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労務管理

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1ヶ月変形40時間超の残業単価計算

著者 そうすけ さん

最終更新日:2019年12月29日 19:49

よろしくお願いします。

1ヶ月単位の変形労働時間制で1ヶ月の上限時間(例えば177.1時間)を超えた場合の残業単価の計算式なんですが、分母は、「1ヶ月所定労働時間」と「1ヶ月平均所定労働時間」のどちらが正しいのでしょうか?
給与は、日給月給です。

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Re: 1ヶ月変形40時間超の残業単価計算

著者いつかいりさん

2019年12月30日 01:20

> よろしくお願いします。
>
> 1ヶ月単位の変形労働時間制で1ヶ月の上限時間(例えば177.1時間)を超えた場合の残業単価の計算式なんですが、分母は、「1ヶ月所定労働時間」と「1ヶ月平均所定労働時間」のどちらが正しいのでしょうか?
> 給与は、日給月給です。

労基法施行規則19条に定められています。

毎月同じ所定労働時間数なら、前者。不定なら1年平均しての月所定労働時間数です。なお、月枠だけでなく、日、週の各段階で捕捉した時間外労働も同様です。

Re: 1ヶ月変形40時間超の残業単価計算

著者そうすけさん

2019年12月30日 10:35

いつかいり さん

こんにちは、お世話になります。

1日の所定労働時間が7.5時間で、月によって稼働日数が、20日から23日(例えば暦日31日の月は23日、暦日30日の月は22日)になっていますので、1年平均を使うのが正しいのですね。

実は関連会社で、1ヶ月の40時間超だけ1ヶ月の所定労働時間を使っていたので疑問に思い投稿しました。労基法を確認せずに質問しまして申し訳ありませんでした。

大変参考になりました。
ありがとうございました。

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