相談の広場
当職場において、産休・育児休業を取得している職員(女子)がおります。
出産後に職員本人より健保においては職員本人の扶養家族に入れるという申し出があり、職員本人の扶養に入れることとして健保組合へ扶養家族異動届を提出したところ、健保組合より産休・育児休業中は給与の支払がない為、職員本人の扶養家族とすることは出来ないとの連絡があり、扶養家族異動届を取り下げることとなりました。
この場合、配偶者も職員本人と同期間に育児休業を取得する等で無給となり、且つ配偶者の職場の健保組合も無給の期間は扶養家族を認めない場合は、生まれた子供は両親どちらの職場の健保組合にも扶養家族とすることができないのでしょうか?(仮にどちらの健保組合の扶養家族にもできない場合は、生まれた子供は単独で国保加入ということになるのでしょうか?)
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こんばんは。推測もありますが。
社会保険において扶養は原則としては収入の多い側に入ることになります。
扶養にする判断については健康保険組合の判断が入りますので、夫婦における収入等を数年分確認していただき、要する書類を添えて健康保険組合に相談してみてはいかがでしょうか。
> 当職場において、産休・育児休業を取得している職員(女子)がおります。
> 出産後に職員本人より健保においては職員本人の扶養家族に入れるという申し出があり、職員本人の扶養に入れることとして健保組合へ扶養家族異動届を提出したところ、健保組合より産休・育児休業中は給与の支払がない為、職員本人の扶養家族とすることは出来ないとの連絡があり、扶養家族異動届を取り下げることとなりました。
> この場合、配偶者も職員本人と同期間に育児休業を取得する等で無給となり、且つ配偶者の職場の健保組合も無給の期間は扶養家族を認めない場合は、生まれた子供は両親どちらの職場の健保組合にも扶養家族とすることができないのでしょうか?(仮にどちらの健保組合の扶養家族にもできない場合は、生まれた子供は単独で国保加入ということになるのでしょうか?)
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