相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

定期代の給与修正方法について

著者 soummmu さん

最終更新日:2020年01月21日 16:12

いつもお世話になっております。

定期代の修正方法に関して
皆様の対応方法を教えてください。

今月、定期代を支給した者がおりますが
金額が500円ほど足りなかったことが発覚しました。

このような場合、皆様はどのように
対応されていらっしゃいますでしょうか。
月給与で、足りなかった分は支給予定です。

ご意見をいただけますとありがたいです。。

スポンサーリンク

Re: 定期代の給与修正方法について

著者ぴぃちんさん

2020年01月21日 16:54

こんにちは。

給与が支払うべき時期に支払っていなかったときには、気がついた時点で速やかに支払います。
給与明細が誤っているのであれば、正しいものを交付します。

本人さんと相談して来月の給与の支払日まで待ってもらえるのであれば、来月の給与と一緒に支払うことでもよいと思いますよ。



> いつもお世話になっております。
>
> 定期代の修正方法に関して
> 皆様の対応方法を教えてください。
>
> 今月、定期代を支給した者がおりますが
> 金額が500円ほど足りなかったことが発覚しました。
>
> このような場合、皆様はどのように
> 対応されていらっしゃいますでしょうか。
> 来月給与で、足りなかった分は支給予定です。
>
> ご意見をいただけますとありがたいです。。

Re: 定期代の給与修正方法について

著者soummmuさん

2020年01月21日 17:05

> こんにちは。
>
> 給与が支払うべき時期に支払っていなかったときには、気がついた時点で速やかに支払います。
> 給与明細が誤っているのであれば、正しいものを交付します。
>
> 本人さんと相談して来月の給与の支払日まで待ってもらえるのであれば、来月の給与と一緒に支払うことでもよいと思いますよ。
>
>
>
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 定期代の修正方法に関して
> > 皆様の対応方法を教えてください。
> >
> > 今月、定期代を支給した者がおりますが
> > 金額が500円ほど足りなかったことが発覚しました。
> >
> > このような場合、皆様はどのように
> > 対応されていらっしゃいますでしょうか。
> > 来月給与で、足りなかった分は支給予定です。
> >
> > ご意見をいただけますとありがたいです。。

ぴぃちんさん

ご回答ありがとうございます。
本人と相談し、来月修正することになりました。

ちなみに通勤定期代の為、社会保険にも
影響が出てくると思いますが、
どのように修正されていらっしゃいますでしょうか?

初めて交通費を間違えたもので、初歩的な質問ですいません・・。

Re: 定期代の給与修正方法について

著者ぴぃちんさん

2020年01月21日 17:30

> ぴぃちんさん
>
> ご回答ありがとうございます。
> 本人と相談し、来月修正することになりました。
>
> ちなみに通勤定期代の為、社会保険にも
> 影響が出てくると思いますが、
> どのように修正されていらっしゃいますでしょうか?
>
> 初めて交通費を間違えたもので、初歩的な質問ですいません・・。
>
>


こんにちは。

本来の支払うべき月の給与として判断します。結果として賃金の一部が未払いになっているということでしょう。
それで影響を受けるのは雇用保険料であると思います。雇用保険料についてはまとめて納付することになりますので、誤っていた月の給与を正しくしておき、過不足についてすみやかに支払うことで問題はないと思います。
健康保険料と年金保険料は標準月額から算定されるため影響は生じないと思います。

Re: 定期代の給与修正方法について

著者soummmuさん

2020年01月21日 17:37

> > ぴぃちんさん
> >
> > ご回答ありがとうございます。
> > 本人と相談し、来月修正することになりました。
> >
> > ちなみに通勤定期代の為、社会保険にも
> > 影響が出てくると思いますが、
> > どのように修正されていらっしゃいますでしょうか?
> >
> > 初めて交通費を間違えたもので、初歩的な質問ですいません・・。
> >
> >
>
>
> こんにちは。
>
> 本来の支払うべき月の給与として判断します。結果として賃金の一部が未払いになっているということでしょう。
> それで影響を受けるのは雇用保険料であると思います。雇用保険料についてはまとめて納付することになりますので、誤っていた月の給与を正しくしておき、過不足についてすみやかに支払うことで問題はないと思います。
> 健康保険料と年金保険料は標準月額から算定されるため影響は生じないと思います。

ご丁寧にありがとうございます!
助かりましたm(__)m

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP