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給与計算時の扶養親族について

最終更新日:2019年12月26日 20:35

寡婦の方の場合、毎月の給与計算時に扶養親族数を1と数えて計算をすると思います。
この場合、年末調整寡婦控除額との差額があるので、保険料や住宅控除などがないと所得税が不足となると思います。
ただ令和二年から基礎控除額が48万にのるので、年末調整寡婦控除額との差額が大きくなり、年末調整時の所得税不足額が多くなるので、給与計算時の扶養親族数に1と入れない方が良いのか悩んでいます。
年間の所得税額に変わりは無いですが、人の心理として年末調整で戻ってきた方が良いと感じる人が職場に多いみたいで。

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Re: 給与計算時の扶養親族について

著者tonさん

2019年12月26日 21:26

> 寡婦の方の場合、毎月の給与計算時に扶養親族数を1と数えて計算をすると思います。
> この場合、年末調整寡婦控除額との差額があるので、保険料や住宅控除などがないと所得税が不足となると思います。
> ただ令和二年から基礎控除額が48万にのるので、年末調整寡婦控除額との差額が大きくなり、年末調整時の所得税不足額が多くなるので、給与計算時の扶養親族数に1と入れない方が良いのか悩んでいます。
> 年間の所得税額に変わりは無いですが、人の心理として年末調整で戻ってきた方が良いと感じる人が職場に多いみたいで。


こんばんは。私見ですが…
何を問いたいのか質問内容が今ひとつですが
年調の寡夫控除の差というのが解らないのですが扶養控除申告書に寡婦チェックがあれば扶養数1で計算するより有りません。
年調で還付というのは正直過去の話しです。
現在は所得税が減額され住民税が多くなっています。
なのですべての人が還付になる訳ではありません。
そのあたりを説明するのも事務方の仕事ではないかと思っています。
還付を求めるために給与計算に手を入れるのはいかがかと思います。
まあ最終的には同じなので後は御社での判断にはなりますが
担当が変わった時に説明・理解してもらえるかは微妙でしょう。
経験則では税務調査があった時に正しく給与計算するように修正させられた覚えがあります。
とりあえず。

Re: 給与計算時の扶養親族について

ご回答、ありがとうございます。
質問内容が分かりにくく、失礼しました。

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