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労務管理

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雇用保険は2社で加入できるのか?

著者 なんでもかんでも さん

最終更新日:2020年01月07日 14:47

ダブルワークの社員で、夜 弊社でのアルバイト勤務となります。
弊社での1週間の勤務時間は20時間前後です。

日中働いている会社で、社会保険雇用保険に入っている場合、
弊社で、雇用保険に入ることは出来るのでしょうか?


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Re: 雇用保険は2社で加入できるのか?

著者まゆりさん

2020年01月07日 17:30

こんにちは。

健康保険年金保険については、「健康保険厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」という書類を提出することで、昼勤務の事業所(以下A社とします)と夜勤務の事業所(以下B社とします)とで合算できる可能性があります。(保険料もA社とB社の給与を合算した上で標準報酬月額を決定し、年金事務所が決定した按分比率で2社それぞれが事業主負担分を支払い、被保険者負担分については、ご本人が選択した1社で給与から差し引くことになります。)
enkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20131022.html

しかし、雇用保険には健康保険年金保険制度のような「給与を合算した上で按分負担する制度」はありませんので、主たる収入源となっている事業所でのみ加入し、保険料を支払う事になります。
現状A社で加入されているのならば、A社でのみ加入ということです。
仮にA社を退職し、B社勤務を継続される場合には、A社の雇用保険資格喪失し、B社で資格取得することになります。(失業状態ではないことから、A社で資格喪失したことをもって、失業給付を受けることはできません。)
A社勤務を継続し、B社を退職される場合は今まで通りです。
A社とB社双方を退職され、他の事業所に勤務していない場合には、A社の勤続年数及び離職事由・給与に基づいた失業給付を受給できます。(B社分は失業給付日額に反映されません。)

労災保険については、今まで通り2社それぞれが負担することになります。(労災保険料の被保険者負担はありませんので、事業主のみ負担します)
なお、仮に一方の事業所で罹災したことで、もう一方での勤務もできなくなったとしても、労災の補償を受けられるのは、罹災した事業所の勤務分のみとなります。

※近年は副業容認の流れになっていることから、制度改正が行われる可能性は否定できません。
上記はあくまで現行制度の説明になります。
現在、
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000486751.pdf
のような検討もなされているようです。

ご参考になれば幸いです。

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