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労務管理

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正社員の社内別業務について

著者 なんでもかんでも さん

最終更新日:2020年01月10日 21:14

正社員が、社内の別の場所で、普段はしていない仕事を
希望者のみアルバイト感覚で行いたい場合
平日の就業後、別の場所で行う場合、もしくは土日にその仕事をした場合、
それは、時間外(残業)となりますか?

例えば日曜日に2時間ほどパート社員の仕事をした場合
その2時間は休日出勤扱いとなるのでしょうか?

社内でその時間は時給1000円と決めていれば
1000円×2時間の単純計算を「その他支給(課税)」に別途打ち込めば
良いでしょうか?

あくまで希望者のみですので、本人の意思で社内のダブルワーク的な仕事となります。

例えば、飲料メーカーの女性の経理課正社員が、本来の仕事をお休みの日にお自宅近くのスーパーでそのメーカーの飲料をマネキン販売パートをして小遣い感覚で働いた場合。とお考え下さい。


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Re: 正社員の社内別業務について

著者tonさん

2020年01月10日 22:36

> 正社員が、社内の別の場所で、普段はしていない仕事を
> 希望者のみアルバイト感覚で行いたい場合
> 平日の就業後、別の場所で行う場合、もしくは土日にその仕事をした場合、
> それは、時間外(残業)となりますか?
>
> 例えば日曜日に2時間ほどパート社員の仕事をした場合
> その2時間は休日出勤扱いとなるのでしょうか?
>
> 社内でその時間は時給1000円と決めていれば
> 1000円×2時間の単純計算を「その他支給(課税)」に別途打ち込めば
> 良いでしょうか?
>
> あくまで希望者のみですので、本人の意思で社内のダブルワーク的な仕事となります。
>
> 例えば、飲料メーカーの女性の経理課正社員が、本来の仕事をお休みの日にお自宅近くのスーパーでそのメーカーの飲料をマネキン販売パートをして小遣い感覚で働いた場合。とお考え下さい。


こんばんは。私見ですが…
平日であれば時間外でしょうし休日であれば休日出勤としての割増計算が必要でしょう。
社内副業との解釈になるのでしょうか。
本来の業務終了後や本来休日である日に希望者だけに別作業を任命していることになろうかと考えます。
とりあえず。

Re: 正社員の社内別業務について

著者ぴぃちんさん

2020年01月11日 11:18

おはようございます。

御社の社員が別の会社でなく御社の別の場所で業務をする、ということですから、もし賃金が通常と異なる支給にしたいのであれば、その点でトラブルにならないように契約書を交わすべきでしょう。

会社側として残業とした扱いたくないのであれば、本来の業務とそのアルバイト的業務を含めて、1日8時間内、週40時間内にする必要があります。

その枠を超えるのであれば、希望者とありますが、会社が残業を指示しているとして対応するべきかと思います。法定休日に労働すれば休日割増賃金が必要になりますし、時間外労働になるのであれば時間外の割増賃金も必要になります。



> 正社員が、社内の別の場所で、普段はしていない仕事を
> 希望者のみアルバイト感覚で行いたい場合
> 平日の就業後、別の場所で行う場合、もしくは土日にその仕事をした場合、
> それは、時間外(残業)となりますか?
>
> 例えば日曜日に2時間ほどパート社員の仕事をした場合
> その2時間は休日出勤扱いとなるのでしょうか?
>
> 社内でその時間は時給1000円と決めていれば
> 1000円×2時間の単純計算を「その他支給(課税)」に別途打ち込めば
> 良いでしょうか?
>
> あくまで希望者のみですので、本人の意思で社内のダブルワーク的な仕事となります。
>
> 例えば、飲料メーカーの女性の経理課正社員が、本来の仕事をお休みの日にお自宅近くのスーパーでそのメーカーの飲料をマネキン販売パートをして小遣い感覚で働いた場合。とお考え下さい。

Re: 正社員の社内別業務について

著者村の長老さん

2020年01月12日 10:12

なんだか難しい状況説明ですが、要は同一企業における二重契約としたいのでしょうか。

ご存知かもしれませんが、現在のところ労働時間に関しては、たとえ異企業であっても通算することになっています。従って同一企業においても当然に通算することになり、二重契約であっても同一企業が一方の契約当事者なら、残業や休日労働となります。

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