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リース契約の機械設備と付帯工事の契約について

著者 設備屋さん さん

最終更新日:2019年12月24日 16:30

特定建設業 管工事
工事内容  空調機器販売、空調付帯設備工事の請負
請負形態  元請
請負金額  数億円

施主様が当該設備についてリース契約を結び、弊社とリース会社との契約となった場合は商品売買契約となり、大規模な工事においては請負契約となる旨の社内の見解があったのですが、理解が出来ません。

理解できない点
1.リース会社との契約となると何故、空調機本体と空調設備工事が商品売買契約
  になるのか?
2.商品売買契約となった場合は建設業法上の縛りはなくなり、数億であっても
  現場管理に於いて、建設業法上の工事の監理、管理の責務はどうなるのか?

個人的には、リース会社との工事請負契約であり、建設業法上の規制は当然に受けると解釈しますが、ご教授をお願いいたします。





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Re: リース契約の機械設備と付帯工事の契約について

著者いつかいりさん

2019年12月30日 22:28


> 個人的には、リース会社との工事請負契約であり、建設業法上の規制は当然に受けると解釈しますが、ご教授をお願いいたします。

質問者さんの見解であっています。建設工事とならないのは、家庭用のエアコンユニット室内機、室外機をパイプでむすび据え付け作業で済んでしまうケースです。

建設業法
第24条 委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。

Re: リース契約の機械設備と付帯工事の契約について

著者設備屋さんさん

2019年12月31日 09:16

>
> > 個人的には、リース会社との工事請負契約であり、建設業法上の規制は当然に受けると解釈しますが、ご教授をお願いいたします。
>
> 質問者さんの見解であっています。建設工事とならないのは、家庭用のエアコンユニット室内機、室外機をパイプでむすび据え付け作業で済んでしまうケースです。
>
> 建設業法
> 第24条 委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。

Re: リース契約の機械設備と付帯工事の契約について

著者設備屋さんさん

2019年12月31日 09:18

> 特定建設業 管工事
> 工事内容  空調機器販売、空調付帯設備工事の請負
> 請負形態  元請
> 請負金額  数億円
>
> 施主様が当該設備についてリース契約を結び、弊社とリース会社との契約となった場合は商品売買契約となり、大規模な工事においては請負契約となる旨の社内の見解があったのですが、理解が出来ません。
>
> 理解できない点
> 1.リース会社との契約となると何故、空調機本体と空調設備工事が商品売買契約
>   になるのか?
> 2.商品売買契約となった場合は建設業法上の縛りはなくなり、数億であっても
>   現場管理に於いて、建設業法上の工事の監理、管理の責務はどうなるのか?
>
> 個人的には、リース会社との工事請負契約であり、建設業法上の規制は当然に受けると解釈しますが、ご教授をお願いいたします。
>
>
>
>
>
>

Re: リース契約の機械設備と付帯工事の契約について

著者設備屋さんさん

2019年12月31日 09:23

年末の多忙な時に返信頂きまして、感謝致します。

見解の根拠の条文添付有難うございました。
助かりました。


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