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取締役会承認事項の一括審議について

著者 RENEW777 さん

最終更新日:2020年01月06日 17:40

取締役会の運営を簡素化するために、一括審議を導入できないものかと考えております。
株主総会においては一括審議は可能と考えているのですが、一方、取締役会において認められるのか否かがわかりません。
取締役会において、承認付議事案が複数ある場合には、事案の説明・議論が全て完了した後に、一括して承認を得るようにしても問題はないものでしょうか?
なお、利益相反に該当する事案については、一括審議から外して、別途、審議したいと考えております。
上述につき、ご教授いただけますと幸いです。

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Re: 取締役会承認事項の一括審議について

お疲れさんです。

確かに、取締役会審議事案、状況によっては案件状況では複縦ることもありますね。
その状況によっては一括審議とすることも可能と思います。
ただ、その条件等では,複縦したとしても金銭条件とか権利条件等で異なる場合ンドもありますから、これらの点を確認することも必要でしょう。

参考のHPをお読みになってみてはいかがですか。

©2016 LEGAL FRONTIER 21 Co., Ltd. All Rights Reserved. HP

トップ > 法律コラム > 企業法務 > 株主総会 > 決議事項の上程及び審議(1) ~一括審議方式と個別審議方式~
https://legalus.jp/corporate_legal/shareholders_meeting/ed-129

最後に、ウィペディアでの「取締役」解説の「」取締役会の専決事項」の点なども確認してみることでしょう。

取締役会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ナビゲーションに移動検索に移動
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9%E4%BC%9A

Re: 取締役会承認事項の一括審議について

著者行政書士かじや法務事務所さん (専門家)

2020年01月07日 15:13

もうお仕事始めですね

すでに返信があるようですが、当職からも補足で返信を致します。

取締役会において、承認付議事案が複数ある場合には、事案の説明・議論が全て完了した後に、一括して承認を得るようにしても問題はないものでしょうか?
→決議事項が複数ある場合に、取締役会決議の方法として一括審議でも法的に問題はないようです。

>なお、利益相反に該当する事案については、一括審議から外して、別途、審議したいと考えております。
→ 会社法第369条2項のことですね。
(参考条文)
2 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。

株主総会における一括審議の意義は、そもそもは総会屋対策でした。
現在でも個別審議の場合では、特定の株主が長々と発言する、または繰り返し発言することで、他の株主が発言するタイミングを失ったり、発言したい内容がどの議題に関連するか悩むことなどで、十分に審議が尽くされないおそれがある、という考え方から一括審議にする会社が多いようです。
会社側も一括審議であれば、運営上で時間配分が簡単になるなどのメリットがあります。

■以下は個人的な意見ですが、できるだけ慎重に判断なさることをお勧めします。
取締役会の場合は決議そのものだけでなく、審議プロセスが非常に重要と思います。
他に下記の要素もあるでしょう。
・自社の取締役であれば、個別上程個別審議であっても、総務など運営担当による時間コントロールもしやすい。
株主総会とは異なり、議案の内容が事業の詳細にかかわるケースが多い。
・先に審議、決議された議案の結果により、その後の議案審議に影響が生じることがある。

■御社の状況を承知しておりませんので、明確なことは申し上げられませんが、
「一括審議」のそもそもの意義と、個別審議のメリット等を勘案して判断なさるのが良いと思います。

以上、御参考まで。

Re: 取締役会承認事項の一括審議について

著者RENEW777さん

2020年01月16日 10:38

コメントありがとうございます。
参考になります。助かりました。

> お疲れさんです。
>
> 確かに、取締役会審議事案、状況によっては案件状況では複縦ることもありますね。
> その状況によっては一括審議とすることも可能と思います。
> ただ、その条件等では,複縦したとしても金銭条件とか権利条件等で異なる場合ンドもありますから、これらの点を確認することも必要でしょう。
>
> 参考のHPをお読みになってみてはいかがですか。

Re: 取締役会承認事項の一括審議について

著者RENEW777さん

2020年01月16日 10:39

コメントありがとうございます。
参考になります。社内検討したいと思います。

> もうお仕事始めですね
>
> すでに返信があるようですが、当職からも補足で返信を致します。
>
> >取締役会において、承認付議事案が複数ある場合には、事案の説明・議論が全て完了した後に、一括して承認を得るようにしても問題はないものでしょうか?
> →決議事項が複数ある場合に、取締役会決議の方法として一括審議でも法的に問題はないようです。
>
> >なお、利益相反に該当する事案については、一括審議から外して、別途、審議したいと考えております。
> → 会社法第369条2項のことですね。
> (参考条文)
> 2 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
>
> →株主総会における一括審議の意義は、そもそもは総会屋対策でした。
> 現在でも個別審議の場合では、特定の株主が長々と発言する、または繰り返し発言することで、他の株主が発言するタイミングを失ったり、発言したい内容がどの議題に関連するか悩むことなどで、十分に審議が尽くされないおそれがある、という考え方から一括審議にする会社が多いようです。
> 会社側も一括審議であれば、運営上で時間配分が簡単になるなどのメリットがあります。
>
> ■以下は個人的な意見ですが、できるだけ慎重に判断なさることをお勧めします。
> 取締役会の場合は決議そのものだけでなく、審議プロセスが非常に重要と思います。
> 他に下記の要素もあるでしょう。
> ・自社の取締役であれば、個別上程個別審議であっても、総務など運営担当による時間コントロールもしやすい。
> ・株主総会とは異なり、議案の内容が事業の詳細にかかわるケースが多い。
> ・先に審議、決議された議案の結果により、その後の議案審議に影響が生じることがある。
>
> ■御社の状況を承知しておりませんので、明確なことは申し上げられませんが、
> 「一括審議」のそもそもの意義と、個別審議のメリット等を勘案して判断なさるのが良いと思います。
>
> 以上、御参考まで。

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