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有給休暇付与について

最終更新日:2020年01月20日 09:20

役員から定年を迎え、嘱託社員になった方がいます。
有給休暇を20日付与しましたが、役員時に80%以上の出勤があったので
もし有給があったとすると。残日数相当分があるはずではないかと
相談をうけました。
従業員雇用延長で嘱託社員となった場合、従業員の時と通算で付与しています。
そのためほとんどの方は40日です。
役員だった方の場合、有給がなかったため、残日数を0としたのですが
どのように処理すればよいでしょうか。

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Re: 有給休暇付与について

著者ぴぃちんさん

2020年01月20日 12:05

こんにちは。

おそらく兼務役員ではないと思います。もし兼務役員であれば、労働者としての契約部分があるので継続した雇用契約があるとして、従前も有給休暇は付与されていたと思います。

兼務役員でなかった場合には、役員の時には雇用契約はないのでそもそも有給休暇は発生しないです。今回、嘱託職員になったので、はじめて雇用契約を締結したのであれば、雇用契約の発生日から有給休暇を考えればよいかと思います。



> 役員から定年を迎え、嘱託社員になった方がいます。
> 有給休暇を20日付与しましたが、役員時に80%以上の出勤があったので
> もし有給があったとすると。残日数相当分があるはずではないかと
> 相談をうけました。
> 従業員雇用延長で嘱託社員となった場合、従業員の時と通算で付与しています。
> そのためほとんどの方は40日です。
> 役員だった方の場合、有給がなかったため、残日数を0としたのですが
> どのように処理すればよいでしょうか。
>

Re: 有給休暇付与について

著者Nまんさん

2020年01月21日 11:04

> こんにちは。
>
> おそらく兼務役員ではないと思います。もし兼務役員であれば、労働者としての契約部分があるので継続した雇用契約があるとして、従前も有給休暇は付与されていたと思います。
>
> 兼務役員でなかった場合には、役員の時には雇用契約はないのでそもそも有給休暇は発生しないです。今回、嘱託職員になったので、はじめて雇用契約を締結したのであれば、雇用契約の発生日から有給休暇を考えればよいかと思います。
>
>
>
> > 役員から定年を迎え、嘱託社員になった方がいます。
> > 有給休暇を20日付与しましたが、役員時に80%以上の出勤があったので
> > もし有給があったとすると。残日数相当分があるはずではないかと
> > 相談をうけました。
> > 従業員雇用延長で嘱託社員となった場合、従業員の時と通算で付与しています。
> > そのためほとんどの方は40日です。
> > 役員だった方の場合、有給がなかったため、残日数を0としたのですが
> > どのように処理すればよいでしょうか。

私もぴぃちいさんの意見通りだと思います。
そもそも役員には労働時間時間外労働時間も関係ないので、有給休暇も無しです。
本音を言うと役員は、24時間働くべきだと思います。
だから給与ではなく報酬をもらっているのですから。
> >

Re: 有給休暇付与について

ぴぃちんさん、Nまんさん ご回答有難うございました。

有給休暇は、従業員に出るもので、もともと役員にはなかったのですから
その考え方でいいのかなと思いました。小さな会社で現場仕事もこなし
遅くまで仕事されていたのは承知していましたので気になっていました。
一度その方に説明し理解していただこうと思います。

Re: 有給休暇付与について

著者ぴぃちんさん

2020年01月21日 12:23

> 有給休暇は、従業員に出るもので、もともと役員にはなかったのですから
> その考え方でいいのかなと思いました。小さな会社で現場仕事もこなし
> 遅くまで仕事されていたのは承知していましたので気になっていました。
> 一度その方に説明し理解していただこうと思います。
>


こんにちは、私見ですが。

会社に対して功労があるのであれば、法の有給休暇を上回る付与を御社がおこなうことについては、問題はないですから、今回の事例が特殊であるのであれば、原則的に対応するのか、特殊として対応するのか、経営者の判断を求めてもよいかと思います。

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