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ヘアメイクの報酬 確定申告について

著者 ぽりごん さん

最終更新日:2021年03月06日 00:47

削除されました

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Re: ヘアメイクの報酬 確定申告について

著者tonさん

2020年01月17日 22:41

こんばんは。私見ですが…

> 過去の質問など見てもよくわからないのでご教授下さい。
>
> 昨年、ヘアメイクサロンや個人の方から単発でヘアメイクの仕事をもらいましたが
> 雇用契約を結んでいなければ、この業種の会社や個人は、国に源泉徴収票支払調書を提出していないという認識で合っていますか?

雇用契約がなければ報酬ですが源泉対象ではありませんので支払調書の対象にはなりませんので提出はないものと思います。

> 時期は違いますが、この年は他にも仕事をしていて源泉徴収票のないものは給与明細などで申告をしました。源泉徴収票は必ずしももらえないものなのでしょうか?ヘアメイクは3万円以下の報酬です。

給与明細書があるのであれば業務報酬ではなく給与ですから源泉票は発行しなければなりませんし発行義務があります。
発行しないとすることはできません。

> そして無知だった為、必要経費は計上せず、税務署の方に教えられた通りにすべて給与として申告しました。
> ですが、【”報酬”なのに何故″給与”なのか?】今になって疑問に思っています。雇用契約は交わしていないですが、申告内容はこれで正しかったのでしょうか?

記載内容が混在していますが給与明細を受け取っているのであれば給与として申告します。
給与明細ではなく業務報酬としての支払明細…支払う側でどのように作成するかはさまざま…であれば事業収入でしょうか。

> 最後に、確定申告に対する認識の有無もあるかと思いますが、仮に支払調書を出していないとなるとそれなりに稼いでいない限り水商売の人と同様で納税が見過ごされやすいのが昨今の日本の現状なのでしょうか?

水商売をどのように解釈されているか不明ですがその認識は改めたほうがいいでしょう。個人的には随分と失礼な物言いに聞こえます。
確かに見過ごすこともないとは言えませんがどうしたいのかわかりませんので何ともです。
何を問いたいのかよくわからないのですがどうしたのでしょうか。
とりあえず。

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