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労務管理

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契約満了日以前の退職要求について

著者 camino さん

最終更新日:2019年12月25日 21:08

明日派遣元の担当者と会って話をする機会があるため、大至急回答頂けるとありがたいです。
派遣労働者です。3か月更新です。これまで6回以上更新を続けています。
派遣雇用契約書上は、2月末が契約満了日ですが、1月末での退職を言い渡されました。(派遣元を通して派遣先より)。
2月については、有給消化してくれと言われました。(休業補償より金額がいいから
?)
不祥事等は一切ありません。欠勤も0です。上司の指示にも従っております。
そもそもこのタイミングでの契約満了自体納得出来ませんが、少なくとも、
本来の契約満了日以前のタイミングで退職を迫られる事は妥当なのでしょうか。

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Re: 契約満了日以前の退職要求について

著者boobyさん

2019年12月26日 09:17

> 明日派遣元の担当者と会って話をする機会があるため、大至急回答頂けるとありがたいです。
> 派遣労働者です。3か月更新です。これまで6回以上更新を続けています。
> 派遣雇用契約書上は、2月末が契約満了日ですが、1月末での退職を言い渡されました。(派遣元を通して派遣先より)。
> 2月については、有給消化してくれと言われました。(休業補償より金額がいいから
> ?)
> 不祥事等は一切ありません。欠勤も0です。上司の指示にも従っております。
> そもそもこのタイミングでの契約満了自体納得出来ませんが、少なくとも、
> 本来の契約満了日以前のタイミングで退職を迫られる事は妥当なのでしょうか。
>
派遣先の管理職としてコメントいたします。

派遣元(派遣会社)と派遣先とはあらべすくさんの派遣に際して契約を結んでおります。契約書には中途解約に関する条項が必ずあり、あらべすくさんのパフォーマンスが要求に満たない場合以外に、派遣先の事情で中途解約が可能となっていることが多いです。今回は派遣先原因の解約と思われます。派遣会社の担当者さんに説明を求めてみてはいかがでしょうか。派遣先の指示命令者が融通の利く人なら直接聞いてもよいでしょうが、派遣先会社には派遣社員個人への説明責任はありませんので、濁されても文句は言えないと思います。

派遣先原因の中途解約の場合、違約金が発生することもありますが、その違約金が派遣社員個人の給与保証に充当されるのかどうかは、派遣先からはわかりません。

有休消化するか、休業補償を求めるかはあらべすくさんの選択でできるはずなので、これも派遣先担当者に説明を求めるほうが良いと思います。ちなみに休業補償はだいたい日給の60%が法的に認められた金額です。ご参考まで。

Re: 契約満了日以前の退職要求について

著者caminoさん

2019年12月26日 19:33

Booby様

返信ありがとうございます。
契約書を改めて確認したところ、確かに、派遣先の事由による期間途中での解約についての記載があり、派遣元に課されているのは、新たな就業機会の確保と、それが叶わなず、休職となる場合は、例として休業手当以上の金額を補償する旨書かれていました。

非常に曖昧な書き方ですね。

Re: 契約満了日以前の退職要求について

著者boobyさん

2019年12月27日 14:02

> Booby様
>
> 返信ありがとうございます。
> 契約書を改めて確認したところ、確かに、派遣先の事由による期間途中での解約についての記載があり、派遣元に課されているのは、新たな就業機会の確保と、それが叶わなず、休職となる場合は、例として休業手当以上の金額を補償する旨書かれていました。
>
> 非常に曖昧な書き方ですね。
>
前の回答には書きませんでしたが、この時期なら予算措置の可能性が高いかもしれません。2020年4月1日から施行の改正労働者派遣法の兼ね合いで、私も予算組みで頭が痛いです。

