相談の広場
根本的かつ初歩的な質問で、お恥ずかしいのですが、当社の36協定の起算日は4月1日、1ヶ月変形の起算日は毎月1日、賃金計算期間は11日から10日になっています。
今まで賃金計算期間で時間外勤務手当を計算していたのですが、これは当然間違いで、正規には1日から末日で計算するべきでだと今さらながら思っています。
もし、今後も今のままで運用するとすれば、賃金計算期間とは別に、1日から末日までの計算をし直せばいいだけでしょうか?
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> 根本的かつ初歩的な質問で、お恥ずかしいのですが、当社の36協定の起算日は4月1日、1ヶ月変形の起算日は毎月1日、賃金計算期間は11日から10日になっています。
> 今まで賃金計算期間で時間外勤務手当を計算していたのですが、これは当然間違いで、正規には1日から末日で計算するべきでだと今さらながら思っています。
> もし、今後も今のままで運用するとすれば、賃金計算期間とは別に、1日から末日までの計算をし直せばいいだけでしょうか?
当然間違いってことはありません。(今運用なさっていることがお書きの通りなのかの検証はべつとして)変形労働時間制を4週28日でまわし(年おおよそ13コマ)、36協定期間、賃金締め日は今のままでも、運用可能です。
なんとなれば、変形労働時間制の時間外の把握は、日、週、変形期間の3段階で捕捉しますが、各段階で時間外とした日の属する、36協定期間、賃金計算期間にそれぞれ計上するだけです。
ですので、何の問題もありません。問題あるとすれば、失礼な物言いですが、ただしく時間外を把握しお書きのとおり運用されているかでしょう。
いつかいり さん
ありがとうございます。
> ですので、何の問題もありません。問題あるとすれば、失礼な物言いですが、ただしく時間外を把握しお書きのとおり運用されているかでしょう。
>
お察しの通り、正しく把握していませんでした。実際は、36協定及び変形の起算日は4月1日なんですが、変形は現在1年になっており、賃金計算期間での日々の時間外手当は把握していますが、週については把握していませんでした(年での40時間超はありません)ので、4月から是正するために、比較的管理しやすい1ヶ月変形に変更することを仮定した質問をしました。大変申し訳ありませんでした。
4月以降適正に管理するにあたり、賃金計算期間とのズレがあるものの、賃金計算期間では今まで通り日々を把握して、週(40時間超)、月(40時間及び60時間超)それぞれについては月の1日から計算し直して精算すれば良いのではと思ったのですが、やはりそれは無理なんでしょうか?
> お察しの通り、正しく把握していませんでした。実際は、36協定及び変形の起算日は4月1日なんですが、変形は現在1年になっており、賃金計算期間での日々の時間外手当は把握していますが、週については把握していませんでした(年での40時間超はありません)ので、4月から是正するために、比較的管理しやすい1ヶ月変形に変更することを仮定した質問をしました。大変申し訳ありませんでした。
> 4月以降適正に管理するにあたり、賃金計算期間とのズレがあるものの、賃金計算期間では今まで通り日々を把握して、週(40時間超)、月(40時間及び60時間超)それぞれについては月の1日から計算し直して精算すれば良いのではと思ったのですが、やはりそれは無理なんでしょうか?
こんにちは。
横から失礼します。
変形労働時間制を採用していても、採用していなくても、月替りで週をまたぐことは普通にあります。
変形労働制だからという部分は、対象期間において計算が必要になる、ということになります。
一般的には、1か月単位の変形労働時間制と1年単位の変形労働時間制において、御社が1年単位を採用しているのは賃金計算からでなく、年間を通して繁忙期と閑散期があるからだと思いますので、それを1か月単位の変形労働時間制すればよい、ということは当てはまらないと思います。
なお、4月からでなく、これまでにおいて、時間外労働がきちんと計算されておらず結果として賃金が支払われていない状況で合えば、過去についてもきちんと賃金を支払う必要があります。
ぴぃちん さん
アドバイスありがとうございます。
>
> 変形労働時間制を採用していても、採用していなくても、月替りで週をまたぐことは普通にあります。
> 変形労働制だからという部分は、対象期間において計算が必要になる、ということになります。
>
はい、ご指摘の通りだと思っています。
超過勤務分は翌月支払う賃金に含めたいので、1ヶ月変形では1日から月末までの労働時間をキチント把握することが必要だと思っています。
この計算は、変形労働制及び36協定の起算日と賃金計算期間のズレに関係なくやらなければならいものと認識しています。
> 一般的には、1か月単位の変形労働時間制と1年単位の変形労働時間制において、御社が1年単位を採用しているのは賃金計算からでなく、年間を通して繁忙期と閑散期があるからだと思いますので、それを1か月単位の変形労働時間制すればよい、ということは当てはまらないと思います。
>
はい、ご指摘の通りだと思っています。
1年変形での悩みどころは、連続勤務6日の限度の部分でして、連続12日勤務が週ごとに社員が入れ替わりで発生する現状があるため1ヶ月変形でと思った次第です。
> なお、4月からでなく、これまでにおいて、時間外労働がきちんと計算されておらず結果として賃金が支払われていない状況で合えば、過去についてもきちんと賃金を支払う必要があります。
はい、ご指摘の通りだと思っています。
過去勤務についても清算が必要と考えています。それも踏まえて4月以降は適正な管理を行いたいと思っています。
現況毎月、
36協定期間:1日~末日
変形期間:1日~末日
賃金計算期間:11日~翌月10日
> やはりそれは無理なんでしょうか?
