相談の広場
いつもお世話になっております。
標記の件につきまして質問したく投稿いたしました。
先日、取引先から消費税増税にともなう、消費税差額分の請求書が届きました。
この取引先には、1年間分の広告料を払っています。
当社は8月決算です。
(金額と広告料掲載期間は仮のものです)
2019年4月 2019年4月~2020年3月までの1年分の広告料を支払い、伝票計上
【仕訳】広告宣伝費 24,000 / 普通預金 25,920
仮払消費税 1,920
(※本来なら、2019年9月から2020年3月までは前払計上なのですが、継続して取引しているので、全額経費計上しています)
2019年11月 取引先より、消費税増税にともなう、消費税差額分の請求書が届く。請求額は、2019年10月から2020年3月までの差額分240円(2,000*6ケ月*10%-2,000*6ケ月*8%)。
すでに前期の決算処理を終え、消費税は確定しています。
この場合、消費税差額分を支払った時の経理処理は、
【仕訳】 仮払消費税 240 / 普通預金 240
でよいのでしょうか?
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> いつもお世話になっております。
>
> 標記の件につきまして質問したく投稿いたしました。
> 先日、取引先から消費税増税にともなう、消費税差額分の請求書が届きました。
> この取引先には、1年間分の広告料を払っています。
> 当社は8月決算です。
>
> (金額と広告料掲載期間は仮のものです)
> 2019年4月 2019年4月~2020年3月までの1年分の広告料を支払い、伝票計上
> 【仕訳】広告宣伝費 24,000 / 普通預金 25,920
> 仮払消費税 1,920
> (※本来なら、2019年9月から2020年3月までは前払計上なのですが、継続して取引しているので、全額経費計上しています)
>
> 2019年11月 取引先より、消費税増税にともなう、消費税差額分の請求書が届く。請求額は、2019年10月から2020年3月までの差額分240円(2,000*6ケ月*10%-2,000*6ケ月*8%)。
>
> すでに前期の決算処理を終え、消費税は確定しています。
> この場合、消費税差額分を支払った時の経理処理は、
> 【仕訳】 仮払消費税 240 / 普通預金 240
> でよいのでしょうか?
>
こんばんは。
前払処理をされていないのであれば単独で仮払処理をするよりないでしょう。
確定処理は関与税理士にご確認ください。
とりあえず。
> いつもお世話になっております。
>
> 標記の件につきまして質問したく投稿いたしました。
> 先日、取引先から消費税増税にともなう、消費税差額分の請求書が届きました。
> この取引先には、1年間分の広告料を払っています。
> 当社は8月決算です。
>
> (金額と広告料掲載期間は仮のものです)
> 2019年4月 2019年4月~2020年3月までの1年分の広告料を支払い、伝票計上
> 【仕訳】広告宣伝費 24,000 / 普通預金 25,920
> 仮払消費税 1,920
> (※本来なら、2019年9月から2020年3月までは前払計上なのですが、継続して取引しているので、全額経費計上しています)
>
> 2019年11月 取引先より、消費税増税にともなう、消費税差額分の請求書が届く。請求額は、2019年10月から2020年3月までの差額分240円(2,000*6ケ月*10%-2,000*6ケ月*8%)。
>
> すでに前期の決算処理を終え、消費税は確定しています。
> この場合、消費税差額分を支払った時の経理処理は、
> 【仕訳】 仮払消費税 240 / 普通預金 240
> でよいのでしょうか?
>
仮払消費税で処理すると、課税仕入れが変わってしまいますので、ダメなのではないかと思います。
詳しくは税理士判断となりますが、いったん費用を消して、再計上が無難ではないかなあ、と思います。
【仕訳】
資金諸口等 / 広告宣伝費 24,000 [8%]
/ 仮払消費税等 1,520
広告宣伝費 / 資金諸口等 12,000 [8%]
仮払消費税等/ 960
広告宣伝費 / 資金諸口等 12,000 [10%]
仮払消費税等/ 1,200
こうすれば課税仕入が適正になるかと。
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 標記の件につきまして質問したく投稿いたしました。
> > 先日、取引先から消費税増税にともなう、消費税差額分の請求書が届きました。
> > この取引先には、1年間分の広告料を払っています。
> > 当社は8月決算です。
> >
> > (金額と広告料掲載期間は仮のものです)
> > 2019年4月 2019年4月~2020年3月までの1年分の広告料を支払い、伝票計上
> > 【仕訳】広告宣伝費 24,000 / 普通預金 25,920
> > 仮払消費税 1,920
> > (※本来なら、2019年9月から2020年3月までは前払計上なのですが、継続して取引しているので、全額経費計上しています)
> >
> > 2019年11月 取引先より、消費税増税にともなう、消費税差額分の請求書が届く。請求額は、2019年10月から2020年3月までの差額分240円(2,000*6ケ月*10%-2,000*6ケ月*8%)。
> >
> > すでに前期の決算処理を終え、消費税は確定しています。
> > この場合、消費税差額分を支払った時の経理処理は、
> > 【仕訳】 仮払消費税 240 / 普通預金 240
> > でよいのでしょうか?
