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労務管理

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育児介護における保健指導及び健康診査、パパママプラスについて

著者 Sr-Tanaka さん

最終更新日:2020年01月14日 10:59

初めまして、宜しくお願いします。
育児介護において、「妊娠中または出産後1年を経過しない女性従業員が保健指導又は健康診査を受けるとき」という項目があると思います。母性管理休暇です。この頻度ですが、何日以内又は必要な回数に関して、どのくらいの設定が一般的でしょうか。また、育児介護休業規程を見ているのですが、当社の規程ではパパママプラスが記載されていません。パパママプラスはあくまでも任意又は努力義務という認識でよろしいでしょうか。お手数をおかけしますがどなたかご存知の方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

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Re: 育児介護における保健指導及び健康診査、パパママプラスについて

著者ぴぃちんさん

2020年01月14日 12:20

こんにちは。

妊娠中は、
妊娠23週までは4週間に1回
妊娠24週から35週までは2週間に1回
妊娠36週以後出産までは1週間に1回
は必要になります。
1回は、健康診査と保健指導をあわせて1回になるので、同一日でなかった場合には、両方をおこなって1回になります。

妊娠中の経過はいろいろですから、医師や助産師が異なる指示をした場合には必要と判断された時間は確保することになります。

出産後においては、医師等が健康診査等を受けることを指示したとき、になります。
一般的には、産後休業期間中である産後4週前後に1回、になりますが、産後の経過は個人個人異なるため、健康診査等を受診する必要がある場合には、必要な時間を確保することになります。


日数というか、必要な時間を確保するときに、事業主は以下の事項を遵守する必要があります。

・通院日は、女性労働者の希望する日で、調整を会社がおこなってください(会社が指定してはいけない)。
・会社が、本人の希望を無視して、会社の休日を通院日にすることはできません(本人の希望する医療機関、本人の希望する日にする)。

なお、必要な時間の確保、ということになりますので、それが必ずしも1日でなくてもよいことはありますね。



> 初めまして、宜しくお願いします。
> 育児介護において、「妊娠中または出産後1年を経過しない女性従業員が保健指導又は健康診査を受けるとき」という項目があると思います。母性管理休暇です。この頻度ですが、何日以内又は必要な回数に関して、どのくらいの設定が一般的でしょうか。また、育児介護休業規程を見ているのですが、当社の規程ではパパママプラスが記載されていません。パパママプラスはあくまでも任意又は努力義務という認識でよろしいでしょうか。お手数をおかけしますがどなたかご存知の方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

Re: 育児介護における保健指導及び健康診査、パパママプラスについて

著者プロを目指す卵さん

2020年01月14日 21:50

>また、育児介護休業規程を見ているのですが、当社の規程ではパパママプラスが記>載されていません。パパママプラスはあくまでも任意又は努力義務という認識でよ>ろしいでしょうか。お手数をおかけしますがどなたかご存知の方がいらっしゃいま>したら宜しくお願い致します。


パパママ育休プラスは、育児介護休業法第9条の2に定められた義務制度です。従って、会社の規定に定められていなくても法律が優先しますので、申出があって取得条件が揃えば認められます。法が定めた制度ですから、育児休業給付金の支給対象でもあります。

Re: 育児介護における保健指導及び健康診査、パパママプラスについて

著者いつかいりさん

2020年01月15日 04:12

前段の規定は育児介護法でなく、雇用均等法の母性保護で言及されています。社内規定である就業規則のどこにのせるかは随意です。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/01.html

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