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労務管理

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1ヶ月変形での代休、振替休日を取った場合の賃金と時間外

著者 そうすけ さん

最終更新日:2020年01月13日 15:20

1ヶ月単位の変形労働時間制で月ごとに法定労働期間を超えないカレンダー設定になっているとして、ある月の月末近くになってやむを得ず急遽休日出勤し、翌月代休または振替休日(※事前に申告するも月内で振替勤務できず翌月に振替た場合)を取った場合、代休の場合、振替休日の場合各々の賃金と時間外の計算方法はどのようにすれば良いのでしょうか?
※やむを得ない事情により、月内で調整できない場合にどう対処したら良いのか悩んでいます。

休日出勤した日の休日出勤手当を支給する/しない
休日出勤した月において、週および月平均の40時間超の計算にあたり、休日出勤した日は含める/含めない
代休または振替休日賃金を控除する/しない
代休または振替休日を取った月において、週および月平均の40時間超の計算にあたり、代休または振替休日は含める/含めない

自分なりに次のように思います。
代休の場合】
休日出勤した月について
休日出勤した日の休日出勤手当を支給する
休日出勤した月において、休日出勤した日は、週および月平均の40時間超の計算に含めない
代休を取った月について
代休を取った日の賃金は控除する
代休を取った月において、代休を取った日は、週および月平均の40時間超の計算に含める

振替休日の場合】
休日出勤した月について
休日出勤した日の休日出勤手当は支給しない
休日出勤した月において、休日出勤した日は、週および月平均の40時間超の計算に含める
振替休日を取った月について
振替休日を取った日の賃金は控除しない
振替休日を取った月において、振替休日を取った日は、週および月平均の40時間超の計算に含める

よろしくお願いします。

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Re: 1ヶ月変形での代休、振替休日を取った場合の賃金と時間外

著者ぴぃちんさん

2020年01月13日 18:25

こんばんは。

1か月単位の変形労働時間制でも振替休日の要件を満たしている場合には、振替することは可能です。

1.休日出勤で対応した場合

・その日が法定休日であれば休日としての割増賃金が必要になります。

・その日が法定外休日であれば
A.1日おいては8時間を超えた労働に対して
B.週においては40時間を超えると定めた週であればその時間数もしくは40時間を超過した労働に対して(A以外)
C.対象期間における法定の労働時間の総枠を超える労働に対して(AB以外)
は時間外としての割増賃金が必要になります。
なので、日において、週において、対称期間においてのすべてで時間外労働に該当していないかを確認が必要になります。

代休における賃金控除については、御社の就業規則もしくは賃金規定に従って対応することになります。
時間外労働については、代休を取得した日の実労働時間はゼロになりますので、週及び対象期間において、時間外労働が生じていないかを確認することになります。


2.振替休日で対応した場合

休日 →労働日
労働日 →休日
になるので、もともとの休日であった日の労働は、休日出勤でなく、労働日になります。

休日と労働日をいれかえ労働日とした結果、
A.1日おいては8時間を超えた労働に対して
B.週においては40時間を超えると定めた週であればその時間数もしくは40時間を超過した労働に対して(A以外)
C.対象期間における法定の労働時間の総枠を超える労働に対して(AB以外)
は時間外としての割増賃金が必要になります。

もともとの労働日は休日になっているので、その日は労働しないことになります。その結果として、週及び対象期間において、時間外労働が生じていないかを確認することになります。



