25日払いで、社会保険料当月払いです。

前月分の社会保険納付書が22日とか23日に郵送されてくるのでそれを待って
25日までの2、3日以内で、給与の計算から振込手続きを済ませている状況で
毎月、時間的に余裕がありません。現状、社員が数名なのでなんとかこなせて
いますが、精神的プレッシャーもあります。

もしかして、月末締めの翌25日払いの場合、社会保険は翌月が普通で、
今まで困難な方を選択していたのでは?と思い質問させていただきました。

こんな状況ですが、変えたら時間的な悩みは解決しますか?
ご意見よろしくお願いいたします。

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Re: 社会保険料の控除が毎月ギリギリです

著者ユキンコクラブさん

2019年12月21日 12:33

良く意味がわからないのですが。。。

社会保険料(年金機構に支払うもの)は、翌月納付となっています。
よって、今月であれば、送られてくる納付書の対象期間は11月分の保険料で、
納付期限は12月末(年末年始が入るのでR2.1.6納付期限になっているとおもう)となります。御社だけ12月分の保険料を12月末までに納付するようなことにはなっていないと思います。質問内容に「前月分」と書かれているので、ご存知であると思われますが。。。。

また、社会保険料は、随時改定や、資格取得、喪失、保険料率変更等がなければ、毎月変動するものではありません。給与計算に影響が出るとも思えません。

よって、
11月末で締めた給与から、
11月分の社会保険料を控除して、
12月25日に従業員にしはらい、
12月末日に金融口座から11月分の保険料が徴収される。。。と言うことになると思います。
そのため、納付書等が届かなくても給与計算は行えますし、給与からの天引きも納付書が来る前に計算できます。。

納付書、、、、が届くということですが、金融口座振替の手続きにはされておられませんか?
現在、社会保険料は、ほとんどが、登録した金融口座からの自動引き落としになっています。年金事務所で相談してみてください。



> 当社は、給与が月末締めの翌25日払いで、社会保険料当月払いです。
>
> 前月分の社会保険納付書が22日とか23日に郵送されてくるのでそれを待って
> 25日までの2、3日以内で、給与の計算から振込手続きを済ませている状況で
> 毎月、時間的に余裕がありません。現状、社員が数名なのでなんとかこなせて
> いますが、精神的プレッシャーもあります。
>
> もしかして、月末締めの翌25日払いの場合、社会保険は翌月が普通で、
> 今まで困難な方を選択していたのでは?と思い質問させていただきました。
>
> こんな状況ですが、変えたら時間的な悩みは解決しますか?
> ご意見よろしくお願いいたします。
>
>

Re: 社会保険料の控除が毎月ギリギリです

著者ぴぃちんさん

2019年12月21日 15:23

こんにちは。

個々の従業員における給与で控除する社会保険料は、送付されてくる納付書ではなく月額報酬通知書に基づきますので、納付書が届くことと、御社の給与支払い日との関連はないと思います。

納付書に記載金額を御社は納付することになりますので、20日頃に届くとして、月末までに御社が納付すればよい、ということになります。

社会保険料の全額を御社が納付することになりますが、折半分を支払われる給与から控除するだけでしょうから、納付書が届かないと従業員の給与計算ができない、ということはない、と思いますが、いかがでしょうか。
給与から控除するのは、月額報酬に基づき、納付書とは関連しないと思います。



> 当社は、給与が月末締めの翌25日払いで、社会保険料当月払いです。
>
> 前月分の社会保険納付書が22日とか23日に郵送されてくるのでそれを待って
> 25日までの2、3日以内で、給与の計算から振込手続きを済ませている状況で
> 毎月、時間的に余裕がありません。現状、社員が数名なのでなんとかこなせて
> いますが、精神的プレッシャーもあります。
>
> もしかして、月末締めの翌25日払いの場合、社会保険は翌月が普通で、
> 今まで困難な方を選択していたのでは?と思い質問させていただきました。
>
> こんな状況ですが、変えたら時間的な悩みは解決しますか?
> ご意見よろしくお願いいたします。
>
>

Re: 社会保険料の控除が毎月ギリギリです

著者はすはなさん

2019年12月21日 16:12

ユキンコクラブさん 、レス有り難うございます。

11月の保険料は、12/25払い分の11月分の給与から引いている
のですが、11月分の納付書が12/23に届くので、2日しか時間がない
ということです。

保険:11月分→12/23納付書到着   →12/末に払
給料:11月分→12/23以降計算→12/25払

月額報酬通知書でやればいいんですが、金額が違っていたらと心配
なので、納付書が届いてからやってしまっていました。

なので、次の給料(12月の給料)から引くようにすれば余裕ができるかなと。

以前、年金事務所に聞いた時、自動引き落としでも、保険料の明細が
届くのはだいたい同じ時期だというので、自動引き落としにはしていませんでし
た。

Re: 社会保険料の控除が毎月ギリギリです

著者はすはなさん

2019年12月21日 16:13

ぴぃちんさん 、レス有り難うございます。

今まで、社会保険料の明細を確認してから(納付書が届く後)給料の
計算をしていたので、年1回の月額報酬通知書でやればよかったんですね。

なんか、万が一金額が違っていたらと心配するあまり、納付書が届いてから
やってしまっていました。でも、随時の月額変更とか入退社とかあると間違って
いないか心配ですね。

なので、次の給料(12月の給料)から引くようにすれば余裕ができるかなと
思った次第です。



Re: 社会保険料の控除が毎月ギリギリです

著者tonさん

2019年12月21日 17:41

> ぴぃちんさん 、レス有り難うございます。
>
> 今まで、社会保険料の明細を確認してから(納付書が届く後)給料の
> 計算をしていたので、年1回の月額報酬通知書でやればよかったんですね。
>
> なんか、万が一金額が違っていたらと心配するあまり、納付書が届いてから
> やってしまっていました。でも、随時の月額変更とか入退社とかあると間違って
> いないか心配ですね。
>
> なので、次の給料(12月の給料)から引くようにすれば余裕ができるかなと
> 思った次第です。


