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借上社宅に夫婦とも社員が入居した場合の入居者負担について

著者 いまあさ さん

最終更新日:2020年01月06日 09:39

タイトルの件、皆様のお知恵をお貸しください。

弊社では、借り上げ社宅を社員に提供する際に、家賃分の給与課税を回避するため、社内規定に従い一定額を社員に負担してもらっています。
今回、初めて夫婦ともに社員の世帯が借り上げ社宅に入居する事になり、この社員負担分をどうしたら良いのかが問題になりました。

国税庁のタックスアンサーNo.2597「賃料相当額」は、今回のようなケースでは以下どちらが正しいのでしょうか?
①入居している人数(社員数)で按分
②按分しない

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Re: 借上社宅に夫婦とも社員が入居した場合の入居者負担について

著者ぴぃちんさん

2020年01月06日 16:54

こんにちは。

社宅賃貸物件の借主はどのようになっていますでしょうか。

世帯用であっても、連帯保証等の煩わしさから1つの賃貸物件を複数人で賃貸許可するかどうかは大家さん次第になります。その為借主がいずれかが借主になっているのであれば、相方は対象にならないかと考えます。

一方で共同名義を許可している場合においては場合において家族であれば世帯主は一方になるかと思いますので、按分できるのかどうかは税務署への確認していただくことがよいかと思います。

そもそもの同じ住居に住むのであれば、単独で住もうが夫婦で住もうが家賃は変わらないと思いますので負担する必要のある金額はかわらないように思いますが、その点はいかがでしょうか。



> タイトルの件、皆様のお知恵をお貸しください。
>
> 弊社では、借り上げ社宅を社員に提供する際に、家賃分の給与課税を回避するため、社内規定に従い一定額を社員に負担してもらっています。
> 今回、初めて夫婦ともに社員の世帯が借り上げ社宅に入居する事になり、この社員負担分をどうしたら良いのかが問題になりました。
>
> 国税庁のタックスアンサーNo.2597「賃料相当額」は、今回のようなケースでは以下どちらが正しいのでしょうか?
> ①入居している人数(社員数)で按分
> ②按分しない

Re: 借上社宅に夫婦とも社員が入居した場合の入居者負担について

著者いまあささん

2020年01月06日 17:22

ご回答ありがとうございます。

社宅は社員入居を条件に、弊社が借主として賃借しています。

よって、先に記載しましたとおり国税庁タックスアンサーNo.2597にあるとおり、入居させる際は一定額を入居者に負担させないと、給与課税の問題が生じてしまいます。

> そもそもの同じ住居に住むのであれば、単独で住もうが夫婦で住もうが家賃は変わらないと思いますので負担する必要のある金額はかわらないように思いますが、その点はいかがでしょうか。

心情的には、私もそう思うのですが、上記給与課税を回避するためには税務上負担させる必要があるのではないか?その場合はその金額(賃料相当額)はどのように計算(人数按分)するのか?がわからず困っています。



> こんにちは。
>
> 社宅賃貸物件の借主はどのようになっていますでしょうか。
>
> 世帯用であっても、連帯保証等の煩わしさから1つの賃貸物件を複数人で賃貸許可するかどうかは大家さん次第になります。その為借主がいずれかが借主になっているのであれば、相方は対象にならないかと考えます。
>
> 一方で共同名義を許可している場合においては場合において家族であれば世帯主は一方になるかと思いますので、按分できるのかどうかは税務署への確認していただくことがよいかと思います。
>
> そもそもの同じ住居に住むのであれば、単独で住もうが夫婦で住もうが家賃は変わらないと思いますので負担する必要のある金額はかわらないように思いますが、その点はいかがでしょうか。
>
>
>
> > タイトルの件、皆様のお知恵をお貸しください。
> >
> > 弊社では、借り上げ社宅を社員に提供する際に、家賃分の給与課税を回避するため、社内規定に従い一定額を社員に負担してもらっています。
> > 今回、初めて夫婦ともに社員の世帯が借り上げ社宅に入居する事になり、この社員負担分をどうしたら良いのかが問題になりました。
> >
> > 国税庁のタックスアンサーNo.2597「賃料相当額」は、今回のようなケースでは以下どちらが正しいのでしょうか?
> > ①入居している人数(社員数)で按分
> > ②按分しない

