相談の広場
以前と同じ質問内容があればすみません。
この度、事務処理の不手際で10月末に退職した社員の社会保険資格喪失届を
出し忘れており、12月末に提出いたしました。
約2ヶ月間の保険料の過誤納付に対して還付申請をすれば返金されるのでしょうか?
説明が短くて申し訳ございませんが、ご教授の程、よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
> 以前と同じ質問内容があればすみません。
>
>
> この度、事務処理の不手際で10月末に退職した社員の社会保険資格喪失届を
> 出し忘れており、12月末に提出いたしました。
>
> 約2ヶ月間の保険料の過誤納付に対して還付申請をすれば返金されるのでしょうか?
>
>
> 説明が短くて申し訳ございませんが、ご教授の程、よろしくお願い致します。
こんばんは。
社会保険料に還付はありません。
納付額との相殺になります。
10月末ですと喪失は11月1日かと思います。
10月分は11月末日、11月分は12月末…1月6日にそれぞれ納付になります。
本来納付せずともいい11月分は12月分の1月末納付との相殺になりますので納付額が少なくなります。
納付のお知らせ通知をご確認ください。
とりあえず。
> > 以前と同じ質問内容があればすみません。
> >
> >
> > この度、事務処理の不手際で10月末に退職した社員の社会保険資格喪失届を
> > 出し忘れており、12月末に提出いたしました。
> >
> > 約2ヶ月間の保険料の過誤納付に対して還付申請をすれば返金されるのでしょうか?
> >
> >
> > 説明が短くて申し訳ございませんが、ご教授の程、よろしくお願い致します。
>
>
> こんばんは。
> 社会保険料に還付はありません。
> 納付額との相殺になります。
> 10月末ですと喪失は11月1日かと思います。
> 10月分は11月末日、11月分は12月末…1月6日にそれぞれ納付になります。
> 本来納付せずともいい11月分は12月分の1月末納付との相殺になりますので納付額が少なくなります。
> 納付のお知らせ通知をご確認ください。
> とりあえず。
ton様
ご返信ありがとうございます。
色々調べても理解できなかったのですが、上記のご説明でやっと
理解できました。
簡潔で分かりやすいご説明ありがとうございました。
次回の納付通知書を待ってみます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]