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労務管理

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給与の締日、支払日の変更について

著者 まぐしゃん さん

最終更新日:2020年01月08日 14:59

現在、給与の締日は毎月15日 支払日当月末日
となっています。
これを月末締め、翌月25日払いに変更した場合
3月~変更するとして
1月分は12月16日~1月15日 満額
2月分は1月16日~1月末日  半額
3月分は3月1日~3月末日  満額

とした場合 2月給与は約半額になり、さらに社会保険等を
引くと、手取り額が極端に減るので、生活ができなくなる可能性が
ある人もでてきます。

こういった場合 どうしたらよいのでしょうか?
毎月一回払いの原則はまもっているので法律的には問題ないのでしょうけど
もらう側としては、本来もらうはずの月の金額が、会社が勝手に変更した
為、もらえなくなってしまうので大変困ります。

半額になった分は会社が補填してくれるのでしょうか?
どうすることもできないのでしょうか?

返答よろしくお願いします。

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Re: 給与の締日、支払日の変更について

著者ぴぃちんさん

2020年01月08日 16:17

こんにちは。
3月から変更になるとして、
> 3月分は3月1日~3月末日  満額 でなく
3月支払い分は2月1日~2月末日 ですね。

> 2月分は1月16日~1月末日  半額

”半額”と記載されてますが、労務期間も半分になっていますので、労働の対価としての賃金支払には問題ないと言えるでしょう。つまり、労働に対する対価が半分になっているわけではありません。
社会保険料は月単位で徴収されますので、会社側であれば2月支払分が集計期間の関係で短い期間になることを周知の上、従業員に丁寧に説明することになります。

会社側として、締切日の変更をもって賃金を増やさなければならない、という必要性はありません。
どうしても生活に困窮するのであれば、一時的な会社からの借入や給与の前払いの相談をしていただくこと対策になると思います。



> 現在、給与の締日は毎月15日 支払日当月末日
> となっています。
> これを月末締め、翌月25日払いに変更した場合
> 3月~変更するとして
> 1月分は12月16日~1月15日 満額
> 2月分は1月16日~1月末日  半額
> 3月分は3月1日~3月末日  満額
>
> とした場合 2月給与は約半額になり、さらに社会保険等を
> 引くと、手取り額が極端に減るので、生活ができなくなる可能性が
> ある人もでてきます。
>
> こういった場合 どうしたらよいのでしょうか?
> 毎月一回払いの原則はまもっているので法律的には問題ないのでしょうけど
> もらう側としては、本来もらうはずの月の金額が、会社が勝手に変更した
> 為、もらえなくなってしまうので大変困ります。
>
> 半額になった分は会社が補填してくれるのでしょうか?
> どうすることもできないのでしょうか?
>
> 返答よろしくお願いします。
>
>


Re: 給与の締日、支払日の変更について

> 現在、給与の締日は毎月15日 支払日当月末日
> となっています。
>
>  2月給与は約半額になり、さらに社会保険等を
> 引くと、手取り額が極端に減るので、生活ができなくなる可能性が
> ある人もでてきます。
>
> こういった場合 どうしたらよいのでしょうか?
> 毎月一回払いの原則はまもっているので法律的には問題ないのでしょうけど
> もらう側としては、本来もらうはずの月の金額が、会社が勝手に変更した
> 為、もらえなくなってしまうので大変困ります。
>
> 半額になった分は会社が補填してくれるのでしょうか?
> どうすることもできないのでしょうか?
>
> 返答よろしくお願いします。
>
>

まぐしゃんさんのお勤め先で就業規則を確認されましたか?
給与の締め日と支払日が記載されているはずです。
これを変更するのですから、労使の話し合いが必要なはず。

その際に、例えば家賃や住宅ローンなどあらかじめ支払額と支払日が決まっているものに関して、前借りさせてもらえないか等、交渉してみてはいかがでしょうか?


「補填」というのはぴいちんさんが仰ってるように、労務に対する対価はきちんと支払われているのであてはまりませんね。

少なくとも三ヶ月前には会社から知らされているので、会社としては
「その間に準備しておいてね」と言うことなのかもしれません。

Re: 給与の締日、支払日の変更について

著者まぐしゃんさん

2020年01月14日 10:15

> こんにちは。
> 3月から変更になるとして、
> > 3月分は3月1日~3月末日  満額 でなく
> 3月支払い分は2月1日~2月末日 ですね。
>
> > 2月分は1月16日~1月末日  半額
>
> ”半額”と記載されてますが、労務期間も半分になっていますので、労働の対価としての賃金支払には問題ないと言えるでしょう。つまり、労働に対する対価が半分になっているわけではありません。
> 社会保険料は月単位で徴収されますので、会社側であれば2月支払分が集計期間の関係で短い期間になることを周知の上、従業員に丁寧に説明することになります。
>
> 会社側として、締切日の変更をもって賃金を増やさなければならない、という必要性はありません。
> どうしても生活に困窮するのであれば、一時的な会社からの借入や給与の前払いの相談をしていただくこと対策になると思います。
>
>
>
> > 現在、給与の締日は毎月15日 支払日当月末日
> > となっています。
> > これを月末締め、翌月25日払いに変更した場合
> > 3月~変更するとして
> > 1月分は12月16日~1月15日 満額
> > 2月分は1月16日~1月末日  半額
> > 3月分は3月1日~3月末日  満額
> >
> > とした場合 2月給与は約半額になり、さらに社会保険等を
> > 引くと、手取り額が極端に減るので、生活ができなくなる可能性が
> > ある人もでてきます。
> >
> > こういった場合 どうしたらよいのでしょうか?
> > 毎月一回払いの原則はまもっているので法律的には問題ないのでしょうけど
> > もらう側としては、本来もらうはずの月の金額が、会社が勝手に変更した
> > 為、もらえなくなってしまうので大変困ります。
> >
> > 半額になった分は会社が補填してくれるのでしょうか?
> > どうすることもできないのでしょうか?
> >
> > 返答よろしくお願いします。
> >
> >
>
>
> ご返答ありがとうございました。

Re: 給与の締日、支払日の変更について

著者まぐしゃんさん

2020年01月14日 10:17

> > 現在、給与の締日は毎月15日 支払日当月末日
> > となっています。
> >
> >  2月給与は約半額になり、さらに社会保険等を
> > 引くと、手取り額が極端に減るので、生活ができなくなる可能性が
> > ある人もでてきます。
> >
> > こういった場合 どうしたらよいのでしょうか?
> > 毎月一回払いの原則はまもっているので法律的には問題ないのでしょうけど
> > もらう側としては、本来もらうはずの月の金額が、会社が勝手に変更した
> > 為、もらえなくなってしまうので大変困ります。
> >
> > 半額になった分は会社が補填してくれるのでしょうか?
> > どうすることもできないのでしょうか?
> >
> > 返答よろしくお願いします。
> >
> >
>
> まぐしゃんさんのお勤め先で就業規則を確認されましたか?
> 給与の締め日と支払日が記載されているはずです。
> これを変更するのですから、労使の話し合いが必要なはず。
>
> その際に、例えば家賃や住宅ローンなどあらかじめ支払額と支払日が決まっているものに関して、前借りさせてもらえないか等、交渉してみてはいかがでしょうか?
>
>
> 「補填」というのはぴいちんさんが仰ってるように、労務に対する対価はきちんと支払われているのであてはまりませんね。
>
> 少なくとも三ヶ月前には会社から知らされているので、会社としては
> 「その間に準備しておいてね」と言うことなのかもしれません。


ご返答ありがとうございました。

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