相談の広場
最終更新日:2020年01月18日 16:29
いつも拝見しています。
法定調書を税務署に提出した後に、個人事業主の方へ源泉徴収税額をお知らせする慣習があると知りました。
義務ではなく慣習なので、お知らせするorしない、源泉徴収をした方全員に知らせるor一定の支払額以上の方のみに知らせる、など企業によって対応は異なると思いますが、皆さまの会社ではどのような基準でお知らせをしていますでしょうか。
あまりに少額の支払額の方にもお知らせするのは手間がかかりすぎるので、年間支払額が5万円を超えて支払調書を作成する方のみにお知らせするのが妥当かと考えたりしています・・・。
よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
diyd2 さん
こんにちは
先にご回答申し上げます。
個人事業主さんには、貴社から支払調書を郵送してください。
しくみを記述致します。
間も無く個人事業主さんや一般の方々、社員さんでも年末調整書類作成で収入漏れ等の方々は、各人管轄の税務署で確定申告を行います。
これは前年の1月から12月までの収支及び源泉額等記載し提出しなければいけません。
個人事業主さんが、貴社が貴社の仕事をして税務署に代わって税金を徴収した額を証明する書をその確定申告書に添付しないといけません。
収入のみ記載または未記載ですと確定申告後、税務署に届いている貴社の法定調書と突き合わせ、確定申告書と一致していませんと、場合によっては個人事業主さんは追徴されます。
中には貴社分含めある金額が個人事業主さんに戻される場合も多々あります。
源泉の額が多い、少ないは関係ありませんので、早急な対応をしてください。
4畳半一間さんの回答で少し気になったので…。
> 個人事業主さんが、貴社が貴社の仕事をして税務署に代わって税金を徴収した額を証明する書をその確定申告書に添付しないといけません。
支払調書については確定申告書類に添付する義務がないので「添付しないといけません」という表現は少し違うような…。
個人事業主の方が正しく収入を把握されていなくて支払った側の支払調書との突き合わせて追徴になったとしても、それは個人事業主の方の自己責任です。
源泉徴収額については別途源泉徴収票が発行されているのですから、支払調書でなければ分からないということもないはずです。
支払調書を支払先に送付する義務はなく、送付はあくまでもサービスで行っているものです。
報酬・料金等の支払調書のお話かと推察します
ご質問の通り、同調書は税務署へ提出するものであり、支払者への交付義務はありませんが、慣習として通知する事はあると思います
もし今まで通知せず、問合せもないのであればしなくても良いと思います
弊社の場合ですが、支払調書の提出範囲の方のみ通知をさせて頂いております
回答としては以上で、以下蛇足です、私の考えとしてはトラブルになるような可能性があるならら、少し面倒でも通知した方が、それで円滑なお付き合いができる方が良いだろうと自分に言い聞かせ毎年税務署への提出と同時に処理をしています(100件以上あり手間もコストもかかりますが...)