> 1ヶ月単位の変形労働時間制で月ごとに法定労働期間を超えないカレンダー設定になっているとして、ある月の月末近くになってやむを得ず急遽休日出勤し、翌月代休または振替休日(※事前に申告するも月内で振替勤務できず翌月に振替た場合)を取った場合、代休の場合、振替休日の場合各々の賃金と時間外の計算方法はどのようにすれば良いのでしょうか?
> ※やむを得ない事情により、月内で調整できない場合にどう対処したら良いのか悩んでいます。
>
> ・休日出勤した日の休日出勤手当を支給する/しない
> ・休日出勤した月において、週および月平均の40時間超の計算にあたり、休日出勤した日は含める/含めない
> ・代休または振替休日賃金を控除する/しない
> ・代休または振替休日を取った月において、週および月平均の40時間超の計算にあたり、代休または振替休日は含める/含めない
>
> 自分なりに次のように思います。
> 【代休の場合】
> 休日出勤した月について
> ・休日出勤した日の休日出勤手当を支給する
> ・休日出勤した月において、休日出勤した日は、週および月平均の40時間超の計算に含めない
> 代休を取った月について
> ・代休を取った日の賃金は控除する
> ・代休を取った月において、代休を取った日は、週および月平均の40時間超の計算に含める
>
> 【振替休日の場合】
> 休日出勤した月について
> ・休日出勤した日の休日出勤手当は支給しない
> ・休日出勤した月において、休日出勤した日は、週および月平均の40時間超の計算に含める
> 振替休日を取った月について
> ・振替休日を取った日の賃金は控除しない
> ・振替休日を取った月において、振替休日を取った日は、週および月平均の40時間超の計算に含める
>
> よろしくお願いします。

Re: 1ヶ月変形での代休、振替休日を取った場合の賃金と時間外

著者そうすけさん

2020年01月13日 22:29

ぴぃちん さん

ありがとうございます。

簡単にまとめると、次のような解釈で良いでしょうか?

1.休日出勤で対応した場合
休日出勤した日が法定休日の場合、割増賃金(1.35)を支払う。(就業規則代休分の賃金は支払わないと規定していますので、結果割増分の.35を支払う。)
法定外休日であれば、時間外勤務手当の支給対象としABCの計算をする。
・翌月の代休は、労働時間に含めずABCの計算をする。

2.振替休日で対応した場合
休日出勤した日は、休日出勤手当ではなく、時間外勤務手当の支給対象としABCの計算をする。
・翌月の振替休日は、労働時間に含めずABCの計算をする。

よろしくお願いします。

> こんばんは。
>
> 1か月単位の変形労働時間制でも振替休日の要件を満たしている場合には、振替することは可能です。
>
> 1.休日出勤で対応した場合
>
> ・その日が法定休日であれば休日としての割増賃金が必要になります。
>
> ・その日が法定外休日であれば
> A.1日おいては8時間を超えた労働に対して
> B.週においては40時間を超えると定めた週であればその時間数もしくは40時間を超過した労働に対して(A以外)
> C.対象期間における法定の労働時間の総枠を超える労働に対して(AB以外)
> は時間外としての割増賃金が必要になります。
> なので、日において、週において、対称期間においてのすべてで時間外労働に該当していないかを確認が必要になります。
>
> ・代休における賃金控除については、御社の就業規則もしくは賃金規定に従って対応することになります。
> 時間外労働については、代休を取得した日の実労働時間はゼロになりますので、週及び対象期間において、時間外労働が生じていないかを確認することになります。
>
>
> 2.振替休日で対応した場合
>
> 休日 →労働日
> 労働日 →休日
> になるので、もともとの休日であった日の労働は、休日出勤でなく、労働日になります。
>
> 休日と労働日をいれかえ労働日とした結果、
> A.1日おいては8時間を超えた労働に対して
> B.週においては40時間を超えると定めた週であればその時間数もしくは40時間を超過した労働に対して(A以外)
> C.対象期間における法定の労働時間の総枠を超える労働に対して(AB以外)
> は時間外としての割増賃金が必要になります。
>
> もともとの労働日は休日になっているので、その日は労働しないことになります。その結果として、週及び対象期間において、時間外労働が生じていないかを確認することになります。
>

Re: 1ヶ月変形での代休、振替休日を取った場合の賃金と時間外

著者村の長老さん

2020年01月14日 09:59

いろんな実務上の扱い方があるでしょうが、私が実践している方法を紹介します。

振替休日は、あらかじめ労働日と休日を日を指定して(原則同一週)入れ替えるわけですから、その原則で実施できれば振替休日と扱います。しかし、何らかの理由で、指定した日を休日とできず、別の週や賃金締切期間となった場合、振替休日とは呼ばず、代休に変化したものとして扱います。よってそうなれば、当初は振替休日と呼んではいたが、そう呼ぶこともせず代休と呼ぶことにしています。

