相談の広場
昼食代について、給料明細からは実費分がすべて控除され、実費分の半額が食事手当として給与課税されています。
※1か月の昼食の支給日数 20日の場合(1食400円)※
<給与支給>
食事手当 4,000円(400÷2×20日)
<給与控除>
昼食代 8,000円(400×20日)
上記の場合、食事手当4,000円は課税対象ですが、食事手当を廃止し、給与控除する昼食代を4,000円にすれば、
4,000-3,500=500円が課税対象となり、従業員にとってはメリットがあると思うのですがいかがでしょうか?
それとも課税計算が面倒なので、食事手当として支給する会社のほうが多いのでしょうか?
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> 昼食代について、給料明細からは実費分がすべて控除され、実費分の半額が食事手当として給与課税されています。
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> ※1か月の昼食の支給日数 20日の場合(1食400円)※
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> <給与支給>
> 食事手当 4,000円(400÷2×20日)
> <給与控除>
> 昼食代 8,000円(400×20日)
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> 上記の場合、食事手当4,000円は課税対象ですが、食事手当を廃止し、給与控除する昼食代を4,000円にすれば、
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> 4,000-3,500=500円が課税対象となり、従業員にとってはメリットがあると思うのですがいかがでしょうか?
> それとも課税計算が面倒なので、食事手当として支給する会社のほうが多いのでしょうか?
こんばんは。
書かれている食事1食単価400円の計算根拠はなんでしょうか。
まず総額の1食の単価を計算してください。
その上で半額以上本人負担され、会社負担が3,500円以下であれば課税されません。
書かれている内容からみて1食総額単価は400円ではなく800円かと推測します。
出なければ8,000円の控除にはならないと思うのです。
8,000円の食事に対し自己負担が半額の4,000円で会社負担が4,000円であれば課税は4,000円となります。
食事手当を廃止したとしても食事支給がされるのであれば本人負担4,500円の控除とされれば8,000-4,500=3,500となり課税は生じません。
手当から課税・非課税を計算するのではなく1食単価にいくらかかっているのかが基本になりそこから計算することになります。
なので自己負担4,000-3,500=500の課税とはなりません。
参考に他サイトより
(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 会社負担額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
例えば、1か月当たりの食事の価額が5000円で、役員や使用人の負担している金額が2000円の場合には、上記(1)の条件(5000円☓1/2=2500円以上)を満たしていません。
したがって、食事の価額の5000円と役員や使用人の負担している金額の2000円との差額の3000円が、給与として課税されます。
決して、食事代の半額を超えた部分500円(3000円ー2500円)のみが給与となるわけではないことに注意が必要です。
とりあえず。
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