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労務管理

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互助会の返金

著者 ままみkk さん

最終更新日:2020年01月16日 12:33

削除されました

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Re: 互助会の返金

著者ぴぃちんさん

2020年01月16日 11:28

こんにちは。推測の部分もあります。

過剰になった積立金の返還は、規約になかった場合においても、新たに規約が設けられたり、会員の総意により承認されたりしたのであれば可能と考えます。

返金しない制度であったとありますが、もともとの規約において退職により、すべての権利を失う規定等であれば、退職によりすべての権利が喪失していると思われます。



> 私のいた職場は従業員が15名ほどでしたが、親睦会や冠婚葬祭のために毎月500円現金互助会費として積み立てておりました。
> 従業員仲がさほど良かったわけではなかったので、出金は結婚式2度ほどでした。
> 私は昨年9月に退職したのですが、昨年12月に10万円だけ残して分配されたそうです。金額にすると積立期間✕500円の7掛けとのことです。この金額には私を含め退職者の積立分も含まれています。
> 規約には返金はしないとありましたが、この分配はありなのでしょうか?
> 積立額が多くなったから分配しよう!というだけで、規約の変更は実際にはなかったと思います。
> どなたかご教示お願いします。

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