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法第28条《給与所得》関係について

著者 総務担当者 初心者 さん

最終更新日:2020年01月15日 09:19

(委員手当等)

28-7 国又は地方公共団体の各種委員会(審議会、調査会、協議会等の名称のものを含む。)の委員に対する謝金、手当等の報酬は、原則として、給与等とする。ただし、当該委員会を設置した機関から他に支払われる給与等がなく、かつ、その委員会の委員として旅費その他の費用の弁償を受けない者に対して支給される当該謝金、手当等の報酬で、その年中の支給額が1万円以下であるものについては、課税しなくて差し支えない。この場合において、その支給額が1万円以下であるかどうかは、その所属する各種委員会ごとに判定するものとする。(平2直法6-5、直所3-6改正)

この中で「その年中の支給額が1万円以下であるものについては、課税しなくて差し支えない。」とありますが、なぜなのかわかる方教えて頂きたいです。

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Re: 法第28条《給与所得》関係について

著者tonさん

2020年01月15日 19:16

> (委員手当等)
>
> 28-7 国又は地方公共団体の各種委員会(審議会、調査会、協議会等の名称のものを含む。)の委員に対する謝金、手当等の報酬は、原則として、給与等とする。ただし、当該委員会を設置した機関から他に支払われる給与等がなく、かつ、その委員会の委員として旅費その他の費用の弁償を受けない者に対して支給される当該謝金、手当等の報酬で、その年中の支給額が1万円以下であるものについては、課税しなくて差し支えない。この場合において、その支給額が1万円以下であるかどうかは、その所属する各種委員会ごとに判定するものとする。(平2直法6-5、直所3-6改正)
>
> この中で「その年中の支給額が1万円以下であるものについては、課税しなくて差し支えない。」とありますが、なぜなのかわかる方教えて頂きたいです。


こんばんは。
国が決めたことですが何か理由があるのでしょうか。
おそらくですが実費弁償としての範疇ではないかとの想定ですが理由を知る必要性はなんでしょうか。
とりあえず。

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