Re: 借上社宅に夫婦とも社員が入居した場合の入居者負担について

著者tonさん

2020年01月06日 20:36

> ご回答ありがとうございます。
>
> 社宅は社員入居を条件に、弊社が借主として賃借しています。
>
> よって、先に記載しましたとおり国税庁タックスアンサーNo.2597にあるとおり、入居させる際は一定額を入居者に負担させないと、給与課税の問題が生じてしまいます。
>
> > そもそもの同じ住居に住むのであれば、単独で住もうが夫婦で住もうが家賃は変わらないと思いますので負担する必要のある金額はかわらないように思いますが、その点はいかがでしょうか。
>
> 心情的には、私もそう思うのですが、上記給与課税を回避するためには税務上負担させる必要があるのではないか?その場合はその金額(賃料相当額)はどのように計算(人数按分)するのか?がわからず困っています。
>


こんばんは。横からですが…
社宅規定はどのようになっていますでしょうか。
社宅に居住できる人はどのような場合なのでしょう。
男性だけの居住なのか…パートナーが社外…
女性だけでも居住できるのか…パートナーが社外…
独身でも入籍せずとも居住できるのか…同棲の場合…
その規定により負担をする相手が決まってくると思うのですがいかがでしょう。
規定になければ今までの慣例ではどうしていたのかも検討されてはどうでしょうか。
とりあえず。

Re: 借上社宅に夫婦とも社員が入居した場合の入居者負担について

著者ぴぃちんさん

2020年01月07日 08:06


> 心情的には、私もそう思うのですが、上記給与課税を回避するためには税務上負担させる必要があるのではないか?その場合はその金額(賃料相当額)はどのように計算(人数按分)するのか?がわからず困っています。
>


おはようございます。

御社はどなたと契約することになるのですか。
契約の対象従業員に対して判断することになると思いますが、社宅規定にはどのように記載されていますか。

Re: 借上社宅に夫婦とも社員が入居した場合の入居者負担について

著者いまあささん

2020年01月07日 10:07

> おはようございます。
>
> 御社はどなたと契約することになるのですか。
> 契約の対象従業員に対して判断することになると思いますが、社宅規定にはどのように記載されていますか。

社内規定上は、「転勤」「被災時など住居に困窮」した場合に、従業員からの申し出により、会社がその必要性を審査して社宅を提供する、としています。よって、社宅提供条件に独身かどうかなどは規定していません。

今回弊社で発生した案件としては、転勤により借り上げ社宅に居住する独身者が、転勤先で弊社社員と結婚し、そのまま借り上げ社宅に同居しました。

今までも、社外の方と結婚し借り上げ社宅にて同居する事は過去にもあり会社も認めていたため、今回も同様にそのまま借り上げ社宅での同居を認めたのですが、配偶者についても弊社社員のため、国税庁タックスアンサーNo.2597「使用人に社宅や寮などを貸したとき」の使用人に、この配偶者も該当するものと考えています。

Re: 借上社宅に夫婦とも社員が入居した場合の入居者負担について

著者ぴぃちんさん

2020年01月07日 15:47

こんにちは。

婚姻によって1つのお部屋をそれぞれに貸し出すということでしょうか。
1つの物件をどのように按分してよいのかは税務署からの回答を得ることが望ましいと思います。

記載の内容であれば、夫婦でそれぞれ別の社宅を借りたのではなく、転勤先のもともといる御社社員さんが継続して賃貸することになっているのではないかと思いますが、違うということであれば、どのように社員さんと契約を取り交わし、その按分が非課税として妥当かどうかについては、税務署からのお返事をいただくことが誤りないかと思います。



> 社内規定上は、「転勤」「被災時など住居に困窮」した場合に、従業員からの申し出により、会社がその必要性を審査して社宅を提供する、としています。よって、社宅提供条件に独身かどうかなどは規定していません。
>
> 今回弊社で発生した案件としては、転勤により借り上げ社宅に居住する独身者が、転勤先で弊社社員と結婚し、そのまま借り上げ社宅に同居しました。
>
> 今までも、社外の方と結婚し借り上げ社宅にて同居する事は過去にもあり会社も認めていたため、今回も同様にそのまま借り上げ社宅での同居を認めたのですが、配偶者についても弊社社員のため、国税庁タックスアンサーNo.2597「使用人に社宅や寮などを貸したとき」の使用人に、この配偶者も該当するものと考えています。

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