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未年調者の差額調整につきまして

著者 お局の新人 さん

最終更新日:2020年01月10日 10:42

いつも参考にさせていただいております、お局の新人と申します。
昨年末になんとか年末調整を終わらせ、ホッとしたのも束の間、
前例がない案件の対応でご教示をお願いできませんでしょうか。

まず、今回の該当者につきまして・・・・・
①昨年、中途採用
②前職場の源泉徴収票が取り寄せられないため、自身で確定申告する
③有休を取得してしまったため、昨年秋くらいから休んだ日は、翌月の
 給与で欠勤処理(差額調整)をしている
という状況です。

今回、12月給与については、12月の出勤日については「出勤した」と
みなし、給与計算をし、年末調整は「未年調」で処理をいたしました。

ところが、1月に入ってから12月末に半日(3時間分)の欠勤があった
との報告を受けました。
欠勤分(約4,000円)については1月給与から差し引く処理をいたし
ますが、昨年分の源泉徴収票ならびに源泉徴収簿や12月の所得税
どのように処理をすればいいのでしょうか。

初心者の為、何から手を付けていいのやら、困惑しております。

皆様、ご多忙中誠に恐縮ですが、何卒宜しくお願い申し上げます。







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Re: 未年調者の差額調整につきまして

著者ぴぃちんさん

2020年01月10日 12:07

こんにちは。

③から、もともと御社では、当月の賃金基本給で支払い、残業した場合の残業代や遅刻や欠勤した場合の賃金控除は翌月の賃金で処理しているということでしょうか。

もしそうであれば、12月の基本給は12月の属する月の給与になり、12月の残業代欠勤控除額は1月の給与になります。



> いつも参考にさせていただいております、お局の新人と申します。
> 昨年末になんとか年末調整を終わらせ、ホッとしたのも束の間、
> 前例がない案件の対応でご教示をお願いできませんでしょうか。
>
> まず、今回の該当者につきまして・・・・・
> ①昨年、中途採用
> ②前職場の源泉徴収票が取り寄せられないため、自身で確定申告する
> ③有休を取得してしまったため、昨年秋くらいから休んだ日は、翌月の
>  給与で欠勤処理(差額調整)をしている
> という状況です。
>
> 今回、12月給与については、12月の出勤日については「出勤した」と
> みなし、給与計算をし、年末調整は「未年調」で処理をいたしました。
>
> ところが、1月に入ってから12月末に半日(3時間分)の欠勤があった
> との報告を受けました。
> 欠勤分(約4,000円)については1月給与から差し引く処理をいたし
> ますが、昨年分の源泉徴収票ならびに源泉徴収簿や12月の所得税
> どのように処理をすればいいのでしょうか。
>
> 初心者の為、何から手を付けていいのやら、困惑しております。
>
> 皆様、ご多忙中誠に恐縮ですが、何卒宜しくお願い申し上げます。
>
>
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Re: 未年調者の差額調整につきまして

著者お局の新人さん

2020年01月10日 12:26

ぴぃちん様

 早速お返事を頂戴し恐縮です、お局の新人です。

 弊社では、当月の賃金は当月末締め、当月払いとしており、残業代
 欠勤で差額調整が出た場合は翌月給与での支給としています。

 今回は、12月という時期で年末調整処理もあり、「出勤した」と
 みなして支給をいたしました。

 欠勤分については1月給与で差し引くのですが、昨年分の源泉徴収簿
 徴収票については再度作成(結果、12月給与で変更があったため)する
 のか、または該当者は未年調者のため、特段そのような処理は不要なのか、
 わからずおります。




> こんにちは。
>
> ③から、もともと御社では、当月の賃金基本給で支払い、残業した場合の残業代や遅刻や欠勤した場合の賃金控除は翌月の賃金で処理しているということでしょうか。
>
> もしそうであれば、12月の基本給は12月の属する月の給与になり、12月の残業代欠勤控除額は1月の給与になります。
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいております、お局の新人と申します。
> > 昨年末になんとか年末調整を終わらせ、ホッとしたのも束の間、
> > 前例がない案件の対応でご教示をお願いできませんでしょうか。
> >
> > まず、今回の該当者につきまして・・・・・
> > ①昨年、中途採用
> > ②前職場の源泉徴収票が取り寄せられないため、自身で確定申告する
> > ③有休を取得してしまったため、昨年秋くらいから休んだ日は、翌月の
> >  給与で欠勤処理(差額調整)をしている
> > という状況です。
> >
> > 今回、12月給与については、12月の出勤日については「出勤した」と
> > みなし、給与計算をし、年末調整は「未年調」で処理をいたしました。
> >
> > ところが、1月に入ってから12月末に半日(3時間分)の欠勤があった
> > との報告を受けました。
> > 欠勤分(約4,000円)については1月給与から差し引く処理をいたし
> > ますが、昨年分の源泉徴収票ならびに源泉徴収簿や12月の所得税
> > どのように処理をすればいいのでしょうか。
> >
> > 初心者の為、何から手を付けていいのやら、困惑しております。
> >
> > 皆様、ご多忙中誠に恐縮ですが、何卒宜しくお願い申し上げます。
> >
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Re: 未年調者の差額調整につきまして

著者tonさん

2020年01月10日 19:45

>
>  弊社では、当月の賃金は当月末締め、当月払いとしており、残業代
>  欠勤で差額調整が出た場合は翌月給与での支給としています。
>
>  今回は、12月という時期で年末調整処理もあり、「出勤した」と
>  みなして支給をいたしました。
>
>  欠勤分については1月給与で差し引くのですが、昨年分の源泉徴収簿
>  徴収票については再度作成(結果、12月給与で変更があったため)する
>  のか、または該当者は未年調者のため、特段そのような処理は不要なのか、
>  わからずおります。
>

こんばんは。横からですが…
12月だからといって通常の勤怠整理を変更する必要はありません。
通常固定給は当月、勤怠による変動給与は翌月支給として給与計算しているのであれば12月の遅刻、欠勤は1月給与から控除されることになります。
12月給与の変更となるのは11月の勤怠変動に間違いがあった場合ではないでしょうか。
なので12月に11月勤怠に変更が無ければ訂正は不要となります。
また年調未済と給与訂正は別案件です。
年調未済であっても11月勤怠-12月給与精算に変更があるかないかで判断されるものと考えます。
とりあえず。

Re: 未年調者の差額調整につきまして

著者ぴぃちんさん

2020年01月11日 10:55

>  弊社では、当月の賃金は当月末締め、当月払いとしており、残業代
>  欠勤で差額調整が出た場合は翌月給与での支給としています。
>

ということであれば、12月に欠勤した分の賃金は1月支払いの給与になりますので、年末調整の対象者であるのかどうかにかかわらず、昨年の給与でなく、本年の給与としての処理になるでしょうから、計算をやり直す必要はないと思います。



>  今回は、12月という時期で年末調整処理もあり、「出勤した」と
>  みなして支給をいたしました。
>
>  欠勤分については1月給与で差し引くのですが、昨年分の源泉徴収簿
>  徴収票については再度作成(結果、12月給与で変更があったため)する
>  のか、または該当者は未年調者のため、特段そのような処理は不要なのか、
>  わからずおります。

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