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労働者派遣個別契約書の記載について

著者 NJI さん

最終更新日:2020年01月10日 17:45

個別契約書時間単価の違う方を複数人記載することは可能でしょうか?
業務内容は同じですが、生産性や能力に見合った単価設定にしている為、時給が個々で違います。
その際に氏名の記載はしても大丈夫なのでしょうか?

例)
Aさん 時給2,000円
Bさん 時給2,500円
Cさん 時給3,000円

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Re: 労働者派遣個別契約書の記載について

著者いつかいりさん

2020年01月11日 04:33

> 個別契約書時間単価の違う方を複数人記載することは可能でしょうか?
> 業務内容は同じですが、生産性や能力に見合った単価設定にしている為、時給が個々で違います。
> その際に氏名の記載はしても大丈夫なのでしょうか?
>
> 例)
> Aさん 時給2,000円
> Bさん 時給2,500円
> Cさん 時給3,000円


派遣元からの質問でしょうか。禁止されている派遣先の特定行為の証左と目されるでしょう。そもそも契約結ばれた段階で、さてだれを派遣しようかと派遣元が検討することとなっているからです。

本年4月から労使協定方式を予定されるのでしたら、協定事項の経験年数別に派遣料金をきめればいいのでは?(法の意図する方向と相違するのか考察してませんの、話半分にしておいてください。)

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