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労務管理

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賃金形態変更

著者 うどんうどん さん

最終更新日:2021年10月18日 06:49

削除されました

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Re: 賃金形態変更

著者ぴぃちんさん

2020年01月11日 12:00

こんにちは。

月給制から日給制になる、という点がよくわかりませんが、所定労働日を減らすということでしょうか。
労働する日や賃金に変更が生じるのであれば、合意の証として書面に残すことがトラブル回避になると思います。



> いつも大変お世話になっております。
> 質問がございます。月給制を取っておりましたが、出産による体調不良から月給日給制にしました。その際に契約書は交わすべきなのでしょうか?再び復帰予定なので、交わさなくてもよいのではないかと思っております。
> 育児休業申請する際に、切り替わった契約書の確認がされるのでしょうか。 
> よろしくお願いします。

Re: 賃金形態変更

著者うどんうどんさん

2020年01月11日 16:35

返信ありがとうございます。

必ず、書面に残す必要はあるのでしょうか?


こんにちは。
>
> 月給制から日給制になる、という点がよくわかりませんが、所定労働日を減らすということでしょうか。
> 労働する日や賃金に変更が生じるのであれば、合意の証として書面に残すことがトラブル回避になると思います。
>
>
>
> > いつも大変お世話になっております。
> > 質問がございます。月給制を取っておりましたが、出産による体調不良から月給日給制にしました。その際に契約書は交わすべきなのでしょうか?再び復帰予定なので、交わさなくてもよいのではないかと思っております。
> > 育児休業申請する際に、切り替わった契約書の確認がされるのでしょうか。 
> > よろしくお願いします。

Re: 賃金形態変更

著者ぴぃちんさん

2020年01月12日 23:19

こんばんは。

労働契約法において労働条件の変更は合意であればよいとなっていますので、口頭でも変更は可能です。
ただ口頭ではその証が存在していないことになります。
少なくとも労働者にとって不利益となる変更の場合には、合意の証としての書面を残すことが望ましいと考えます。



> 返信ありがとうございます。
>
> 必ず、書面に残す必要はあるのでしょうか?

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