提出範囲外の方でも問合せがあれば誠実に対応しています
以前、取引先の顧問税理士から「早く送ってこないと困る」「常識だろう」と恫喝めいた連絡を受けたことがありました(しかも提出範囲外)
その際は丁寧に説明したうえで、作成し通知しました。
(翌年からは自分の間違いに気づいたのか丁寧な物言いで協力願いたいという態度に変わりましたが)
このように専門家であっても勘違いしている(源泉徴収票と混同している)方がいるくらいですから、一般の方が勘違いしている事も当然あるでしょう
本来個人事業主の売上金額の計上は、自己の請求書が原紙であり、これらの管理は自己の責任です
分からないと言ったとすれば、税務署からは入金履歴から源泉分逆算して計上すれば良いと指導される内容なのですが
ちなみに確定申告書の事業所得、雑所得において添付書類・掲示する書類に支払調書はありませんので、疑われる方は良ければご確認ください
リンク:国税庁「申告書に添付・提示する書類」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/04/4_01.htm
> いつも拝見しています。
> 法定調書を税務署に提出した後に、個人事業主の方へ源泉徴収税額をお知らせする慣習があると知りました。
>
> 義務ではなく慣習なので、お知らせするorしない、源泉徴収をした方全員に知らせるor一定の支払額以上の方のみに知らせる、など企業によって対応は異なると思いますが、皆さまの会社ではどのような基準でお知らせをしていますでしょうか。
>
> あまりに少額の支払額の方にもお知らせするのは手間がかかりすぎるので、年間支払額が5万円を超えて支払調書を作成する方のみにお知らせするのが妥当かと考えたりしています・・・。
>
> よろしくお願い致します。
4畳半一間 さん
ご回答頂きありがとうございます。
個人事業主の方の確定申告と、法人の提出する法定調書とで突き合わせをする仕組みに関してご教示頂きありがとうございます。
取引のある個人事業主の方が困らないよう対応したいと思います。
> diyd2 さん
> こんにちは
> 先にご回答申し上げます。
> 個人事業主さんには、貴社から支払調書を郵送してください。
>
> しくみを記述致します。
> 間も無く個人事業主さんや一般の方々、社員さんでも年末調整書類作成で収入漏れ等の方々は、各人管轄の税務署で確定申告を行います。
> これは前年の1月から12月までの収支及び源泉額等記載し提出しなければいけません。
> 個人事業主さんが、貴社が貴社の仕事をして税務署に代わって税金を徴収した額を証明する書をその確定申告書に添付しないといけません。
> 収入のみ記載または未記載ですと確定申告後、税務署に届いている貴社の法定調書と突き合わせ、確定申告書と一致していませんと、場合によっては個人事業主さんは追徴されます。
> 中には貴社分含めある金額が個人事業主さんに戻される場合も多々あります。
> 源泉の額が多い、少ないは関係ありませんので、早急な対応をしてください。
>
diyd2さん
弊社では、個人事業主かどうかに関わらず支払調書を支払先に送付することはしておりません。
個人事業主の方からも請求書を発行していただいていますので、売上(収入)金額については個人事業主の方も把握しておられます。
そのため、支払調書を送付して欲しいと依頼されたことはございません。
源泉徴収票は弊社が発行しているものです。
こちらにつきましては、まれに再発行の依頼が来ることがあり対応しています。
> プログレス合同会社さん
>
> ご回答頂きありがとうございます。
>
> > 源泉徴収額については別途源泉徴収票が発行されているのですから、支払調書でなければ分からないということもないはずです。
> 上記の源泉徴収票とは法人が発行するものでしょうか。
>
> 貴社では個人事業主の方への支払調書の発行はどのような基準でされていますでしょうか。
>
> 質問が重なりすみません。よろしくお願いいたします。
>
プログレス合同会社さん
なるほど、確かに個人事業主の方も自分の売上金額等を本来把握しており、先にご回答いただいたように支払調書の送付はあくまでサービスと考えると貴社の基準も合理的だと思います。
源泉徴収票については理解しておりませんでした。ご回答ありがとうございます。
支払調書の発行基準について、参考にさせていただきます。
> diyd2さん
>
> 弊社では、個人事業主かどうかに関わらず支払調書を支払先に送付することはしておりません。
> 個人事業主の方からも請求書を発行していただいていますので、売上(収入)金額については個人事業主の方も把握しておられます。
> そのため、支払調書を送付して欲しいと依頼されたことはございません。
>
> 源泉徴収票は弊社が発行しているものです。
> こちらにつきましては、まれに再発行の依頼が来ることがあり対応しています。
>
> > プログレス合同会社さん
> >
> > ご回答頂きありがとうございます。
> >
> > > 源泉徴収額については別途源泉徴収票が発行されているのですから、支払調書でなければ分からないということもないはずです。
> > 上記の源泉徴収票とは法人が発行するものでしょうか。
> >
> > 貴社では個人事業主の方への支払調書の発行はどのような基準でされていますでしょうか。
> >
> > 質問が重なりすみません。よろしくお願いいたします。
> >
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~9
(9件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]