> >
>
> 仮払消費税で処理すると、課税仕入れが変わってしまいますので、ダメなのではないかと思います。
> 詳しくは税理士判断となりますが、いったん費用を消して、再計上が無難ではないかなあ、と思います。
>
> 【仕訳】
> 資金諸口等 / 広告宣伝費 24,000 [8%]
> / 仮払消費税等 1,520
>
> 広告宣伝費 / 資金諸口等 12,000 [8%]
> 仮払消費税等/ 960
> 広告宣伝費 / 資金諸口等 12,000 [10%]
> 仮払消費税等/ 1,200
>
> こうすれば課税仕入が適正になるかと。
こんばんは。
確かに振り戻しが出来ればそれが一番いいのですが今回はそれが出来ません。
広告宣伝費-年額 / 資金 24,000
仮払消費税 / 資金 1,920
ここで決算確定になります。前払費用がありませんので翌期に振り戻す経費は残っていません。
翌期
複合 / 〇〇〇-前期広告宣伝費? 12,000
複合 / 仮払消費税 960
〇〇〇-前期広告宣伝費? / 複合 12,000
仮払消費税 / 複合 1,200
前期で既に年額経費確定で翌期に差額を請求されているのですが広告宣伝費だけを見ると相殺になりますので差額は発生しません。
ですが仮払消費税だけを見ると相殺差額として 240 のみの仮払消費税になります。
結果は同じになりますが処理方法が異なるだけです。
なので単独で仮払消費税の処理で問題なければそれでいいのではと考えます。
いかがでしょうか。
とりあえず。
> > > いつもお世話になっております。
> > >
> > > 標記の件につきまして質問したく投稿いたしました。
> > > 先日、取引先から消費税増税にともなう、消費税差額分の請求書が届きました。
> > > この取引先には、1年間分の広告料を払っています。
> > > 当社は8月決算です。
> > >
> > > (金額と広告料掲載期間は仮のものです)
> > > 2019年4月 2019年4月~2020年3月までの1年分の広告料を支払い、伝票計上
> > > 【仕訳】広告宣伝費 24,000 / 普通預金 25,920
> > > 仮払消費税 1,920
> > > (※本来なら、2019年9月から2020年3月までは前払計上なのですが、継続して取引しているので、全額経費計上しています)
> > >
> > > 2019年11月 取引先より、消費税増税にともなう、消費税差額分の請求書が届く。請求額は、2019年10月から2020年3月までの差額分240円(2,000*6ケ月*10%-2,000*6ケ月*8%)。
> > >
> > > すでに前期の決算処理を終え、消費税は確定しています。
> > > この場合、消費税差額分を支払った時の経理処理は、
> > > 【仕訳】 仮払消費税 240 / 普通預金 240
> > > でよいのでしょうか?
> > >
> >
> > 仮払消費税で処理すると、課税仕入れが変わってしまいますので、ダメなのではないかと思います。
> > 詳しくは税理士判断となりますが、いったん費用を消して、再計上が無難ではないかなあ、と思います。
> >
> > 【仕訳】
> > 資金諸口等 / 広告宣伝費 24,000 [8%]
> > / 仮払消費税等 1,520
> >
> > 広告宣伝費 / 資金諸口等 12,000 [8%]
> > 仮払消費税等/ 960
> > 広告宣伝費 / 資金諸口等 12,000 [10%]
> > 仮払消費税等/ 1,200
> >
> > こうすれば課税仕入が適正になるかと。
>
>
> こんばんは。
> 確かに振り戻しが出来ればそれが一番いいのですが今回はそれが出来ません。
> 広告宣伝費-年額 / 資金 24,000
> 仮払消費税 / 資金 1,920
> ここで決算確定になります。前払費用がありませんので翌期に振り戻す経費は残っていません。
> 翌期
> 複合 / 〇〇〇-前期広告宣伝費? 12,000
> 複合 / 仮払消費税 960
> 〇〇〇-前期広告宣伝費? / 複合 12,000
> 仮払消費税 / 複合 1,200
>
> 前期で既に年額経費確定で翌期に差額を請求されているのですが広告宣伝費だけを見ると相殺になりますので差額は発生しません。
> ですが仮払消費税だけを見ると相殺差額として 240 のみの仮払消費税になります。
> 結果は同じになりますが処理方法が異なるだけです。
> なので単独で仮払消費税の処理で問題なければそれでいいのではと考えます。
> いかがでしょうか。
> とりあえず。
既に税理士先生がそれでいい、と仰ってるので蛇足ではあるのですが・・・
(税理士先生は承知のうえで決算時に調整するのだと思います)
仮払・仮受消費税等というのは消費税の計算に使われるものではないものです。
仮においていて、その差額が納税額の目安です、としてある科目です。
ですので、この仮払消費税等をいじったところで消費税の計算は変わりません。
ところが、24,000を8%で処理するか、12,000を8%・12,000を10%で処理するの2つでは消費税の計算は変わってきます。
