相談の広場
2020年度の出勤スケジュールを、1月~12月分で作成時、2020年6月度が週40時間を少しオーバーしてしまいました。原因としては、6月は祝日等がないために、平日の出勤日数が、他の月よりも多くなってしまう事にあると思います。
ただ、6月のみオーバーしただけで、1年間(1月~12月)でみた、平均労働週時間は、37時間弱になります。契約している社会保険労務士さんからは、6月が法定をオーバーしています。と指摘を受けたのですが、1年間の平均で、週労働時間が40時間以内であれば、法定内としてはいけないのでしょうか?
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こんにちは。
1年間の平均で週40時間以内であれば可としたいのであれば、
・労使間で「1年単位の変形労働時間制(以下「変形労働制」とします)」に対する協定を締結
・就業規則に変形労働制の起算日,単位(例えば「毎年4月1日を起算日とする1年単位の変形労働時間制とする」等です)など、所定の情報を明記する
・労基署に所定の届出をする
などの処理が必要になろうかと思います。
社労士さんと契約されているようなので「1年単位の変形労働時間制を導入したいが、どうすればよいか?」と尋ねれば、社労士さんが教えて下さると思いますよ。
ご参考になれば幸いです。
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