Re: 契約満了日以前の退職要求について

著者caminoさん

2019年12月27日 21:09

booby様
返信ありがとうございます。
>前の回答には書きませんでしたが、この時期なら予算措置の可能性が高いかもしれません。2020年4月1日から施行の改正労働者派遣法の兼ね合いで、私も予算組みで頭が痛いです。

私も来年4月に派遣法改正があることは把握しておりました。
ですので、この法改正の影響があることは、私も考えの1つではありました。
本来は、派遣で働く者にとって救済措置になるはずの法改正なのに、
却って私のような労働者の首を絞めるようなことになることは
全くもって理解できません。

Re: 契約満了日以前の退職要求について

著者ユキンコクラブさん

2020年01月05日 18:20

既に、解決済み、話し合い済みかもしれませんが、、、

派遣元との契約期間が2月末までで、
1月末で退職となると、2月からの有給休暇は使えません。
退職後の就労日はありませんので、、、有給休暇はあくまでもその会社で働く日でなければ請求することも、会社側が付与することもできません。

よって、退職は1月末ではなく、
派遣先勤務は1月末までで終了(派遣契約終了、解約など)となり、
派遣元での契約期間は当初の契約期間どおり2月末、、、のため、派遣先での勤務がないため、有給休暇をとるか、会社都合による休業による休業手当を受け取るか。。。と言うことでしょう。
このまま契約更新されないとなれば、あなたの退職日は、2月末であって、1月末ではありませんので、その点もご確認ください。(雇用保険に影響が出るので、、)

休業補償、、、は労災に係る給与補てんとなります。。会社が仕事を与えられない場合の会社命令の休業においては「休業手当」になります。

揚げ足を取りました。。。すみません。

この1月からは4月にむけて、派遣先派遣元も頭を痛ませる状態になりそうですね。。。


> 明日派遣元の担当者と会って話をする機会があるため、大至急回答頂けるとありがたいです。
> 派遣労働者です。3か月更新です。これまで6回以上更新を続けています。
> 派遣雇用契約書上は、2月末が契約満了日ですが、1月末での退職を言い渡されました。(派遣元を通して派遣先より)。
> 2月については、有給消化してくれと言われました。(休業補償より金額がいいから
> ?)
> 不祥事等は一切ありません。欠勤も0です。上司の指示にも従っております。
> そもそもこのタイミングでの契約満了自体納得出来ませんが、少なくとも、
> 本来の契約満了日以前のタイミングで退職を迫られる事は妥当なのでしょうか。
>
>

Re: 契約満了日以前の退職要求について

著者caminoさん

2020年01月07日 21:04

>>ユキンコクラブ様
返信ありがとうございます。
>よって、退職は1月末ではなく、
派遣先勤務は1月末までで終了(派遣契約終了、解約など)となり、
派遣元での契約期間は当初の契約期間どおり2月末、、、のため、派遣先での勤務がないため、有給休暇をとるか、会社都合による休業による休業手当を受け取るか。。。と言うことでしょう。

すいません。おっしゃっている意味が今一つわからないのですが、
確かに派遣先が2月分も負担することはなく、派遣元が、有給休暇
を付与すると言っているので、派遣元の負担による有給休暇だと
理解しているのですが、違うのでしょうか。また前の方が、契約
書上の契約期間満了前の終了なので、違約金派遣元に対して発
生すると書いて下さっていると思うのですが、その分が一部でも
私にまわってくるということはないのでしょうか。ご教示頂ける
とありがたいです。

いずれにしても、契約期間満了前の終了は、長く派遣をやっていて、
基本的に経験がなく複数の方に伺っても話の通りなら理解に苦しむ
状況だと言われています。

Re: 契約満了日以前の退職要求について

著者ユキンコクラブさん

2020年01月08日 09:15

退職日・・派遣元会社を辞める日と、派遣先会社の勤務終了日は異なります。(同じ場合も有りますが。。。)