だれが無理です、できませんと答えました?
36協定期間:1日~末日
変形期間:28日周期
賃金計算期間:11日~翌月10日
でもできます、と答えてますが。フレックスを含むどんな変形労働時間制でも、できます。
たとえば最初の枠組みで、1月において1カ月単位の変形労働時間制をとるとして
2日:日2時間時間外
7日:週3時間時間外
31日:変形期間6時間時間外
36協定上:1月時間外11時間
賃金支払:1/10締め 5時間 2/10締め 6時間
それぞれ時間外割増賃金支払い。
どこが不可能なんでしょうか。
[追補]
平成22年改正労基法で、1カ月「未満」のフレックスタイム制と、36協定の月の関係をQ&A9で触れています。拙者が提示した28日周期の1カ月単位の変形労働時間制でもおなじことです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roukikaitei/index.html
いつかいり さん
こんばんは
お気を悪くされましたか?
大変申し訳ありませんでした。
一旦下記リンクを参照してから再度返信します。
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roukikaitei/index.html
>
> 前月末の端数日分と当月始めの端数日分を分けて計算する必要があると思いますので、工数としては1ヶ月の方が少ないのではないでしょうか?
変形労働時間制の甘美な世界へようこそ。どちらが1工数多いのか解しかねるのですが、
4週28日制なら、日、週、総枠の3段階で、総枠は、日週で時間外としなかった実労働時間累計が160時間超過した部分を時間外としてあぶりだします。それでもって、時間外とした日の属する賃金計算期間にわりふるだけです。ずれまくるのが本スレッドのテーマでしたので週も同様に時間外とした日(週ではない)の属する…(以下同じ)です。
月で運用する場合、日週総枠の3段階のうち、週は必ずといっていいほど、月初、月末は月をまたぎますので、その7日ない端数週、今月でいえば、第1週は4日、第5週6日しかありませんので
4×40÷7=22.8(小数点2位以下切り捨ててます)
6×40÷7=34.2
「週40時間」を上の数字に読み替えて、週枠超えした部分を時間外として、時間外とした日(週ではない)の属する賃金計算期間に計上します。総枠も同様ですね。
月の方が1工数多いのでは?
いつかいり さん
おはようございます。
まだまだ勉強不足、理解不足のようです。
> 4週28日制なら、日、週、総枠の3段階で、総枠は、日週で時間外としなかった実労働時間累計が160時間超過した部分を時間外としてあぶりだします。それでもって、時間外とした日の属する賃金計算期間にわりふるだけです。ずれまくるのが本スレッドのテーマでしたので週も同様に時間外とした日(週ではない)の属する…(以下同じ)です。
この場合、4週の始まりはいつになるのでしょうか?
仮に4月1日起算とすれば、曜日に関係なく、第1週は1日から7日まで、第2週は8日から14日までというふうになるんでしょうか?
それとも、給与計算期間の締日が属する週(日~土)の前の週までの4週で、その第一週の日曜日なのでしょうか?
または、どちらでもない捉え方なのでしょうか?
> 月で運用する場合、日週総枠の3段階のうち、週は必ずといっていいほど、月初、月末は月をまたぎますので、その7日ない端数週、今月でいえば、第1週は4日、第5週6日しかありませんので
>
> 4×40÷7=22.8(小数点2位以下切り捨ててます)
> 6×40÷7=34.2
>
> 「週40時間」を上の数字に読み替えて、週枠超えした部分を時間外として、時間外とした日(週ではない)の属する賃金計算期間に計上します。総枠も同様ですね。
>
> 月の方が1工数多いのでは?
>
この場合、週の起算日を変形期間の起算日(1日)にすれば、第1週は1日から7日まで、第2週は8日から14日までというふうになり、月の最後の週だけ上記同様の計算をすれば良いのではないでしょうか?
ただこの場合、法定休日が無ければならない一週間は、歴週(日~土)ではなく、前述の区分になるのでしょうか?
