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死亡退職時の社会保険料徴収の件

著者 じむ ちょう さん

最終更新日:2019年12月22日 13:47

私の会社は15日締め当月末支払となっております。このたび月初より入院していた従業員が22日に病気にて亡くなられてしまいました。

入院中は有給消化ということで満額支給となりますが給与支給日が亡くなった後となります。この場合の給与は相続税の対象となり、源泉所得税非課税となることは承知しておりますが、社会保険料の徴収はこれまで通り徴収して良いのかがわかりません。

15日締め後に亡くなられているので今月支給分からは徴収し、16日から亡くなった22日までの有給分の給与を来月末に日割りで支給しますが、その分からは徴収不要ということで良いのでしょうか?

またこれまでは銀行振り込みで支給していた給与ですが、口座名義人死亡後の銀行口座からのご遺族による出金は手続きが面倒かと思いますので、亡くなった後に支給する給与については、ご遺族に現金で支給しようと思いますが問題はないでしょうか?

皆様にご教示いただければ幸いです。

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Re: 死亡退職時の社会保険料徴収の件

著者ぴぃちんさん

2019年12月22日 16:21

こんにちは。

今月(12月)22日にお亡くなりになったのであれば、11月分の社会保険料の徴収は必要ですが、12月分の社会保険料の徴収は必要ないです。

今月15日締めの給与で、何月分の社会保険料を徴収しているのかを確認してみてください。
11月分を徴収しているのであればそのまま、12月分を徴収しているのであれば徴収した分を返金していただくことになります。

退職した従業員保険料の徴収(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20120330-01.html


退職後に支払うことになる給与は、相続人に支払うことが望ましいです。遺族という方が相続人に該当しているのかは、確認していただいてから支払うことが望ましいでしょう。
相続人がはっきりしない場合においては、亡くなった本人口座に支払うことが、遺産問題に会社が巻き込まれない対策になる場合があるかと思います。



> 私の会社は15日締め当月末支払となっております。このたび月初より入院していた従業員が22日に病気にて亡くなられてしまいました。
>
> 入院中は有給消化ということで満額支給となりますが給与支給日が亡くなった後となります。この場合の給与は相続税の対象となり、源泉所得税非課税となることは承知しておりますが、社会保険料の徴収はこれまで通り徴収して良いのかがわかりません。
>
> 15日締め後に亡くなられているので今月支給分からは徴収し、16日から亡くなった22日までの有給分の給与を来月末に日割りで支給しますが、その分からは徴収不要ということで良いのでしょうか?
>
> またこれまでは銀行振り込みで支給していた給与ですが、口座名義人死亡後の銀行口座からのご遺族による出金は手続きが面倒かと思いますので、亡くなった後に支給する給与については、ご遺族に現金で支給しようと思いますが問題はないでしょうか?
>
> 皆様にご教示いただければ幸いです。

Re: 死亡退職時の社会保険料徴収の件

著者じむ ちょうさん

2019年12月22日 17:31

ぴぃちんさん

こんにちは。さっそくのご回答ありがとうございます。

12月支給の給与で12月分の社会保険料を徴収しておりますのでご指摘の通り徴収不要ということになりますね。源泉職税とともに社会保険料も控除せず支給したいと思います。

また故人は離婚歴がありお子様もいらっしゃったようですし、故人のお母様もご存命とのことですので、ご指摘の通り現金支給は控えてこれまで通り銀行振り込みで支給しようと思います。

ご教示ありがとうございました。

> こんにちは。
>
> 今月(12月)22日にお亡くなりになったのであれば、11月分の社会保険料の徴収は必要ですが、12月分の社会保険料の徴収は必要ないです。
>
> 今月15日締めの給与で、何月分の社会保険料を徴収しているのかを確認してみてください。
> 11月分を徴収しているのであればそのまま、12月分を徴収しているのであれば徴収した分を返金していただくことになります。
>
> 退職した従業員保険料の徴収(日本年金機構ホームページ)
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20120330-01.html
>
>
> 退職後に支払うことになる給与は、相続人に支払うことが望ましいです。遺族という方が相続人に該当しているのかは、確認していただいてから支払うことが望ましいでしょう。
> 相続人がはっきりしない場合においては、亡くなった本人口座に支払うことが、遺産問題に会社が巻き込まれない対策になる場合があるかと思います。
>
>
>
> > 私の会社は15日締め当月末支払となっております。このたび月初より入院していた従業員が22日に病気にて亡くなられてしまいました。
> >
> > 入院中は有給消化ということで満額支給となりますが給与支給日が亡くなった後となります。この場合の給与は相続税の対象となり、源泉所得税非課税となることは承知しておりますが、社会保険料の徴収はこれまで通り徴収して良いのかがわかりません。
> >
> > 15日締め後に亡くなられているので今月支給分からは徴収し、16日から亡くなった22日までの有給分の給与を来月末に日割りで支給しますが、その分からは徴収不要ということで良いのでしょうか?
> >
> > またこれまでは銀行振り込みで支給していた給与ですが、口座名義人死亡後の銀行口座からのご遺族による出金は手続きが面倒かと思いますので、亡くなった後に支給する給与については、ご遺族に現金で支給しようと思いますが問題はないでしょうか?
> >
> > 皆様にご教示いただければ幸いです。

Re: 死亡退職時の社会保険料徴収の件

著者いつかいりさん

2019年12月23日 03:42

2点ほど、

今回のケース、支払い期の到来前にお亡くなりになりましたので、死亡退職金をふくめ未払い賃金相続対象ではありません。遺産というのは、死亡時に存在した財産で形成されるからです。

ですので、会社が就業規則(支払い規定)に定めた受取人にお支払いすれば完結です。税法は相続税の計算に入れてよいとしているだけで、税法が言うから民法上の遺産になるわけではないのです。

受取人を相続人としていると相続分に応じての支払いとはならず、もめる分割協議をまたないといわゆる争続に会社がまきこまれてしまいまし、完済したとおもったら、あとからでてきた知れざる相続人に請求されるはめにもなります。相続放棄されたらはらわなくてよいものを取りもどさねばならないなどなかなかやっかいです。こういうときに供託という制度があるのですが。

就業規則に規定していなければ、このケースでの受取人を規定させるといいでしょう。労災保険法のを参考にどうぞ。

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