違約金等については、詳しくないのでお答えできなくて申し訳ないのですが、

1月で退職、、、と言われたとのこと。。。その後の派遣元雇用契約期間2月末までは有給休暇で、、、という話には矛盾が生じます。
退職日を1月末とすると、2月以降は派遣元会社にも在職していないことになり、有給休暇を会社が与えるといっても、与える権利も、あなた自身が請求する権利もなくなります。。そのため、1月末退職派遣元会社の籍をなくす)であれば、2月の有給休暇自体が有りません。
有給休暇を請求する、若しくは付与するのであれば、在職中(派遣元)でなければいけません。。
あらべすく様は、派遣元会社の社員ですので、派遣元雇用契約の期間と、退職日の確認をしっかりとされた方が良いでしょう。。
派遣先の業務終了(1月末)=派遣元退職(1月末)、ということになっていると大変です。




> すいません。おっしゃっている意味が今一つわからないのですが、
> 確かに派遣先が2月分も負担することはなく、派遣元が、有給休暇
> を付与すると言っているので、派遣元の負担による有給休暇だと
> 理解しているのですが、違うのでしょうか。また前の方が、契約
> 書上の契約期間満了前の終了なので、違約金派遣元に対して発
> 生すると書いて下さっていると思うのですが、その分が一部でも
> 私にまわってくるということはないのでしょうか。ご教示頂ける
> とありがたいです。
>
> いずれにしても、契約期間満了前の終了は、長く派遣をやっていて、
> 基本的に経験がなく複数の方に伺っても話の通りなら理解に苦しむ
> 状況だと言われています。

Re: 契約満了日以前の退職要求について

著者caminoさん

2020年01月08日 12:46

ユキンコクラブ様
回答ありがとうございます。
有給取得か休業手当かについては、労基署、労働局に確認済みです。
派遣元からの支払になるということを派遣元の担当の方も言っていました。
私の考えではありません。
ですので、違うということであれば、
大変お手数ですが、根拠となる、法令、条文、通達、もしくは何らかの情報のリンクを頂けないでしょうか。
宜しくお願い致します。

Re: 契約満了日以前の退職要求について

著者プログレス合同会社さん

2020年01月10日 11:40

何だか話が噛み合わないままになっているようですね。

あらべすくさん
ユキンコクラブさんは1月末で派遣元退職されると、2月は派遣元との雇用契約が存在しないことになるので、2月に有給であろうと休業手当であろうとそれ自体が存在しませんとおっしゃっているに過ぎません。
雇用契約のない会社から有給をもらったり休業手当をもらったりすることができないのは、法令、条文、通達を元にするまでもなくおわかりかと思います。

表現の関係で1月まで退職を言われたのかもしれませんが、派遣元の担当者が2月は有給でおっしゃっているのでしたら、派遣元退職(雇用契約の終了)は2月末になります。

有期雇用派遣の場合ですと、派遣契約期間満了派遣元との雇用契約も終了するのですが、派遣契約期間満了前での契約打ち切りはやむを得ない事情がない限り認められません。
したがって、派遣先との契約契約期間満了前で打ち切られたのですが、派遣元雇用契約を終了させずに対応したということでしょう。

> ユキンコクラブ様
> 回答ありがとうございます。
> 有給取得か休業手当かについては、労基署、労働局に確認済みです。
> 派遣元からの支払になるということを派遣元の担当の方も言っていました。
> 私の考えではありません。
> ですので、違うということであれば、
> 大変お手数ですが、根拠となる、法令、条文、通達、もしくは何らかの情報のリンクを頂けないでしょうか。
> 宜しくお願い致します。

Re: 契約満了日以前の退職要求について

著者boobyさん

2020年01月10日 12:12

> ユキンコクラブ様
> 回答ありがとうございます。
> 有給取得か休業手当かについては、労基署、労働局に確認済みです。
> 派遣元からの支払になるということを派遣元の担当の方も言っていました。
> 私の考えではありません。
> ですので、違うということであれば、
> 大変お手数ですが、根拠となる、法令、条文、通達、もしくは何らかの情報のリンクを頂けないでしょうか。
> 宜しくお願い致します。

