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労務管理

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傷病手当金の申請と給与について

著者 きららちゃん さん

最終更新日:2020年01月21日 18:20

いつも大変お世話になっております。

会社の職員が、今度病気治療のため1カ月ほど会社を休むことになりました。

傷病手当金を申請したいといってきましたが、給与の計算をどうすればよいのか知りたくて質問させていただきます。
弊社給与は当月20日締・25日支払、社会保険料は翌月徴収です。

有給は10日残っています。
1/21~23迄の3日は待期期間として有給を使用、1/24から2/20迄の給与は支給しないとすると、

①1月の社会保険料は3日間分支給では預かれないので、本人からもらう。
②3日間の残りの部分が、傷病手当金として支給になる。

このような考えで正しいでしょうか?

考えなど足りない部分があれば、アドバイスいただければ幸いです。

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Re: 傷病手当金の申請と給与について

著者tonさん

2020年01月21日 19:19

> いつも大変お世話になっております。
>
> 会社の職員が、今度病気治療のため1カ月ほど会社を休むことになりました。
>
> 傷病手当金を申請したいといってきましたが、給与の計算をどうすればよいのか知りたくて質問させていただきます。
> 弊社給与は当月20日締・25日支払、社会保険料は翌月徴収です。
>
> 有給は10日残っています。
> 1/21~23迄の3日は待期期間として有給を使用、1/24から2/20迄の給与は支給しないとすると、
>
> ①1月の社会保険料は3日間分支給では預かれないので、本人からもらう。
> ②3日間の残りの部分が、傷病手当金として支給になる。
>
> このような考えで正しいでしょうか?
>
> 考えなど足りない部分があれば、アドバイスいただければ幸いです。


こんばんは。
基本的にはそれでいいと思いますが1点。
給与少額のため社会保険料の控除ができないとしてもマイナスの給与明細は作成しましょう。
社会保険料だけを本人から受け取った場合年調時に漏れる可能性があります。
なので通常の計算をし不足分を本人から受け取るとすることで徴収簿にも記載されますし年調時の漏れも防げます。
また控除は住民税もありますからそちらも含めて考える必要があります。
給与明細のマイナスは不足があるから支払ってくださいという明細でもありますから本人にマイナス明細を発行してください。
とりあえず。

Re: 傷病手当金の申請と給与について

著者きららちゃんさん

2020年01月22日 09:30

ton様

いつも分かりやすく的確なご回答を本当にありがとうございます。

何度もすみません、再度質問させていただきます。

①1月の社会保険料は3日間分支給では預かれないので、本人からもらう。

・この1月の社会保険料は全額を本人からもらう、という考えで宜しいでしょうか? 3日分の給与を支払いするので、やはり半額は会社負担が正しいですか?
・給与を支払いしない期間は、社会保険料は全額自己負担となりますか?

宜しくお願い致します。


> > いつも大変お世話になっております。
> >
> > 会社の職員が、今度病気治療のため1カ月ほど会社を休むことになりました。
> >
> > 傷病手当金を申請したいといってきましたが、給与の計算をどうすればよいのか知りたくて質問させていただきます。
> > 弊社給与は当月20日締・25日支払、社会保険料は翌月徴収です。
> >
> > 有給は10日残っています。
> > 1/21~23迄の3日は待期期間として有給を使用、1/24から2/20迄の給与は支給しないとすると、
> >
> > ①1月の社会保険料は3日間分支給では預かれないので、本人からもらう。
> > ②3日間の残りの部分が、傷病手当金として支給になる。
> >
> > このような考えで正しいでしょうか?
> >
> > 考えなど足りない部分があれば、アドバイスいただければ幸いです。
>
>
> こんばんは。
> 基本的にはそれでいいと思いますが1点。
> 給与少額のため社会保険料の控除ができないとしてもマイナスの給与明細は作成しましょう。
> 社会保険料だけを本人から受け取った場合年調時に漏れる可能性があります。
> なので通常の計算をし不足分を本人から受け取るとすることで徴収簿にも記載されますし年調時の漏れも防げます。
> また控除は住民税もありますからそちらも含めて考える必要があります。
> 給与明細のマイナスは不足があるから支払ってくださいという明細でもありますから本人にマイナス明細を発行してください。
> とりあえず。

Re: 傷病手当金の申請と給与について

著者tonさん

2020年01月22日 18:10

> ton様
>
> いつも分かりやすく的確なご回答を本当にありがとうございます。
>
> 何度もすみません、再度質問させていただきます。
>
> ①1月の社会保険料は3日間分支給では預かれないので、本人からもらう。
>
> ・この1月の社会保険料は全額を本人からもらう、という考えで宜しいでしょうか? 3日分の給与を支払いするので、やはり半額は会社負担が正しいですか?
> ・給与を支払いしない期間は、社会保険料は全額自己負担となりますか?
>
> 宜しくお願い致します。


こんばんは。
全額という意味がよくわからないのですが社会保険を退会して任意継続になるのでしょうか?
単に病休となるだけで社会保険を退会するわけではないのですよね?
退会しないのであれば通常通り本人負担分だけの控除になります。
休業すること、給与支給額が少ないことと社会保険の控除はそれぞれ個別に考えましょう。
給与計算で支給と控除が発生しますから社会保険料全額がマイナスとなることはないと思います。
例として 

3日分支給   10.000
社会保険控除  20.000 ← 本人負担分
支給額    △10,000 

上記のような明細書になろうかと思います。
マイナス支給分を本人から振り込んでもらうことになります。
とりあえず。

Re: 傷病手当金の申請と給与について

著者きららちゃんさん

2020年01月22日 18:25

ton様

再度ご回答いただき本当にありがとうございます。

> 休業すること、給与支給額が少ないことと社会保険の控除はそれぞれ個別に考えましょう。

分かりました、混同して考えていました。
本当に助かりました、お世話になり心からお礼申し上げます。


> > ton様
> >
> > いつも分かりやすく的確なご回答を本当にありがとうございます。
> >
> > 何度もすみません、再度質問させていただきます。
> >
> > ①1月の社会保険料は3日間分支給では預かれないので、本人からもらう。
> >
> > ・この1月の社会保険料は全額を本人からもらう、という考えで宜しいでしょうか? 3日分の給与を支払いするので、やはり半額は会社負担が正しいですか?
> > ・給与を支払いしない期間は、社会保険料は全額自己負担となりますか?
> >
> > 宜しくお願い致します。
>
>
> こんばんは。
> 全額という意味がよくわからないのですが社会保険を退会して任意継続になるのでしょうか?
> 単に病休となるだけで社会保険を退会するわけではないのですよね?
> 退会しないのであれば通常通り本人負担分だけの控除になります。
> 休業すること、給与支給額が少ないことと社会保険の控除はそれぞれ個別に考えましょう。
> 給与計算で支給と控除が発生しますから社会保険料全額がマイナスとなることはないと思います。
> 例として 
>
> 3日分支給   10.000
> 社会保険控除  20.000 ← 本人負担分
> 支給額    △10,000 
>
> 上記のような明細書になろうかと思います。
> マイナス支給分を本人から振り込んでもらうことになります。
> とりあえず。

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