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年次有給休暇1日の賃金計算について

著者 ぐれまるわるまる さん

最終更新日:2020年01月17日 08:17

現、会社に、アルバイトで、4年勤務しています。
雇用保険厚生年金は加入済です。
雇用契約書上は、所定労働時間は、7時間で、週5日勤務となっています。
先日、親を亡くし、その為、会社を7日間休みました。慶弔休暇がないので、年次日時休暇で対応をしました。該当する月の給料明細を見たところ、1か月の所定労働時間が満たされていませんでした。総務の方にお聞きしたところ、「社則上、アルバイト・パートが年次有給休暇を取得した場合の1日賃金計算は5時間になっている。」との事でした。1か月分の給料が貰えない事に、納得が行かないのですが、これは、労働基本法抵触している事なのかどうか、また、年次有給休暇1日は、何時間扱いになるかどうかも、教えて下さい。
よろしくお願い致します。

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Re: 年次有給休暇1日の賃金計算について

著者ぴぃちんさん

2020年01月17日 12:37

おはようございます。

有給休暇賃金は、
① その日の所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
平均賃金
健康保険標準報酬日額労使協定の締結が必要)
のいずれかになります。
会社がどれに従っているのかは、就業規則等によって明示されています。

御社の規定が①であれば、アルバイト社員であるうがなかろうが、その日の所定労働時間が7時間分であれば7時間の賃金の支払い、となります。

規定により②の支払いになる場合には、1日働いた賃金よりも低い金額になることはあります。


> 「社則上、アルバイト・パートが年次有給休暇を取得した場合の1日賃金計算は5時間になっている。」

会社の規定に設けることはできますが、法を下回る規定は無効です。
①を採用しているのであれば、今回の場合は1日あたり2時間分の賃金を支払っていないことになります。
②を採用しているのであれば、5時間の労働分賃金平均賃金を上回っているのであれば問題ないになるでしょうし、下回っているのであれば違法ですね。

会社の規定が法律を下回る場合には無効であり、法律に従います。



> 現、会社に、アルバイトで、4年勤務しています。
> 雇用保険厚生年金は加入済です。
> 雇用契約書上は、所定労働時間は、7時間で、週5日勤務となっています。
> 先日、親を亡くし、その為、会社を7日間休みました。慶弔休暇がないので、年次日時休暇で対応をしました。該当する月の給料明細を見たところ、1か月の所定労働時間が満たされていませんでした。総務の方にお聞きしたところ、「社則上、アルバイト・パートが年次有給休暇を取得した場合の1日賃金計算は5時間になっている。」との事でした。1か月分の給料が貰えない事に、納得が行かないのですが、これは、労働基本法抵触している事なのかどうか、また、年次有給休暇1日は、何時間扱いになるかどうかも、教えて下さい。
> よろしくお願い致します。

Re: 年次有給休暇1日の賃金計算について

著者ぐれまるわるまるさん

2020年01月21日 21:34

ぴぃちんさん

早速のご連絡、有難うございました。
調べてみます。助かりました。

> おはようございます。
>
> 有給休暇賃金は、
> ① その日の所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
> ② 平均賃金
> ③ 健康保険標準報酬日額労使協定の締結が必要)
> のいずれかになります。
> 会社がどれに従っているのかは、就業規則等によって明示されています。
>
> 御社の規定が①であれば、アルバイト社員であるうがなかろうが、その日の所定労働時間が7時間分であれば7時間の賃金の支払い、となります。
>
> 規定により②の支払いになる場合には、1日働いた賃金よりも低い金額になることはあります。
>
>
> > 「社則上、アルバイト・パートが年次有給休暇を取得した場合の1日賃金計算は5時間になっている。」
>
> 会社の規定に設けることはできますが、法を下回る規定は無効です。
> ①を採用しているのであれば、今回の場合は1日あたり2時間分の賃金を支払っていないことになります。
> ②を採用しているのであれば、5時間の労働分賃金平均賃金を上回っているのであれば問題ないになるでしょうし、下回っているのであれば違法ですね。
>
> 会社の規定が法律を下回る場合には無効であり、法律に従います。
>
>
>
> > 現、会社に、アルバイトで、4年勤務しています。
> > 雇用保険厚生年金は加入済です。
> > 雇用契約書上は、所定労働時間は、7時間で、週5日勤務となっています。
> > 先日、親を亡くし、その為、会社を7日間休みました。慶弔休暇がないので、年次日時休暇で対応をしました。該当する月の給料明細を見たところ、1か月の所定労働時間が満たされていませんでした。総務の方にお聞きしたところ、「社則上、アルバイト・パートが年次有給休暇を取得した場合の1日賃金計算は5時間になっている。」との事でした。1か月分の給料が貰えない事に、納得が行かないのですが、これは、労働基本法抵触している事なのかどうか、また、年次有給休暇1日は、何時間扱いになるかどうかも、教えて下さい。
> > よろしくお願い致します。

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