相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

出向社員給与支払の手違い修正について。

最終更新日:2019年12月13日 19:46

現在、出向元A社役員の一人が出向先B社へ
委託業務請負に向けて出向しております。
契約当初の話では在籍出向
出向元A社が給与の支払いや税金や法定福利費などの手続きを踏む話でしたが、
出向先B社の手違いで出向元A社の銀行口座に「給与」という名目で、
出向者の所得税のみを抜いた形で入金をしてしまっています。

出向先B社がすでに所得税を納めている為、
処理が大変になってしまうそうで出向元A社での処理を希望しております。
出向者個人の口座に入金していただいていれば
個人収入で確定申告できると思いますが
会社口座に入金されている場合、どのように処理すればよろしいでしょうか?

出向先B社から源泉徴収票を作成していただいて確定申告が良いでしょうか?
入金されたお金に関しては役員貸借の処理で大丈夫かと思いますが…。

ちなみに労災は出向先のB社加入?

弊社ではちょっとイレギュラーな件になっているため
皆様にお知恵をお借り出来たら幸いです。

スポンサーリンク

Re: 出向社員給与支払の手違い修正について。

著者いつかいりさん

2019年12月21日 08:20

出向という専門用語を、その意味のままお使いなのでしょうか。どうも就業場所に「出向く」という意味にしか読めないのですが。そうでなく、労働専門用語の「出向」であるなら、いったい誰とだれとの間で結んだ「委任契約(または請負)」に出向がどう絡むのか権利義務関係が錯綜してます。さらに出向いた人間は、会社役員なのでしょうか、それとも労働者なのでしょうか。その辺が不明確でお答えのしようがないです。

くみとれたとおりに書き直してみますので、そうでなければ、ご質問を練り直してください。

問:
発注者B社の業務を請け負った当社Aは、A社雇用従業員をしてB社に出向かわせてます。B社は、なぜか請負代金を給与処理して所得税源泉し、当社に振り込んできました。どうしたらいいでしょうか。

答:
源泉処理したBと国との問題なので、それはB社の責任で解決すべきであり、御社は不足の請負代金を満額請求するまでです。



> 現在、出向元A社役員の一人が出向先B社へ
> 委託業務請負に向けて出向しております。
> 契約当初の話では在籍出向
> 出向元A社が給与の支払いや税金や法定福利費などの手続きを踏む話でしたが、
> 出向先B社の手違いで出向元A社の銀行口座に「給与」という名目で、
> 出向者の所得税のみを抜いた形で入金をしてしまっています。
>
> 出向先B社がすでに所得税を納めている為、
> 処理が大変になってしまうそうで出向元A社での処理を希望しております。
> 出向者個人の口座に入金していただいていれば
> 個人収入で確定申告できると思いますが
> 会社口座に入金されている場合、どのように処理すればよろしいでしょうか?
>
> 出向先B社から源泉徴収票を作成していただいて確定申告が良いでしょうか?
> 入金されたお金に関しては役員貸借の処理で大丈夫かと思いますが…。
>
> ちなみに労災は出向先のB社加入?
>
> 弊社ではちょっとイレギュラーな件になっているため
> 皆様にお知恵をお借り出来たら幸いです。

Re: 出向社員給与支払の手違い修正について。

著者プログレス合同会社さん

2019年12月24日 15:10

在籍出向で間接支給の形式で給与を支払うというものですが、

> > 出向先B社から源泉徴収票を作成していただいて確定申告が良いでしょうか?

このような処理をされると、出向者個人には「給与が支払われていない」ということになり、しかも出向元A社役員とのことですので、A社の定期同額給与に該当しなくなるため出向者個人の当期報酬全額が損金算入できなくなります。

いつかいりさんの回答通り、A社は間接支給の事務手続き通りに処理することをお勧めします。

> 出向という専門用語を、その意味のままお使いなのでしょうか。どうも就業場所に「出向く」という意味にしか読めないのですが。そうでなく、労働専門用語の「出向」であるなら、いったい誰とだれとの間で結んだ「委任契約(または請負)」に出向がどう絡むのか権利義務関係が錯綜してます。さらに出向いた人間は、会社役員なのでしょうか、それとも労働者なのでしょうか。その辺が不明確でお答えのしようがないです。
>
> くみとれたとおりに書き直してみますので、そうでなければ、ご質問を練り直してください。
>
> 問:
> 発注者B社の業務を請け負った当社Aは、A社雇用従業員をしてB社に出向かわせてます。B社は、なぜか請負代金を給与処理して所得税源泉し、当社に振り込んできました。どうしたらいいでしょうか。
>
> 答:
> 源泉処理したBと国との問題なので、それはB社の責任で解決すべきであり、御社は不足の請負代金を満額請求するまでです。
>
>
>
> > 現在、出向元A社役員の一人が出向先B社へ
> > 委託業務請負に向けて出向しております。
> > 契約当初の話では在籍出向
> > 出向元A社が給与の支払いや税金や法定福利費などの手続きを踏む話でしたが、
> > 出向先B社の手違いで出向元A社の銀行口座に「給与」という名目で、
> > 出向者の所得税のみを抜いた形で入金をしてしまっています。
> >
> > 出向先B社がすでに所得税を納めている為、
> > 処理が大変になってしまうそうで出向元A社での処理を希望しております。
> > 出向者個人の口座に入金していただいていれば
> > 個人収入で確定申告できると思いますが
> > 会社口座に入金されている場合、どのように処理すればよろしいでしょうか?
> >
> > 出向先B社から源泉徴収票を作成していただいて確定申告が良いでしょうか?
> > 入金されたお金に関しては役員貸借の処理で大丈夫かと思いますが…。
> >
> > ちなみに労災は出向先のB社加入?
> >
> > 弊社ではちょっとイレギュラーな件になっているため
> > 皆様にお知恵をお借り出来たら幸いです。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP