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30年度分医療費控除済み分。妻→夫に変更は可能か?

著者 ぽりごん さん

最終更新日:2020年01月10日 19:11

削除されました

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Re: 30年度分医療費控除済み分。妻→夫に変更は可能か?

著者プログレス合同会社さん

2020年01月10日 11:23

医療費控除は、生計を同一にする配偶者や家族の分を実際に支払った方がまとめて控除できます。
ただ、申告の際には控除を受けようとされる方が本当に支払ったのかを証明する必要はありません。
財布が同じ故にどちらかが支払ったかを決めればいいのです。
そしてそれを決め申告したのはご自身ですし、既に申告された内容で還付も受けられています。
それを今の時期に覆すのでしたら、やはりご主人が支払ったことを証明するしかないと思われます。

ご主人が支払ったことを証明するにはクレジットカード等であれば名義人で証明することになりますが、現金でしたら証明する手段はないでしょう。
証明する手段がないが故にご自身の責任でどちらかを選択して申告され、税務当局もそれを受理したということです。

税務署員の回答通り、ご主人が支払ったことが立証出来れば修正や更生はできるのでしょうけれど、それは難しいでしょうから、間違った回答はしていないと思いますよ。

> 質問場所間違っていたらすみません。
>
> 私は夫と2人で生計を共にしておりますが、知識不足のため、所得の少ない私が昨年、医療費控除を提出してしまいました。
> 医療費が77万円。私の給与が153万円、夫が700万弱。
> 昨年約35000円程の還付金がありましたが、
> 仮に夫が医療費控除していたらいくら還付金があったのか計算したところ10万円以上という結果でした、、
>
> 念のためダメ元でネットで調べたら、申告済みでも「修正?や更正の請求」というものがあることを知り、本日税務署に電話で直接確認をしました。
>
> すると、確かに「修正?や更正の請求」があることを教えてくれ、その場で私は名前と住所を伝え税務署の方がこちらの詳細を確認してからまた電話をかけ直してくれました。
> ところが、結果は「奥様の税金で申告されているので内容はもう覆せない。旦那様が支払ったということが立証出来れば覆せる。(基本的には覆せないような言い方で)」との事でした。
>
> 財布は同じなので夫婦で支払っている(=旦那が支払っている)し、そもそも夫婦どちらかの確定申告でまとめて医療費控除が出来るわけですから、その理由にあまり納得がいきません。
> それに直感的に違和感を感じる理由が他にあって、あまりにも税務署の方の話し方が言い訳がましく、おどおどしてて、なんか押し切れば還付金増えそうな話し方だったからです、、
> なんか嘘でもついてるの?めんどくさいのかな?みたいに感じました。
> もし本当に出来ないなら、初めから「基本的にはそういった内容で修正や更正は出来ません」とあっさり言ってくれればすぐ納得できたのですが!
>
> あいにく仕事の休憩時間での電話でしたので、話し途中で電話は切らざる終えず
>
> 仮に旦那が支払ったことを立証するとはどういう手段をとればいいのか?などは聞けませんでした。
>
> なので、
>
> 1、仮に旦那が支払ったことを立証するとはどういう手段をとればいいのか?
>
> 2、基本的にはこの内容で修正や更生も出来ないのか?
>
> この2点、どなたかご存知の方教えて頂けると幸いですm(__)m

Re: 30年度分医療費控除済み分。妻→夫に変更は可能か?

著者ぽりごんさん

2020年01月10日 11:52

ご返信ありがとうございます。

とてもわかりやすくお答え頂き、胸の痞が下りました。
知識不足でお恥ずかしい限りです。

電話対応された方は、たまたま不慣れで辿々しい方だったのか、はたまた厄介な納税者対応に追われてるのかわかりませんが、とても不審に思ってしまい、こちらに駆け込みました。

もらい損ねた還付金は勉強料と思い、今後の糧にします。

本当にありがとうございました。



> 医療費控除は、生計を同一にする配偶者や家族の分を実際に支払った方がまとめて控除できます。
> ただ、申告の際には控除を受けようとされる方が本当に支払ったのかを証明する必要はありません。
> 財布が同じ故にどちらかが支払ったかを決めればいいのです。
> そしてそれを決め申告したのはご自身ですし、既に申告された内容で還付も受けられています。
> それを今の時期に覆すのでしたら、やはりご主人が支払ったことを証明するしかないと思われます。
>
> ご主人が支払ったことを証明するにはクレジットカード等であれば名義人で証明することになりますが、現金でしたら証明する手段はないでしょう。
> 証明する手段がないが故にご自身の責任でどちらかを選択して申告され、税務当局もそれを受理したということです。
>
> 税務署員の回答通り、ご主人が支払ったことが立証出来れば修正や更生はできるのでしょうけれど、それは難しいでしょうから、間違った回答はしていないと思いますよ。
>
> > 質問場所間違っていたらすみません。
> >
> > 私は夫と2人で生計を共にしておりますが、知識不足のため、所得の少ない私が昨年、医療費控除を提出してしまいました。
> > 医療費が77万円。私の給与が153万円、夫が700万弱。
> > 昨年約35000円程の還付金がありましたが、
> > 仮に夫が医療費控除していたらいくら還付金があったのか計算したところ10万円以上という結果でした、、
> >
> > 念のためダメ元でネットで調べたら、申告済みでも「修正?や更正の請求」というものがあることを知り、本日税務署に電話で直接確認をしました。
> >
> > すると、確かに「修正?や更正の請求」があることを教えてくれ、その場で私は名前と住所を伝え税務署の方がこちらの詳細を確認してからまた電話をかけ直してくれました。
> > ところが、結果は「奥様の税金で申告されているので内容はもう覆せない。旦那様が支払ったということが立証出来れば覆せる。(基本的には覆せないような言い方で)」との事でした。
> >
> > 財布は同じなので夫婦で支払っている(=旦那が支払っている)し、そもそも夫婦どちらかの確定申告でまとめて医療費控除が出来るわけですから、その理由にあまり納得がいきません。
> > それに直感的に違和感を感じる理由が他にあって、あまりにも税務署の方の話し方が言い訳がましく、おどおどしてて、なんか押し切れば還付金増えそうな話し方だったからです、、
> > なんか嘘でもついてるの?めんどくさいのかな?みたいに感じました。
> > もし本当に出来ないなら、初めから「基本的にはそういった内容で修正や更正は出来ません」とあっさり言ってくれればすぐ納得できたのですが!
> >
> > あいにく仕事の休憩時間での電話でしたので、話し途中で電話は切らざる終えず
> >
> > 仮に旦那が支払ったことを立証するとはどういう手段をとればいいのか?などは聞けませんでした。
> >
> > なので、
> >
> > 1、仮に旦那が支払ったことを立証するとはどういう手段をとればいいのか?
> >
> > 2、基本的にはこの内容で修正や更生も出来ないのか?
> >
> > この2点、どなたかご存知の方教えて頂けると幸いですm(__)m

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