こんばんは。横からですが…
社会保険料は事業所から何らかのアクションが無い限り基本変更はありません。
4月に健康保険の料率変更がありますので変更があるとするとそれくらいでしょう。
入社、退社、算定基礎月変等各種手続きは事業所で把握している訳ですから納付額変更は十分に事前確認できます。
逆に給与控除に変更が無く、納付書と一致しないことがあるなら手続きの社保事務所による手続き遅れ等必ず確認できます。
給与に変動があったとしても社会保険料が毎月変動するわけではありませんから前月と同額控除で一旦給与計算を終了し納付書が届いた際に確認するようにされてはどうでしょう。
不合があった場合は翌月調整でも対応可能です。
通知書を待つのではなく先に給与計算を終了させることで時間的余裕が出来ます。
経験則では給与終了→納付書確認→不合は翌月調整として処理してなんら問題ありませんでした。
とりあえず。

Re: 社会保険料の控除が毎月ギリギリです

著者ユキンコクラブさん

2019年12月23日 09:21


> 保険:11月分→12/23納付書到着   →12/末に払
> 給料:11月分→12/23以降計算→12/25払
>
> 月額報酬通知書でやればいいんですが、金額が違っていたらと心配
> なので、納付書が届いてからやってしまっていました。
>
> なので、次の給料(12月の給料)から引くようにすれば余裕ができるかなと。

12月分の給与といわず、今月(11月分、12月支払)からでもできますよ。。。
余裕を持って計算することは必要です。
計算した後、納付書チェックしても遅くありません。

> 以前、年金事務所に聞いた時、自動引き落としでも、保険料の明細が
> 届くのはだいたい同じ時期だというので、自動引き落としにはしていませんでし た。

随時改定、資格取得喪失の手続きにおいて、自社の提出が遅れたり、年金事務所の締日(納付準備があるらしい)に間に合わない場合などは、納付書の額と、会社が徴収する保険料額と異なることが有ります。
ただ、それを持って御社の給与計算が間違っていることにはなりません。
金額の不一致は、年金事務所に確認することで詳細(従業員個別の保険料変更や充当など)を教えてくれますし、希望すれば、内訳も送付してくれます。
また、自動引き落としにしておくと、引落日が記載された通知書が届きます。
現在の、納付書の代わりに届きますので、時期的には同じになりますが、振り込み忘れ、納付忘れが無くなりますので、給与計算に集中できます。。。

Re: 社会保険料の控除が毎月ギリギリです

著者douさん

2019年12月23日 11:42

こんにちは。

金額が違っていたら心配とのお気持ちわかります。

納付額の確認でしたら、年金事務所へ電話で事前に確認できます。
おおむね毎月15日前後に確認できるので、当社は給与計算した結果と事前確認した額を合わせたのち振込作業をしています。
詳しくは年金事務所へお問い合わせください。

Re: 社会保険料の控除が毎月ギリギリです

著者はすはなさん

2019年12月23日 22:01

今日納付書が届いたので、年末調整まで一気に終わらせました。

tonさん 、
違っていた分は翌月調整できるんですか!知りませんでした。
もしもの時は、翌月で修正します。
情報有り難うございます。


ユキンコクラブさん、douさん 、レス有り難うございます。
金額は、年金事務所に問い合わせるという方法もあるんですね。
給与計算ソフトもきちんと設定していれば、間違うことはないはず
ですし、それを活用しながら事前に給与計算は済ませておくように
したいと思います。納付書確認して振込の流れは良いですね。
アドバイス有り難うございました。

Re: 社会保険料の控除が毎月ギリギリです

著者tonさん

2019年12月24日 01:48

> 今日納付書が届いたので、年末調整まで一気に終わらせました。
>
> tonさん 、
> 違っていた分は翌月調整できるんですか!知りませんでした。
> もしもの時は、翌月で修正します。
> 情報有り難うございます。
>


こんばんは。
翌月調整というのはあくまで本人控除の預り金の事です。
等級変更や退職時等先月と異なることもあります。
そういう場合は本人に説明し追加控除や返金処理を翌月で調整するという事です。
納付額を調整するという事ではありません。
社保事務所も届出処理が間に合わない場合は翌月追加で納付することになりますのでそれと同じ事です。
こちらの届出が遅い場合や社保事務所の込み合い具合で社保事務所の処理が間に合わない場合等は翌月で納付額が調整されます。
とりあえず。

Re: 社会保険料の控除が毎月ギリギリです

著者はすはなさん

2019年12月24日 09:34

なるほど、よく分かりました。
気を付けます。
丁寧な説明有難うございました!



> > 今日納付書が届いたので、年末調整まで一気に終わらせました。
> >
> > tonさん 、
> > 違っていた分は翌月調整できるんですか!知りませんでした。
> > もしもの時は、翌月で修正します。
> > 情報有り難うございます。
> >
>
>
> こんばんは。
> 翌月調整というのはあくまで本人控除の預り金の事です。
> 等級変更や退職時等先月と異なることもあります。
> そういう場合は本人に説明し追加控除や返金処理を翌月で調整するという事です。
> 納付額を調整するという事ではありません。
> 社保事務所も届出処理が間に合わない場合は翌月追加で納付することになりますのでそれと同じ事です。
> こちらの届出が遅い場合や社保事務所の込み合い具合で社保事務所の処理が間に合わない場合等は翌月で納付額が調整されます。
> とりあえず。
>

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