相談の広場
はじめまして。
昨年から個人事業主(青色申告)の夫の専従者(専従者の届けあり)となりました。
昨年は専従者給与として月額85,000円をもらっていました。
夫は所得に対して20%税率がかかることを知り、専従者給与(賞与)をいくらにしたら良いか悩んでいます。
専従者給与(賞与)を増額することで、私に源泉所得税・住民税・国民健康保険料等がかかってくる?のかと思うのですが、具体的にいくらにしたら良いか全く分かりません。
(質問)昨年同様の事業所得があるとして専従者給与(賞与)をいくらにしたら私の源泉所得税・住民税・国民健康保険料を支払っても世帯全体で節税になるのでしょうか?
めんどくさい質問で申し訳ありませんが宜しくお願いします。
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> はじめまして。
> 昨年から個人事業主(青色申告)の夫の専従者(専従者の届けあり)となりました。
> 昨年は専従者給与として月額85,000円をもらっていました。
> 夫は所得に対して20%税率がかかることを知り、専従者給与(賞与)をいくらにしたら良いか悩んでいます。
> 専従者給与(賞与)を増額することで、私に源泉所得税・住民税・国民健康保険料等がかかってくる?のかと思うのですが、具体的にいくらにしたら良いか全く分かりません。
> (質問)昨年同様の事業所得があるとして専従者給与(賞与)をいくらにしたら私の源泉所得税・住民税・国民健康保険料を支払っても世帯全体で節税になるのでしょうか?
> めんどくさい質問で申し訳ありませんが宜しくお願いします。
こんばんは。私見ですが…
節税は必要ですが専従者としての業務に変更が無い中での極端な昇給はどうなんでしょうか。
専従者の届出に昇給についての記載があると思います。
その内容に沿った昇給になっていますでしょうか。
また業務内容に変更があっての昇給であれば届出のし直しも必要になります。
また節税といっても給与収入が増えれば国保の額も増えますし住民税も多くなります。
単に節税できますかと言われても個人それぞれで異なりますのでここでいくらという事は出来ないと思います。
関与税理士に相談された方が良い案件かと思いますよ。
他サイトより
(3)⻘⾊事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる⾦額であること-過大とされる部分は、必要経費とはなりません。
昇給の基準欄には“使用人の昇給基準と同じ”と記載されています。そのため、使用人とは違う基準で引上げてしまいますと、(3)に抵触することとなり、問題が生じます。
仕事の内容や従事する時間が増える等があれば、使用人と異なる引上げとなっても問題はないでしょう。
ただしこのような仕事の内容等に変動があった場合は、届出書の記載内容が変更することとなるため、変更届出書を“遅滞なく”提出しなければなりません。
なお、青色事業専従者給与の額は、“労務の対価として相当であると認められる金額であること”が要件となっています。身内だからと好き勝手に引上げてよい、というものではありません。
とりあえず。
こんにちは。
まず抽象的にいくらがよい、というお返事はないです。
届けとして実際にどのような労働を行い金銭をいくらにするのかの届けにはどのように記載しているのでしょうか。金額はその枠内になるでしょうが、おこなっている業務に対して著しく高いと税務署が認めないとすることはあるでしょう。
実際のおこなっている業務の内容からも判断が必要でしょうね。
国民健康保険や住民税までを含めて判断ということであれば、kakinotane1さんの家計収支等を含めて判断しないとわかりません、というお返事になりますね。
顧問税理士さんがいれば事業の観点から専従者給与の目安について相談に乗ってくれるかと思います。
家計収支からの観点であればファイナンシャルプランナーさんに相談も方法でしょうが、専従者給与という点については言及はしてもらえないでしょう。
> はじめまして。
> 昨年から個人事業主(青色申告)の夫の専従者(専従者の届けあり)となりました。
> 昨年は専従者給与として月額85,000円をもらっていました。
> 夫は所得に対して20%税率がかかることを知り、専従者給与(賞与)をいくらにしたら良いか悩んでいます。
> 専従者給与(賞与)を増額することで、私に源泉所得税・住民税・国民健康保険料等がかかってくる?のかと思うのですが、具体的にいくらにしたら良いか全く分かりません。
> (質問)昨年同様の事業所得があるとして専従者給与(賞与)をいくらにしたら私の源泉所得税・住民税・国民健康保険料を支払っても世帯全体で節税になるのでしょうか?
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