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出産予定日より早く出産した場合の社会保険料等について

著者 カリブの灯台 さん

最終更新日:2020年01月06日 18:22

当組織に出産予定日を令和2年1月15日として、出産予定日の42日前である12月5日から産前休暇を取得(組織として正式に受理)している職員がおります。
しかし、産前の体調不良から産婦人科医の指導により、11月20日から産前休暇取得前日の12月4日まで有給休暇を取得しており、出産前に係る休暇は実質11月20日から取得している状況にあります。
そんな中、令和元年12月31日に無事出産を致しました。

以上を踏まえた上で以下の事項についてご教示願います。

①組織としての産前休暇の受理は12月5日ですが、実際の出産日が12月31日であるので、産前休暇の(組織としての)正式受理日は出産日の42日前である11月20日に修正することとなるのでしょうか?(または産前休暇は12月5日から12月31日までと短縮されるのでしょうか?)

②また、社会保険料の免除は出産予定日が令和2年1月15日であった為、令和2年1月から免除として取り扱ってましたが、実際の出産日が12月31日である為、令和元年12月分から免除として取り扱うこととなるのでしょうか?



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Re: 出産予定日より早く出産した場合の社会保険料等について

著者tonさん

2020年01月06日 20:07

> 当組織に出産予定日を令和2年1月15日として、出産予定日の42日前である12月5日から産前休暇を取得(組織として正式に受理)している職員がおります。
> しかし、産前の体調不良から産婦人科医の指導により、11月20日から産前休暇取得前日の12月4日まで有給休暇を取得しており、出産前に係る休暇は実質11月20日から取得している状況にあります。
> そんな中、令和元年12月31日に無事出産を致しました。
>
> 以上を踏まえた上で以下の事項についてご教示願います。
>
> ①組織としての産前休暇の受理は12月5日ですが、実際の出産日が12月31日であるので、産前休暇の(組織としての)正式受理日は出産日の42日前である11月20日に修正することとなるのでしょうか?(または産前休暇は12月5日から12月31日までと短縮されるのでしょうか?)
>
> ②また、社会保険料の免除は出産予定日が令和2年1月15日であった為、令和2年1月から免除として取り扱ってましたが、実際の出産日が12月31日である為、令和元年12月分から免除として取り扱うこととなるのでしょうか?



こんばんは。私見ですが…

厚労省より
(1)産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険厚生年金保険保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収しません。
被保険者から産前産後休業取得の申出があった場合、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。

(2)この申出は、産前産後休業をしている間に行わなければなりません。

(3)産前産後休業期間中における給与が、有給・無給であるかは問いません。


他サイトより
出産予定日の42日よりも前から休業を開始していた場合において、かつ実際の出産日出産予定日より早くなったケースでは、実際の出産日からさかのぼって、"妊娠または出産を理由として"休業していた限り、最大42日までは産前休業として扱われます。先述のとおり、有給・無給は問いません。

有休取得に引き続き産休になり、結果当初予定日より早く生まれた場合は有給期間を産休に遡ることが出来ますがこれは社会保険料の免除手続きにおいてです。
社会保険料免除は産前休暇から免除になります。
ですが御社が産休期間を遡及するかどうかはまた別案件でしょう。
予定日より早いか遅いかは生まれてみないと判りませんので予定より早いからと言って御社が有給を産休に切替えなければならない訳ではありません。
また仮に有休から産休に遡及切替をした場合産休時に給与支給がある場合はいいですが産休は無給とした場合有給で支給した給与は返金してもらう必要があります。
社会保険の産休免除と御社における産休休暇とは今回の場合は分けて考える必要があると思います。
予定通りに産休所得した場合と産休取得前から有給取得し引き続き産休になる場合とでは状況が異なると考えます。

ちなみに社会保険料は遡及出来ますから11月から免除になる可能性がありますので保険者にご確認ください。
とりあえず。

Re: 出産予定日より早く出産した場合の社会保険料等について

著者ユキンコクラブさん

2020年01月08日 10:07

詳しい回答がついているので、、、

> ②また、社会保険料の免除は出産予定日が令和2年1月15日であった為、令和2年1月から免除として取り扱ってましたが、実際の出産日が12月31日である為、令和元年12月分から免除として取り扱うこととなるのでしょうか?

社会保険料の免除は、
産前休業開始日の属する月から、産後休業終了日の属する月の前月まで。。。となっております。
よって、出産日で判断するのではなく、産前休業開始日の属する月から社会保険料免除対象期間となります。。
出産予定日で判断されるのであれば、12月分(1月納付分)から社会保険料全額免除。
出産日で判断されると、11月分(12月分納付分)から社会保険料免除となると思われます。。。
出産日が早まった場合は、実出産日で判断しますので、さかのぼって手続きができますので、ご確認ください。

既に支払ってしまっている社会保険料については、事後調整(これから払う社会保険料が減額される)されますので、その点も確認しておくとよいと思います。

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