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労務管理

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新36協定届出書の書き方について

著者 まゆり さん

最終更新日:2020年01月07日 16:34

いつもお世話になっています。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

表題の件ですが、勤務先は今年4月から新36協定届出書の対象になる、中小企業です。
https://www.mhlw.go.jp/content/000350328.pdf
の記入例を見ながら作成しているのですが、疑問点がありますので、ご教授お願いいたします。
<勤務形態 ※ 所定外労働の定めがある全社員共通>
・1日8時間,1週40時間勤務(1~4月:9時~18時,5~12月:8時30分~17時30分)
・完全週休2日制(土日)。その他の休日として、GW(4/29~5/6),夏期休暇(8/13~16),年末年始休暇(12/26~1/4)あり。(※具体的な日付は現時点の予定なので、変更になる可能性もあります)
変形労働制の適用や交代制勤務はなし
・いわゆる有害業務はなし

Q1.時間外労働休日労働)をさせる必要のある具体的理由について
必ず、業務の種類毎に分けなければならないのでしょうか?
複数の部署、あるいは全部署に共通する理由(例えば作業期限や納期のひっ迫・臨時かつ一時的な業務の集中・災害発生時の緊急対応など)の場合でも、ひとくくりにしてはいけないのでしょうか?

Q2.延長することができる時間数について
「1日」の時間数について、現行は「4時間(法定外休日は1日8時間まで)」というように、所定の勤務日と法定外休日労働に分けて記載しています。
新様式でも、このような記載は認められるのでしょうか?

Q3.労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻について
現在は「1か月に2日まで・8:30~18:00の間で8時間まで。(但し、特に緊急を要する場合には、1か月に4日まで・6:00~22:00の間で8時間まで。)」というように記載しています。
新様式でも、このような記載は認められるのでしょうか?
それとも、記載例のように、特定の時間を記載しなければならないのでしょうか?

Q4.知人に相談したところ「Q3の()内のような事項を定めるなら、特別条項にあたるのでは?」との指摘を受けました。
過去5年以上、法定休日労働は発生していない(※やむを得ず法定休日労働を行う時は、全て事前に振替休日を指定することで対応しています。業務の都合上、同一週ではなく、同一賃金月内で指定することもありますが、その場合でも、必ず4週4日以上の休日は確保されているため、問題視していませんでした)ことを考えると、Q3の()内は協定しないほうがよいのでしょうか?

どれか1つでも構いません。
よろしくお願いいたします。

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Re: 新36協定届出書の書き方について

著者いつかいりさん

2020年01月08日 03:26

こんばんは。(ちょいと編集しなおしてあります。)


1)お達しはなるだけ細分化しろとのことです。まゆりさんの勤務先事業形態は存じ上げませんが、事務、現業、配送といったおおくくりにして、それぞれ共通した業務を抽出し色分けすればよろしいのではないでしょうか。色分けないなら中身同じでも特段支障はないでしょう。あと災害時は33条対応できます。


2)認められますが、断らないで法定外休日を日8時間と書くと、日の法定8時間(A)+(日の法定を超えた)時間外8時間(B)の最長16時間の意味になります。その週時間外としない週枠40時間を使い切ってある場合、法定日8時間(A)の部分は、日枠超えた8時間(B)と共に月枠に算入されます。法定外休日労働最長8時間と断りたければ、次に書く

3)前2問ともかかわりますが、業務細分化され、時間枠もとと細かに規定化るなら、A4横長協定届を協定書と兼用しないで、条項方式の協定書を編綴されてはどうでしょう。協定届に要素抽出できないなら、協定書何条のとおりと、表書きすることも一考かと。


4)特別条項法定休日は、改正法で両者の時数の足し算が月100時間平均80時間といった規制化されたことに留意する以外は、特別条項、すなわち時間外労働法定外休日労働を含む)の、月、年枠の上乗せの話で、法定休日労働とは無縁です。

お書きのように、法定休日を特定4週枠内で特定されてないなら、法定休日労働は休日労働が常態化してない限りめったに生じません。法定休日を特定するなら、そのときに拡張枠を導入されるとよろしいです。

Re: 新36協定届出書の書き方について

著者まゆりさん

2020年01月08日 10:19

ご回答ありがとうございます。

1)私の勤務先事業形態は建設サービス業という区分になるそうですが、33条適用になるのでしょうか?
33条の理解が及んでおらず、申し訳ありません。
できるだけ細分化をとのことなので、具体的事由については「技術・設計」と「総務」の2区分で書くことにします。

2)は知りませんでした。
単純に法定外休日は全て所定時間外(週40時間超過分)なので、単に「4時間」と書くと、この日も4時間上限になってしまうのかと思って協定しておりました。
この欄を単に「4時間」と記載した場合、法定外休日は8時間+4時間=12時間まで可能という意味で取ってよろしいのでしょうか?

3)については、経営陣に諮ったところ、必要最低限にせよとのお達しなので、今のところ協定届兼協定書の形式にしたいと思っております。

4)は日数欄に「1か月に2日」、始業及び終業の時間欄は「8:30~18:00の間で8時間」と記載しようと思います。

Re: 新36協定届出書の書き方について

著者いつかいりさん

2020年01月08日 20:02

1)どんな事業でも災害と無縁な事業はありませんから、36協定枠を使い切っていても、労働者をして事業にみまわれた災害を除去、軽減、復旧にあたらせることができます。所轄の労基署に事前、または事後の許可が必要です。

2)お書きの通りです。今も36条にありますが、炭鉱・危険有害業務に日2時間超えて時間外労働させると罰則適用されますが、その行政問答に休日は結局何時間労働させられるのか、という問いにその答えがあります。答えは10時間(=8+2)です。

今回の改正法で、この2時間に追加される形で、実働月100時間、平均80時間が付け加えられました。炭鉱労働と同列ということは、是正指導でなく懲役刑を視野に送検取り調べで臨む監督官庁の強い意志の表れだといえるでしょう。

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