(参考書より)-----
一ヶ月単位の変形労働時間を採用している場合で、変形期間が週単位でない場合に、一週について時間外労働であるかどうかを判断するにあたって、どの一週間で見るのかが問題となる。この点については、一週間については暦日で見ることとし、変形期間をまたがる週についてはそれぞれ分けて、40×端数日÷7で見ることが原則であると解されるが、当該事業場において週の起算日を変形期間の開始の日から捉えることとしている場合には、一週間についてはそれにより、変形期間の最後の端数日については、40×端数日÷7で見ることも差し支えないと考える。
ーーーーーーーーーーーー
> この場合、4週の始まりはいつになるのでしょうか?
> 仮に4月1日起算とすれば、曜日に関係なく、第1週は1日から7日まで、第2週は8日から14日までというふうになるんでしょうか?
> それとも、給与計算期間の締日が属する週(日~土)の前の週までの4週で、その第一週の日曜日なのでしょうか?
こんにちは。
横からですが…
4週単位にすることで、週の始まりと変形期間の始まりを一致させることができます。それによって、変形期間をまたいで週が存在することがなくなりますので、変形期間における時間外等の計算の省略化が実施できるでしょう。
また、4週単位にすることでその期間の法定労働時間は常に160時間になりますので、時間外労働の計算が容易になるかと思います。
1か月ごとに賃金支払であれば給与計算期間とのズレが生じるので、どちらを優先させるのか、もしくはどのように賃金を支払うのかでしょうね。
変形労働時間制については2週間単位とかにすることもできますよ。
すけだちしてくださっているぴぃちんさんとダブりますが、4週は月とは連携しない独自の暦の区切りです。
4月1日開始(毎年同じ日開始といったことはしませんが)なら
4/1-4/28
4/29-5/26
5/27-6/23
6/24-7/21
7/22-
とくぎっていけば、年13コマ(1日あまる)出来上がりますが、毎回同じ曜日開始です。医療福祉といった事業で、日夜交替勤務しているセクションなどは、曜日の数が毎回同じなので、シフトを組むのに重宝しています。賃金計算期間や36協定の時間外月計上などをどうあてはめるかについてはすでに説明済ですので読み返してください。
後段については、月で変形労働時間制を運用する場合、時間外を暦週でなく、月の開始日付けをもって起算し7日区切って週とみたてて、時間外を把握してもよいとする例外です。
そうすると、月末の29日からはじまる端数週だけを先に提示した40時間読み替えを適用して、週の時間外把握とします。
この場合、週休制の週とは連携しないことになります。何月であろうと、(特定していなければ)日曜始まり土曜終わりで、週の(法定)休日を特定します。
ぴぃちん さん
いつかいり さん
何度もありがとうございます。
> すけだちしてくださっているぴぃちんさんとダブりますが、4週は月とは連携しない独自の暦の区切りです。
>
> 4月1日開始(毎年同じ日開始といったことはしませんが)なら
>
> 4/1-4/28
> 4/29-5/26
> 5/27-6/23
> 6/24-7/21
> 7/22-
>
> とくぎっていけば、年13コマ(1日あまる)出来上がりますが、毎回同じ曜日開始です。医療福祉といった事業で、日夜交替勤務しているセクションなどは、曜日の数が毎回同じなので、シフトを組むのに重宝しています。賃金計算期間や36協定の時間外月計上などをどうあてはめるかについてはすでに説明済ですので読み返してください。
週の区切りはわかりました。
この場合、就業規則で4週ごとの変形と規定するのでしょうか?
それとも、就業規則では1ヶ月変形とし、特に4週区切りを規定せずに運用で行うのでしょうか?
> 後段については、月で変形労働時間制を運用する場合、時間外を暦週でなく、月の開始日付けをもって起算し7日区切って週とみたてて、時間外を把握してもよいとする例外です。
>
> そうすると、月末の29日からはじまる端数週だけを先に提示した40時間読み替えを適用して、週の時間外把握とします。
>
> この場合、週休制の週とは連携しないことになります。何月であろうと、(特定していなければ)日曜始まり土曜終わりで、週の(法定)休日を特定します。
この場合も就業規則では1ヶ月変形とし、特に1日始まりを規定せずに運用で行うのでしょうか?
いつかいり さん
ありがとうございます。
> 最後のご質問は、就業規則の規定例ということでよろしいでしょうか。
>
はい、
どちらを採用したとしても、なんだかどう規定したらいいのか迷路にはまった感じです。
> それと、4週の途中に賃金締め日が来ても特段端数週計算することがないと、得心いただけてますでしょうか。
>
はい、
4月1日開始の例のように、
4/1~4/28、4/29~5/26などの間に、賃金締め日(当社の場合10日)があっても、また、月をまたぐ場合でも、常に4週160時間上限で考えるので端数日の計算が不要ということですね。
それと、何度も申し訳ありませんが、
4月1日開始の例の記載にある「4月1日開始(毎年同じ日開始といったことはしませんが)なら」の意味ですが、余る1日その日が次年度の開始日になるということでしょうか?