横から茶々入れる形ですが、今回のような派遣先都合の退職の場合は「期間途中の派遣終了」が正確な言葉になります。期間満了での派遣終了の場合、期間満了=派遣元との契約期間終了=退職となりますが、期間途中の場合は、派遣終了の理由が懲戒事案ではない限り、派遣先契約社員の身分が期間満了まで保証されることが通常です。(労働契約法第17条 途中解約の禁止)

社会保険等、社員の身分があって初めて得られるベネフィットが、派遣社員の責任以外の理由で契約期間途中に無くなってしまうのは派遣社員個人にとって損害になるからだと思います。

従って、今回の事案は有給休暇消化、および休業手当の対象となりえるのではないかと考えます。

Re: 契約満了日以前の退職要求について

著者ユキンコクラブさん

2020年01月10日 16:02

当初の質問内容より
>
>派遣雇用契約書上は、2月末が契約満了日ですが、1月末での退職を言い渡され>ました。(派遣元を通して派遣先より)。

単なる言い間違いなら良いですが、聞き間違い、書き間違いだけで済まされなくなってしまうことも有ります。

実際に、
「1月末での退職を言い渡されている。」。。とのことですので、
派遣切りになっていないか、心配しております。
booby様が、書かれているような状態ではなく、
期間途中の派遣終了=雇用期間満了前の退職解雇)となってしまっていないか確認していただくことが良いとおもいます。

派遣元が、2月分に対しての保証をしているようですが、、、、それも心配です。
蓋を開けたら、、、「1月末退職っていったよね。。」。という話もありますので、、
仕事終わりと、本当の退職日がずれる場合は、何度でも確認しておいて無駄ではないと思います。今後の生活もかかってきますので。。


> 横から茶々入れる形ですが、今回のような派遣先都合の退職の場合は「期間途中の派遣終了」が正確な言葉になります。期間満了での派遣終了の場合、期間満了=派遣元との契約期間終了=退職となりますが、期間途中の場合は、派遣終了の理由が懲戒事案ではない限り、派遣先契約社員の身分が期間満了まで保証されることが通常です。(労働契約法第17条 途中解約の禁止)
>
> 社会保険等、社員の身分があって初めて得られるベネフィットが、派遣社員の責任以外の理由で契約期間途中に無くなってしまうのは派遣社員個人にとって損害になるからだと思います。
>
> 従って、今回の事案は有給休暇消化、および休業手当の対象となりえるのではないかと考えます。

Re: 契約満了日以前の退職要求について

著者caminoさん

2020年01月10日 21:38

>>ユキンコクラブ様、booby様、プログレス合同会社

回答ありがとうございます。
ユキンコクラブ様がおっしゃっていることの趣旨がようやく理解できたように思います。ご心配ありがとうございます。
おっしゃるような懸念はあるかもしれませんが、私もこれまで多くの派遣会社の担当とお付き合いさせて頂いていますが、今の担当は事務的な素っ気ない方ではなく、親身ですし定期的な訪問も欠かさない誠実な方だとは思うので、まあ、派遣先の言いなりに動くことはある程度しょうがないことだと思いますし、2度ほど念押しをしているので、まず、二言はないと思っていますが、再度確認したいと思います。

ただ、いずれにしても、契約期間途中で契約が解除された事について、少なくとも私の方は、やむを得ない理由に当たるような事は一切ないと考えておりますので、派遣元を通してになるかわかりませんが、有給消化とは別に労働審判等で派遣先に対して、元々の派遣労働契約の問題の有無(途中で間を開けず派遣契約を結びなおしています。)、契約解除の不当性を問い、2月分の補償を求めたいと考えております。

https://www.jil.go.jp/hanrei/conts/11/93.html
https://www.jil.go.jp/hanrei/conts/11/95.html

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