次に変形労働時間制下での振替は、通達により原則としてできないことになっています。しかし、就業規則等で、あらかじめその具体的な理由を規定して、労働者の同意を得れば可能となります。この時、法定休日等の問題をクリアできれば、1ヶ月の清算期間(通常、賃金締め切り期間と同一)内で振替とすることは可能となります。しかし給与計算事務を実際に担当する者にとって、これを多人数が何回も行われれば、間違った取り扱いをする可能性が格段にアップします。よって実務上、変形労働時間制下における振替はやらないことを原則とすべきと考えます。

Re: 1ヶ月変形での代休、振替休日を取った場合の賃金と時間外

著者そうすけさん

2020年01月14日 11:23

村の長老 さん

ありがとうございます。
大変参考になります。

確認ですが、下記アドバイスの「別の週や賃金締切期間となった場合」のところですが「・・・賃金締切期間 外 ・・・」ではないでしょうか?

> 振替休日は、あらかじめ労働日と休日を日を指定して(原則同一週)入れ替えるわけですから、その原則で実施できれば振替休日と扱います。しかし、何らかの理由で、指定した日を休日とできず、別の週や賃金締切期間となった場合、振替休日とは呼ばず、代休に変化したものとして扱います。よってそうなれば、当初は振替休日と呼んではいたが、そう呼ぶこともせず代休と呼ぶことにしています。
>
> 次に変形労働時間制下での振替は、通達により原則としてできないことになっています。しかし、就業規則等で、あらかじめその具体的な理由を規定して、労働者の同意を得れば可能となります。この時、法定休日等の問題をクリアできれば、1ヶ月の清算期間(通常、賃金締め切り期間と同一)内で振替とすることは可能となります。しかし給与計算事務を実際に担当する者にとって、これを多人数が何回も行われれば、間違った取り扱いをする可能性が格段にアップします。よって実務上、変形労働時間制下における振替はやらないことを原則とすべきと考えます。
>
>

Re: 1ヶ月変形での代休、振替休日を取った場合の賃金と時間外

著者ぴぃちんさん

2020年01月14日 11:27

> 簡単にまとめると、次のような解釈で良いでしょうか?
>
> 1.休日出勤で対応した場合
> ・休日出勤した日が法定休日の場合、割増賃金(1.35)を支払う。(就業規則代休分の賃金は支払わないと規定していますので、結果割増分の.35を支払う。)
> ・法定外休日であれば、時間外勤務手当の支給対象としABCの計算をする。
> ・翌月の代休は、労働時間に含めずABCの計算をする。
>
> 2.振替休日で対応した場合
> ・休日出勤した日は、休日出勤手当ではなく、時間外勤務手当の支給対象としABCの計算をする。
> ・翌月の振替休日は、労働時間に含めずABCの計算をする。
>
> よろしくお願いします。


おはようございます。

賃金計算においては、そのように考えることで問題はないかと思います。

変形労働制採用していて、やむを得ない事情が生じ、同一週内で振替できないようであれば、村の長老さんがいわれるように、休日出勤として扱うことが、賃金計算までがスムースかと思います。

とくに、御社において、休日出勤を命じる者と賃金計算を行う者が別人であれば、トラブルを避けることになるでしょう。

そう考えれば休日出勤を命じた場合において、法定休日なのか、法定外休日なのかを判断するだけになります。

後に代休を取得する場合には、御社の規定に従い対応することになります(休日出勤代休を与えることは義務でないため)。

Re: 1ヶ月変形での代休、振替休日を取った場合の賃金と時間外

著者そうすけさん

2020年01月14日 12:02

ぴぃちん さん

おはようございます。

>変形労働制採用していて、やむを得ない事情が生じ、同一週内で振替できないようであれば、村の長老さんがいわれるように、休日出勤として扱うことが、賃金計算までがスムースかと思います。

