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年の途中で亡くなった従業員(甲欄適応)

著者 kuri さん

最終更新日:2019年12月26日 15:54

勉強不足で大変恐縮でございます。
教えて下さい。

年の途中(9月)で亡くなった従業員についてです。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しており、甲欄で計算しておりました。
支給額も少ない為(月10万円)、毎月所得税が0円で年間で徴収した所得税はございません。
その場合、年末調整は必要でしょうか?
また、源泉徴収票に「年末調整未済」と記載をして、ご家族の方へお渡しをし、確定申告をしていただくことは可能でしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 年の途中で亡くなった従業員(甲欄適応)

著者tonさん

2019年12月26日 18:49

> 勉強不足で大変恐縮でございます。
> 教えて下さい。
>
> 年の途中(9月)で亡くなった従業員についてです。
> 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しており、甲欄で計算しておりました。
> 支給額も少ない為(月10万円)、毎月所得税が0円で年間で徴収した所得税はございません。
> その場合、年末調整は必要でしょうか?
> また、源泉徴収票に「年末調整未済」と記載をして、ご家族の方へお渡しをし、確定申告をしていただくことは可能でしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。
死亡退職の場合はその時点で年調となります。
なので年調未済とすることは出来ません。
9月に亡くなられたのであれば少なくとも10月には年調済みの源泉票が発行される状況ではと考えます。

国税庁より

2 年の中途で行う年末調整の対象となる人

 年の中途で行う年末調整の対象となる人は、次の五つのいずれかに当てはまる人です。

(1) 海外支店等に転勤したことにより非居住者となった人
(2) 死亡によって退職した人

年調資料にある年末調整のしかたを再度ご確認ください。
早急に年調し源泉票を発行・送付しましょう。
年調に給与額の多少、所得税控除の有無は関係ありません。
とりあえず。

Re: 年の途中で亡くなった従業員(甲欄適応)

著者kuriさん

2019年12月26日 19:51


> こんばんは。
> 死亡退職の場合はその時点で年調となります。
> なので年調未済とすることは出来ません。
> 9月に亡くなられたのであれば少なくとも10月には年調済みの源泉票が発行される状況ではと考えます。
>
> 国税庁より
>
> 2 年の中途で行う年末調整の対象となる人
>
>  年の中途で行う年末調整の対象となる人は、次の五つのいずれかに当てはまる人です。
>
> (1) 海外支店等に転勤したことにより非居住者となった人
> (2) 死亡によって退職した人
>
> 年調資料にある年末調整のしかたを再度ご確認ください。
> 早急に年調し源泉票を発行・送付しましょう。
> 年調に給与額の多少、所得税控除の有無は関係ありません。
> とりあえず。

ton様
こんばんは。
お返事ありがとうございます。
早急に年末調整をしたいと思います。
わかりやすいご説明ありがとうございます!
助かりした。

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