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労務管理

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出張前に会社に立ち寄った場合、どこから労働時間か

著者 桜 丸 さん

最終更新日:2019年12月26日 16:25

弊社では出張等で自宅からマイカーで出発し一旦出社し社有車に乗り換えて目的地へ赴くことがよくあります。
なお『総設事件(東京地方裁判所 平成20年2月22日判決)では、現場へ向かう移動の前に事務所へ来ることを、実質的に指導されていたものと評価することができるとして、その後の車両による移動時間も、拘束時間のうちの自由時間とはいえず、労働時間に含めるべきである』という判例があります。冒頭のケースの移動は労働時間に含まれるのでしょうか?

【条件】
1 弊社は運送業者ではありません。
2 社有車の使用は会社の命令です。
3 マイカーから社有車への乗り換えに際して、駐車場での乗降のみである(荷物の積み込み等はしない)。

自宅から直接目的地へ赴く場合、移動中に特別な用務を帯びたものがないものは通勤時間であって労働時間に該当しない、という運用については承知しています。

上記の条件では単に移動手段が、自宅―会社間がマイカー、会社―目的地間が社有車というだけで、社有車を使用したことで労働時間としなければならないものなのでしょうか?

それとも会社の指示で社有車を使用せよ、としているので乗り換えた瞬間から労働時間に該当してしまうのでしょうか?

ご助言をお願いします。







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Re: 出張前に会社に立ち寄った場合、どこから労働時間か

著者クマタさん

2019年12月27日 12:41

労働時間は、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものである」とされていますので、具体的な状況で判断されるものと思われます。

総設事件では、従業員は原則的に一旦会社に集合し、工事現場へ出発する前に倉庫から資材を車両に積み込み、当日の入る現場や作業内容についても現場へ出発前に指示を待つ状態であり、その後の車両による移動時間も打ち合わせなりしながら現場へ赴いていたことから、移動時間は自由時間とは言えず、移動時間も含めて会社に出社した時間から労働時間と判断されました。

私見ですが、ご質問のような、単に社有車に乗り換えの指示があるだけでは労働時間であるとは考えられません。
また、状況により労働時間となる場合でも、通常の賃金ではなく乗り合いの場合の運転手以外は、最低賃金の時間給としてもよいのではと考えます。


> 弊社では出張等で自宅からマイカーで出発し一旦出社し社有車に乗り換えて目的地へ赴くことがよくあります。
> なお『総設事件(東京地方裁判所 平成20年2月22日判決)では、現場へ向かう移動の前に事務所へ来ることを、実質的に指導されていたものと評価することができるとして、その後の車両による移動時間も、拘束時間のうちの自由時間とはいえず、労働時間に含めるべきである』という判例があります。冒頭のケースの移動は労働時間に含まれるのでしょうか?
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> 【条件】
> 1 弊社は運送業者ではありません。
> 2 社有車の使用は会社の命令です。
> 3 マイカーから社有車への乗り換えに際して、駐車場での乗降のみである(荷物の積み込み等はしない)。
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> 自宅から直接目的地へ赴く場合、移動中に特別な用務を帯びたものがないものは通勤時間であって労働時間に該当しない、という運用については承知しています。
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> 上記の条件では単に移動手段が、自宅―会社間がマイカー、会社―目的地間が社有車というだけで、社有車を使用したことで労働時間としなければならないものなのでしょうか?
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> それとも会社の指示で社有車を使用せよ、としているので乗り換えた瞬間から労働時間に該当してしまうのでしょうか?
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> ご助言をお願いします。
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Re: 出張前に会社に立ち寄った場合、どこから労働時間か

著者桜 丸さん

2019年12月27日 13:52

クマタさん

ご返信ありがとうございました。
総設事件では、移動時間は拘束性があり労働時間とされ、阿由葉事件では従業員同士が落ち合って移動しており拘束性がなく労働時間に該当しない、というものでした。

ご指摘のように具体的な状況で判断する(される)ものと心得ます。
なお弊社のケースでは、単にマイカーから社有車に乗り換えるだけですので、私も労働時間に該当しないものと考えています。

アドバイスありがとうございました。

Re: 出張前に会社に立ち寄った場合、どこから労働時間か

ご理解のようですが、私も日本全国内部監査で月に1~2回は回ることがありました。やはりどうしても監査上移動には週前の日曜日、監査終了日は金曜日夕方、淡った後の移動には土曜日となることがほとんどでした。
その折、移動に関しては、労働時間とではなく、出張旅費規則等により日当の付与が可能とするように定めてはいました。
ご参考の解説です。

「一般に出張は直行・直帰の場合には自宅を出発したときから自宅に帰着するまでが出張時間であり、抽象的な使用者の業務遂行となるものの、使用者の現実の具体的な指揮命令の下における業務の従事時間ではないことから、所定労働時間の労働とみなされることになります。

そして移動時間については、使用者労働者に出張旅行のために利用する交通機関の種類、乗車時間について、所定就業時刻後のものを指定して出張命令したようなときであっても、この場合の命令は、その列車等の中での行うべき用務を指示したものではなく、旅行して目的地に着くことが指示内容であり、労働内容を具体的に特定して指示したものではなく、所定労働時間内の労働とみなされることになります。

したがって出張のための一日移動であって、所定労働時間内の労働とみなされ、休日出勤したことにはならないことになります」

Re: 出張前に会社に立ち寄った場合、どこから労働時間か

著者桜 丸さん

2019年12月27日 15:00

安芸ノ国さん

ご返信ありがとうございました。

出張であっても休日における単なる移動だけ場合(いわゆる「前乗り」や「後泊」)は具体的な用務の指示がないので労働時間とはいえないというものですね。

私の相談内容がわかりにくいものであったかもしれません。
別の方にはご回答いただきましたが、次のようなケースで移動時間を労働時間とするかどうかを悩んでいました。

【とあるケース】
(1)会社がある従業員休日労働を命じた。
(2)仕事内容は事業所から片道50km先の客先で作業である(移動時間は往復2時間)。
(3)移動に際しては自宅から一旦出社し社有車に乗り換えて運転する(経路や途中休憩従業員の任意。荷物も特にない)。
(4)実際の作業時間は2時間であった。
(5)作業後も一旦帰社し社有車からマイカーに乗り換えて帰宅した。

このとき会社はこの業務に対して労働時間を、実作業時間の2時間とするか、移動時間を含めた4時間とするか、という相談でした。

実際には個別具体的に判断されるものであると承知していますが、上のケースでは2時間で差し支えないという認識でいます。

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