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通勤途上災害と労働災害の線引きについて

著者 7kg減さん さん

最終更新日:2020年01月18日 14:34

 2019年10月より業務チームリーダを勤めており、規程の見直し時に疑問が生じ前任者等に確認しましたが、実績がないのでわからないといわれました。
 自家用車での通勤者は、構内駐車場から構内道路(歩道は線引き区分のあるところ、ないところが混在)を2分から5分徒歩で移動し、事務所の一階にある更衣室で作業服に着替えます。
 規程には、「構内作業で負傷したときは労働災害として事務処理、対策を取る、通勤途上は通勤途上災害として事務処理、交通事故として扱う」旨の記載があります。
 過去に事務所から工場への徒歩で移動しているときに躓いて骨折した事故があり労災として処理したと聞きました。
 疑問点は、『出勤等で構内の駐車場と事務所を徒歩移動したときは、構内で起きた災害は労災として扱うのか、構内でも更衣室の移動は出勤途上として扱うのか」どちらが一般的か?という点です。
 ご教示ください。

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Re: 通勤途上災害と労働災害の線引きについて

お疲れさんです。
ご質問のケースについて、弁護士 小林 昌弘(ロア・ユナイテッド法律事務所)
先生による解説ページがあります。
これによれば、通常の労働にかかる前の準備行為であることから、労災としての道められるとのことです。

詳しく解説されてますHpです。
ロア・ユナイテッド法律事務所hp
個人向けQ&A >労災Q&A>就業時間外の事故
https://www.loi.gr.jp/law/rousai-18/

Re: 通勤途上災害と労働災害の線引きについて

著者7kg減さんさん

2020年01月18日 17:48

> お疲れさんです。
> ご質問のケースについて、弁護士 小林 昌弘(ロア・ユナイテッド法律事務所)
> 先生による解説ページがあります。
> これによれば、通常の労働にかかる前の準備行為であることから、労災としての道められるとのことです。
>
> 詳しく解説されてますHpです。
> ロア・ユナイテッド法律事務所hp
> 個人向けQ&A >労災Q&A>就業時間外の事故
> https://www.loi.gr.jp/law/rousai-18/

早速の回答、ありがとうございました。ロア・ユナイテッド法律事務所殿のHpを確認しました。
 実は、構内駐車場前道路の一部に舗装の割れが発生し、早期補修で法的裏づけがあると話が早くなるので、色々見ていたのですが探しきれませんでした。
 コレを元に、早期補修をします。
 他にも疑問点が多くありますので、また、ご教示のほど宜しくお願い致します。

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