おつかいの経理ソフトによるかもしれませんが、入力時に8%と10%を選ぶ項目があると思います。
ですので、仮払消費税をいじるのではなく、本体部分をいじる必要性があると考えます。
実際は課税仕入れが少なくなるだけなので、税務署には怒られませんが・・・
私は上記のような認識です。
> > > いつもお世話になっております。
> > >
> > > 標記の件につきまして質問したく投稿いたしました。
> > > 先日、取引先から消費税増税にともなう、消費税差額分の請求書が届きました。
> > > この取引先には、1年間分の広告料を払っています。
> > > 当社は8月決算です。
> > >
> > > (金額と広告料掲載期間は仮のものです)
> > > 2019年4月 2019年4月~2020年3月までの1年分の広告料を支払い、伝票計上
> > > 【仕訳】広告宣伝費 24,000 / 普通預金 25,920
> > > 仮払消費税 1,920
> > > (※本来なら、2019年9月から2020年3月までは前払計上なのですが、継続して取引しているので、全額経費計上しています)
> > >
> > > 2019年11月 取引先より、消費税増税にともなう、消費税差額分の請求書が届く。請求額は、2019年10月から2020年3月までの差額分240円(2,000*6ケ月*10%-2,000*6ケ月*8%)。
> > >
> > > すでに前期の決算処理を終え、消費税は確定しています。
> > > この場合、消費税差額分を支払った時の経理処理は、
> > > 【仕訳】 仮払消費税 240 / 普通預金 240
> > > でよいのでしょうか?
> > >
> >
> > 仮払消費税で処理すると、課税仕入れが変わってしまいますので、ダメなのではないかと思います。
> > 詳しくは税理士判断となりますが、いったん費用を消して、再計上が無難ではないかなあ、と思います。
> >
> > 【仕訳】
> > 資金諸口等 / 広告宣伝費 24,000 [8%]
> > / 仮払消費税等 1,520
> >
> > 広告宣伝費 / 資金諸口等 12,000 [8%]
> > 仮払消費税等/ 960
> > 広告宣伝費 / 資金諸口等 12,000 [10%]
> > 仮払消費税等/ 1,200
> >
> > こうすれば課税仕入が適正になるかと。
>
>
> こんばんは。
> 確かに振り戻しが出来ればそれが一番いいのですが今回はそれが出来ません。
> 広告宣伝費-年額 / 資金 24,000
> 仮払消費税 / 資金 1,920
> ここで決算確定になります。前払費用がありませんので翌期に振り戻す経費は残っていません。
> 翌期
> 複合 / 〇〇〇-前期広告宣伝費? 12,000
> 複合 / 仮払消費税 960
> 〇〇〇-前期広告宣伝費? / 複合 12,000
> 仮払消費税 / 複合 1,200
>
> 前期で既に年額経費確定で翌期に差額を請求されているのですが広告宣伝費だけを見ると相殺になりますので差額は発生しません。
> ですが仮払消費税だけを見ると相殺差額として 240 のみの仮払消費税になります。
> 結果は同じになりますが処理方法が異なるだけです。
> なので単独で仮払消費税の処理で問題なければそれでいいのではと考えます。
> いかがでしょうか。
> とりあえず。
既に税理士先生がそれでいい、と仰ってるので蛇足ではあるのですが・・・
(税理士先生は承知のうえで決算時に調整するのだと思います)
仮払・仮受消費税等というのは消費税の計算に使われるものではないものです。
仮においていて、その差額が納税額の目安です、としてある科目です。
ですので、この仮払消費税等をいじったところで消費税の計算は変わりません。
ところが、24,000を8%で処理するか、12,000を8%・12,000を10%で処理するの2つでは消費税の計算は変わってきます。
おつかいの経理ソフトによるかもしれませんが、入力時に8%と10%を選ぶ項目があると思います。
ですので、仮払消費税をいじるのではなく、本体部分をいじる必要性があると考えます。
実際は課税仕入れが少なくなるだけなので、税務署には怒られませんが・・・
私は上記のような認識です。
古い話になりますが、5%から8%になったときに公認会計士の方が書かれた資料があります。(4-(2))
https://www.eyjapan.jp/library/issue/info-sensor/pdf/info-sensor-2014-02-05.pdf
トリオさんが懸念されているように仕入税額控除を考えなければならないのですが、若干異なるのは、前期分を消すのではなく、新税率に関わる期間についてのみ仕訳を起こすということです。
そうしないと、240円請求書の取引が明確になりません。
今回に適用すれば
仮払金 240 / 預金 240
※240円請求書に対する支払ですので240円の取引として起票
広告宣伝費 12,000 / 広告宣伝費 12,000
仮払消費税 1,200 仮払消費税 960
仮払金 240
ご参考になれば。
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