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労務管理

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時間外手当の締め日

著者 こめおくん さん

最終更新日:2019年12月23日 22:31

給料支払いは末締、翌日10日払いです。今月は計算が間に合わない事から、時間外手当のみ25日締めとしたいと考えております。
あくまで臨時的な対応なのですが、賃金5原則に反するような気もしますがいかがでしょうか?

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Re: 時間外手当の締め日

著者tonさん

2019年12月24日 01:55

> 給料支払いは末締、翌日10日払いです。今月は計算が間に合わない事から、時間外手当のみ25日締めとしたいと考えております。
> あくまで臨時的な対応なのですが、賃金5原則に反するような気もしますがいかがでしょうか?


こんばんは。私見ですが…
基本給等の固定額は当月支給、時間外等変動給与は翌月支給とすることはよくある事ですから特に問題があるとは思われません。
問者様のところは時間外も含めて同月支給のようですので一時的な対応ですから問題ないでしょう。
今後の参考に変動給与は末締め翌支給とすることの検討もあってもよいのかと思います。
とりあえず。

Re: 時間外手当の締め日

著者村の長老さん

2019年12月24日 07:33

賃金の支払い方法については、就業規則の絶対記載項目のひとつなので、世の中には、基本給+前月の時間外手当という支払い方法を規定している会社もあります。しかし、ある月だけ就業規則の変更手続きを採ることなく行うと、理論的には「賃金の全額払」に違反することとなります。

過去にも同様な状況があったと思われますが、どのように対処されたのでしょうか。

まぁ法を無視した全額支払いが今月は難しいので一部来月に、という話も枚挙に暇はありませんので・・・。

Re: 時間外手当の締め日

著者村の長老さん

2019年12月24日 15:57

削除されました

Re: 時間外手当の締め日

著者ぴぃちんさん

2019年12月24日 09:44

おはようございます。

年末年始の休暇や、銀行の休業のために、という特段の事情があるのであれば、特例的に記載のように対応していただくことは、十分に周知の上であれば問題はほぼないと思います。

ただ時間外手当の額が通常大きいなどの支払われる額が従業員の生活に影響を生じる可能性があるようであれば、1か月も後でなく、賃金を2回に分けて支払うこと等でも対応することは方法になるかと思います。



> 給料支払いは末締、翌日10日払いです。今月は計算が間に合わない事から、時間外手当のみ25日締めとしたいと考えております。
> あくまで臨時的な対応なのですが、賃金5原則に反するような気もしますがいかがでしょうか?

Re: 時間外手当の締め日

著者こめおくんさん

2019年12月24日 10:34

ありがとうございます。
いろんな実態が知れてよかったです。

これを機に賃金実務について見直したいと思います。

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