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治験における協力者への負担軽減費(協力費)の消費税の扱い

著者 みーみ さん

最終更新日:2020年01月14日 14:28

弊社で治験を行い、一般の方から協力者を募集しました。
これら治験に参加いただいた協力者に支払う負担軽減費(協力費)を費用計上する際ですが、課税対象もしくは課税対象外のどちらが正しいでしょうか?

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Re: 治験における協力者への負担軽減費(協力費)の消費税の扱い

著者tonさん

2020年01月15日 19:56

> 弊社で治験を行い、一般の方から協力者を募集しました。
> これら治験に参加いただいた協力者に支払う負担軽減費(協力費)を費用計上する際ですが、課税対象もしくは課税対象外のどちらが正しいでしょうか?


こんばんは。
他サイトより

負担軽減費は消費税非課税とし、その他の費用については消費税課税対象とする。

また課税・非課税・不課税-課税対象外は状況が異なりますので確定的なことは当該税務署にご確認ください。
とりあえず。

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