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法律事務所、弁護士などの支払調書について

著者 くろう さん

最終更新日:2020年01月17日 16:13

こんにちわ。
前任者が居なく不安になってしまったのでお願いします。

支払調書の提出の有無についてですが
個人の弁護士、法人が付く法律事務所、特許業務法人税理士監査法人については、支払金額が5万円以上だと支払調書の提出は全て必要でいいんですよね?

 前任者が不動産の使用料の家賃の考え方で法人の不動産には提出してなかったので
その考え方で法人の法律事務所、特許業務法人監査法人等には、提出してなかったんですが違うと思いましたので質問させて頂きます。
宜しくお願いします。


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Re: 法律事務所、弁護士などの支払調書について

著者tonさん

2020年01月17日 18:33

> こんにちわ。
> 前任者が居なく不安になってしまったのでお願いします。
>
> 支払調書の提出の有無についてですが
> 個人の弁護士、法人が付く法律事務所、特許業務法人税理士監査法人については、支払金額が5万円以上だと支払調書の提出は全て必要でいいんですよね?
>
>  前任者が不動産の使用料の家賃の考え方で法人の不動産には提出してなかったので
> その考え方で法人の法律事務所、特許業務法人監査法人等には、提出してなかったんですが違うと思いましたので質問させて頂きます。
> 宜しくお願いします。


こんばんは。
書かれた通りでいいと思いますが1点。
「以上」ではなく「超えた」です。
なので5万きっかりは不要となり5万1円から提出になります。
以上は含みますが超えたは含みません。
また不動産とは判断が異なりますので詳細は年調資料に同封されている
法廷調書の作成と提出の手引きをご確認ください。
とりあえず。

Re: 法律事務所、弁護士などの支払調書について

著者くろうさん

2020年01月19日 10:56

> > こんにちわ。
> > 前任者が居なく不安になってしまったのでお願いします。
> >
> > 支払調書の提出の有無についてですが
> > 個人の弁護士、法人が付く法律事務所、特許業務法人税理士監査法人については、支払金額が5万円以上だと支払調書の提出は全て必要でいいんですよね?
> >
> >  前任者が不動産の使用料の家賃の考え方で法人の不動産には提出してなかったので
> > その考え方で法人の法律事務所、特許業務法人監査法人等には、提出してなかったんですが違うと思いましたので質問させて頂きます。
> > 宜しくお願いします。
>
>
> こんばんは。
> 書かれた通りでいいと思いますが1点。
> 「以上」ではなく「超えた」です。
> なので5万きっかりは不要となり5万1円から提出になります。
> 以上は含みますが超えたは含みません。
> また不動産とは判断が異なりますので詳細は年調資料に同封されている
> 法廷調書の作成と提出の手引きをご確認ください。
> とりあえず。
>

ton さん
 返信ありがとうございます。
 資料をみて何となく分かってましたが不安でしたので
 助かりました。今までが違ってたんですね。
 

Re: 法律事務所、弁護士などの支払調書について

著者tonさん

2020年01月19日 13:46

> > > こんにちわ。
> > > 前任者が居なく不安になってしまったのでお願いします。
> > >
> > > 支払調書の提出の有無についてですが
> > > 個人の弁護士、法人が付く法律事務所、特許業務法人税理士監査法人については、支払金額が5万円以上だと支払調書の提出は全て必要でいいんですよね?
> > >
> > >  前任者が不動産の使用料の家賃の考え方で法人の不動産には提出してなかったので
> > > その考え方で法人の法律事務所、特許業務法人監査法人等には、提出してなかったんですが違うと思いましたので質問させて頂きます。
> > > 宜しくお願いします。
> >
> >
> > こんばんは。
> > 書かれた通りでいいと思いますが1点。
> > 「以上」ではなく「超えた」です。
> > なので5万きっかりは不要となり5万1円から提出になります。
> > 以上は含みますが超えたは含みません。
> > また不動産とは判断が異なりますので詳細は年調資料に同封されている
> > 法廷調書の作成と提出の手引きをご確認ください。
> > とりあえず。
> >
>
> ton さん
>  返信ありがとうございます。
>  資料をみて何となく分かってましたが不安でしたので
>  助かりました。今までが違ってたんですね。
>  

こんにちは。
最終確認は管轄税務署にご確認ください。
とりあえず。

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