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株式譲渡契約のような代表取締役の業務執行につき取締役会の承認

著者 hunter さん

最終更新日:2019年12月17日 21:26

上場企業の実務では,株式譲渡契約のような代表取締役の業務執行につき取締役
会の承認を要するか否かは,どのような基準によりどのように処理されているでしょ
うか。

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Re: 株式譲渡契約のような代表取締役の業務執行につき取締役会の承認

お疲れさんです。

通例では、取締役会決議前には、両社間で株式譲渡に関する契約書を締結しますが、牡蠣4点の確認を一番に求めると思います。
今や、M&Aなど履行する際にも一番お要点になってるはずです。
やはり、譲渡元の株式についての制限度を一番い確認します。

(1) 譲渡人による本契約の締結及び履行に関し、本契約で定める場合を除き、官公庁その他の第三者の許認可、承諾などが要求されることがないこと。
(2) 本件株式は、いずれも適法かつ有効に発行されたものであること。
(3) 譲渡人は、本件株式の全部について完全な権利者であり、対象会社の株主名簿に記載されている株主であること。
(4) 本件株式には、質権譲渡担保権などの担保権が設定されておらず、その他何らの負担も存しないこと。

取締役会議事録、(譲渡承認 譲渡未承認)文例
http://www.proportal.jp/gijiroku/gijiroku28.htm

1~2
(2件中)

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