> 後段:例外なのですから明文でもって規定しないことには、例外はおでましできず原則計算が適用でしょう。それに書かなければ原則適用だからと言って、原則の手順をかかずに済ませられるレベルの話ではないでしょう。賃金計算にかかわる規則もことこまかに規定しておかねば、往生してしまいます。
>
こちらは、
就業規則で「毎月1日を起算とし、1ヶ月を平均して1週間あたり40時間以内とする。」と記載すれば、歴週でみることとし、毎月前後あるいは前か後ろの端数日を計算をすることにはならないのでしょうか?
> 「4月1日開始(毎年同じ日開始といったことはしませんが)なら」の意味ですが、余る1日その日が次年度の開始日になるということでしょうか?
年と月は親和性がありますが、週は年や月とは連携しません。4週を十何年も運用していれば、1月1日や4月1日は4週の半ばにきます。この場合、当該4週がどの年(年度)に属しているか意味ありますでしょうか。4週13セットがおわれば、14セット目はその次の日からはじまる、それでいいじゃないですか。
> こちらは、就業規則で「毎月1日を起算とし、1ヶ月を平均して1週間あたり40時間以内とする。」と記載すれば、歴週でみることとし、毎月前後あるいは前か後ろの端数日を計算をすることにはならないのでしょうか?
何を問ってらっしゃるのでしょうか?質問構文がよみとれません。
原則である「暦週で見る」と確定したなら、その月が日曜始まり、または土曜終わりでない限り(週の起算曜日指定があるならその対応曜日に読み替え)、月の第1週、または最終週それぞれ端数日計算です。これが原則であり、わかりきったこととして就業規則や手順書に書かないとすると、往生する人が出てきますね、と言い添えただけです。
いつかいり さん
おはようございます。
> 年と月は親和性がありますが、週は年や月とは連携しません。4週を十何年も運用していれば、1月1日や4月1日は4週の半ばにきます。この場合、当該4週がどの年(年度)に属しているか意味ありますでしょうか。4週13セットがおわれば、14セット目はその次の日からはじまる、それでいいじゃないですか。
>
はい、
「余る1日その日が次年度の開始日」と書いたのが間違いでした。何十年も運用していればズレていくことは自分も理解していましたので「余る1日から次の4週の開始」と書くべきでした。そして、そういうことも明文化しておかなければ後々運用に困りますね。
> > こちらは、就業規則で「毎月1日を起算とし、1ヶ月を平均して1週間あたり40時間以内とする。」と記載すれば、歴週でみることとし、毎月前後あるいは前か後ろの端数日を計算をすることにはならないのでしょうか?
>
> 何を問ってらっしゃるのでしょうか?質問構文がよみとれません。
>
> 原則である「暦週で見る」と確定したなら、その月が日曜始まり、または土曜終わりでない限り(週の起算曜日指定があるならその対応曜日に読み替え)、月の第1週、または最終週それぞれ端数日計算です。これが原則であり、わかりきったこととして就業規則や手順書に書かないとすると、往生する人が出てきますね、と言い添えただけです。
>
はい、
原則と言っても、それを就業規則や手順書に明文化しておかないと、運用が継続でず後々困りますね。
それから、4週区切りと、給与締日の関係でまだ分からないところがありますので、もう少し整理してから、あらためて投稿したいと思います。
議論は既に尽くされた感がありますが、余計な追記を。
一番最初の質問では、36協定・変形労働時間制の起算日及びその期間と賃金支払期間の不一致による整合性をどうするか?が主題だったと思います。
その後の議論により精算期間を4週とする方向に向かっていくことになりました。
今でもそうすけさんの会社のようにそれぞれの期間にズレが生じており、本来ならば複数回の労働時間計算を余儀なくされるケースは結構発生しています。しかしこうしたズレがある会社の多くの実態としては、複数回の計算をせず賃金支払期間のみ労働時間把握を行っています。
この不都合を修正すべく検討されているわけですが、そのときに一番と言ってもいい優先すべきことは、給与計算する担当者が作業が簡易になることだと思います。この作業が簡単、つまり解り易いということは、従業員も解り易いということであると考えます。作業時間の短縮、間違いの減少、それから生まれる労使の信頼関係などかなりの効果が期待できます。
それが解りにくければその逆となります。まずは基礎的な知識を押さえた上で、現場の作業レベルでの意見をくみ取っての改善とされるよう期待します。
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