その通りですね。
振替と言う考え方を排除し、割増賃金をケチらず、休日出勤(+代休)とする運用を上席に提案してみたいと思います。

ありがとうございました。

Re: 1ヶ月変形での代休、振替休日を取った場合の賃金と時間外

著者村の長老さん

2020年01月14日 15:11

そういう表現方法の方が分かり易かったですね。「別の」という部分が「週」と「賃金締め切り期間」の両方にかかってるつもりで書きました。

Re: 1ヶ月変形での代休、振替休日を取った場合の賃金と時間外

著者そうすけさん

2020年01月14日 22:28

村の長老 さん

理解できなくて申し訳ありませんでした。

ありがとうございました。

Re: 1ヶ月変形での代休、振替休日を取った場合の賃金と時間外

著者ぴぃちんさん

2020年01月21日 12:14

自身のお返事に誤りがあるので、追記させていただきます。

> ・休日出勤した日が法定休日の場合、割増賃金(1.35)を支払う。(就業規則代休分の賃金は支払わないと規定していますので、結果割増分の.35を支払う。)

問題ないとお返事しましたが、給与計算期間が、休日出勤した日と代休を取得した日とで異なる場合には、0.35の割増分の支払いだけではいけません。
それが可能なのは、同一の給与計算期間にある場合だけになります。

給与計算期間が異なる場合には、休日出勤した日についてはその労働に対して1.35を支払い、後に代休を取得したときに所定労働時間を勤務しなかった賃金(1.0)にて控除することになります。
そうしないと、賃金の全額払の原則に反することになってしまうからです。

Re: 1ヶ月変形での代休、振替休日を取った場合の賃金と時間外

著者そうすけさん

2020年01月21日 17:06

ぴぃちんさん

お世話になります。

> 給与計算期間が異なる場合には、休日出勤した日についてはその労働に対して1.35を支払い、後に代休を取得したときに所定労働時間を勤務しなかった賃金(1.0)にて控除することになります。
> そうしないと、賃金の全額払の原則に反することになってしまうからです。

はい、
代休を取得した日の所定労働時間によって控除する金額が変動するということですね。
では、所定労働時間が同じでも時給が変わっていたら、その時給で計算した賃金の控除という理解で良いでしょうか?

Re: 1ヶ月変形での代休、振替休日を取った場合の賃金と時間外

著者ぴぃちんさん

2020年01月21日 17:26

こんにちは。

> 代休を取得した日の所定労働時間によって控除する金額が変動するということですね。

単にそういう考えでなく、賃金については、代休を取得してはじめて控除できるので、給与集計期間が異なる場合には、それぞれ分けて計算しなければならないということです。

例えばですが、
2月に休日出勤
5月に代休
となった場合には、2月に0.35分だけを支給としてはいけない、ということです。
給与は全額支払う必要がありますので、後に代休を取得することが確定していても、2月の給与で控除することはできません。なので、休日出勤した賃金の1.35を2月に支払い、5月に代休を取得した際に不労分の賃金を控除することになります。


> 代休を取得した日の所定労働時間によって控除する金額が変動するということですね。
> では、所定労働時間が同じでも時給が変わっていたら、その時給で計算した賃金の控除という理解で良いでしょうか?

例えば、
2月に休日出勤
3月に昇給
5月に代休
になった場合であれば、5月の代休によって控除されるのは5月の基礎賃金によるでしょうから単価が変わっていることはありえますね。

Re: 1ヶ月変形での代休、振替休日を取った場合の賃金と時間外

著者そうすけさん

2020年01月22日 13:04

ぴぃちんさん

こんにちは

>2月に0.35分だけを支給としてはいけない、ということです
>5月の基礎賃金によるでしょうから単価が変わっていることはありえますね。

はい、
あくまで、休日出勤は1.35支給、代休は1.0控除。両者の1.0相当額に相違はあり得る。
ですね。

ありがとうございました。

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