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中途採用の有給休暇付与について

最終更新日:2020年01月20日 10:37

毎年1/1に有給付与の会社なのですが、
7月半ばに入社したため、1/1の時点で6ヶ月経っておらず、
1/1に8日間の有給が付与されました。
会社規定に、入社日によって有給付与日数が決められているようです。)
次の有給付与は来年の1/1だそうで、入社半年たてば10日間もらえると思っていたが、もらえないそうです。
この手法は認められていますでしょうか?

ちなみに、4月半ばに中途入社した人は半年経過した10月に10日間付与されていたようです。

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Re: 中途採用の有給休暇付与について

著者tonさん

2020年01月20日 18:56

> 毎年1/1に有給付与の会社なのですが、
> 7月半ばに入社したため、1/1の時点で6ヶ月経っておらず、
> 1/1に8日間の有給が付与されました。
> (会社規定に、入社日によって有給付与日数が決められているようです。)
> 次の有給付与は来年の1/1だそうで、入社半年たてば10日間もらえると思っていたが、もらえないそうです。
> この手法は認められていますでしょうか?
>
> ちなみに、4月半ばに中途入社した人は半年経過した10月に10日間付与されていたようです。
>

こんばんは。
週5日勤務で入社後半年経過後に10日付与がなければ違法です。
7月中途であれば1月中旬に10日付与になります。
会社規定で1月1日に8日付与であれば分割付与と考えても残2日を1月中旬に付与する必要があります。
一斉付与日に半年なくとも事後半年に該当する日には10日なければなりません。
一般的に一斉付与は会社が損をする…法的付与より多く付与することになります。
再度会社に意見具申できるといいのですが再考と規定確認をしてもらいましょう。
社労士等がいるならそちらに相談されてもいいでしょう。
とりあえず。

Re: 中途採用の有給休暇付与について

著者ぴぃちんさん

2020年01月20日 19:29

こんばんは。

ぽむむさんが週5日(もしくは週4日でも30時間以上の契約)の雇用契約であれば、会社の対応は労働基準法を守っていませんね。

週5日の勤務であれば、半年迄に10日の付与が必要になります。

例えば、7/15入社であれば、翌年1/15までに10日の付与が必要になります。
この場合に、1/1に8日を付与したのであれば、1/15に残りの2日の付与が会社としては必要になります。


> (会社規定に、入社日によって有給付与日数が決められているようです。)

この規定はおそらく労働基準法を遵守していないために無効な規定と思いますよ。

ということで、付与されていない分は付与してもらってください。



> 毎年1/1に有給付与の会社なのですが、
> 7月半ばに入社したため、1/1の時点で6ヶ月経っておらず、
> 1/1に8日間の有給が付与されました。
> (会社規定に、入社日によって有給付与日数が決められているようです。)
> 次の有給付与は来年の1/1だそうで、入社半年たてば10日間もらえると思っていたが、もらえないそうです。
> この手法は認められていますでしょうか?
>
> ちなみに、4月半ばに中途入社した人は半年経過した10月に10日間付与されていたようです。

Re: 中途採用の有給休暇付与について

著者いつかいりさん

2020年01月20日 20:41

ついでに、法定10日付与これは強制ですので、年5日時季指定義務がスタートしてます。是正しておかないと予期せぬ罪に使用者は問われるケースになります。

Re: 中途採用の有給休暇付与について

著者Nまんさん

2020年01月21日 10:57

> こんばんは。
>
> ぽむむさんが週5日(もしくは週4日でも30時間以上の契約)の雇用契約であれば、会社の対応は労働基準法を守っていませんね。
>
> 週5日の勤務であれば、半年迄に10日の付与が必要になります。
>
> 例えば、7/15入社であれば、翌年1/15までに10日の付与が必要になります。
> この場合に、1/1に8日を付与したのであれば、1/15に残りの2日の付与が会社としては必要になります。
>
>
> > (会社規定に、入社日によって有給付与日数が決められているようです。)
>
> この規定はおそらく労働基準法を遵守していないために無効な規定と思いますよ。
>
> ということで、付与されていない分は付与してもらってください。
>
>
>
> > 毎年1/1に有給付与の会社なのですが、
> > 7月半ばに入社したため、1/1の時点で6ヶ月経っておらず、
> > 1/1に8日間の有給が付与されました。
> > (会社規定に、入社日によって有給付与日数が決められているようです。)
> > 次の有給付与は来年の1/1だそうで、入社半年たてば10日間もらえると思っていたが、もらえないそうです。
> > この手法は認められていますでしょうか?
> >
> > ちなみに、4月半ばに中途入社した人は半年経過した10月に10日間付与されていたようです。

法的な見解は他の方々が書かれているので、当社の中途入社の方には入社時から
年間10日の有給休暇を付与しています。
その年によって計画年休に当たっている日もありますので、中途入社の方に有給休暇がないと、特別休暇を与えないといけないので。

新卒採用の入社者には法定を上回る入社後3か月で年間10日の有給休暇を付与していますが、中途採用の場合はその人のキャリアを考慮して入社して初めから
有給休暇10日を付与しています。


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