相談の広場
いつもお世話になっております。基本的なことなのですが、随時改定についてご教授いただければと思います。よろしくお願いします。
給与:20日締当月25日払
■2020/1/25支給給与より
・基本給が100,000円減額。他の手当は変わりなし。
・交通費は実費支給で、5,000円代から8,000円代と毎月変動あります。
・1月のみ、燃料手当が支給(10月から1月までの期間支給)
この変更によりトータルで2等級以上UP。
①この場合、下記の方法で宜しいでしょうか?
・1月中の変更なので、1月分の給与明細に燃料手当の月割分を加算し、2月・3月分の3ヵ月平均を算出
・3月中に月額変更届を提出。
・4月の保険料(5月支給分から徴収)から変更。
②この場合ですと、4月の給与は3月と同じ金額で良いのですか?
(保険料は3月分の徴収ですので)
宜しくお願い致します。
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> 給与:20日締当月25日払
>
> ■2020/1/25支給給与より
> ・基本給が100,000円減額。他の手当は変わりなし。
> ・交通費は実費支給で、5,000円代から8,000円代と毎月変動あります。
> ・1月のみ、燃料手当が支給(10月から1月までの期間支給)
> この変更によりトータルで2等級以上UP。
>
①
随時改定の対象となるのは、
固定的賃金(基本給等)up+変動的賃金up=総合計UP
固定的賃金up+変動的賃金down=総合計up
固定的賃金down+変動的賃金up=総合計down
固定的賃金down+変動的賃金down=総合計down
で2等級以上変動が有る場合になります。。。
今回は、
基本給down+変動的賃金down=総合計up ですので、1月だけの給与では何とも言えませんが、
3ケ月の総平均の結果で、手続きが必要かどうかを確認していただくことになります。
また、1月の給与に数か月分の期間に対する給与が含まれているとのこと(燃料費?)、、、数か月分に係る手当については、その総額を1カ月当たりの額を加えて判断することになります。。
基本給+諸手当+交通費+燃料費1/4ケ月・・・対象となる2月、3月も同様。。として平均額を算出してみてください。
②
その結果、随時改定に該当するのであれば、
4月の標準報酬変更により5月支払い分の給与より保険料が変更になりますが、、、
保険料控除については、貴社の社会保険料控除方法が、
当月徴収(1月分の社会保険料を1月支給の給与から控除する)
翌月徴収(1月分の社会保険料を2月支給の給与から控除する)
かで、変更月が替わりますので、ご注意ください。
> ①この場合、下記の方法で宜しいでしょうか?
>
> ・1月中の変更なので、1月分の給与明細に燃料手当の月割分を加算し、2月・3月分の3ヵ月平均を算出
> ・3月中に月額変更届を提出。
> ・4月の保険料(5月支給分から徴収)から変更。
>
> ②この場合ですと、4月の給与は3月と同じ金額で良いのですか?
> (保険料は3月分の徴収ですので)
>
> 宜しくお願い致します。
>
ユキンコクラブ様
回答頂きまして、ありがとうございます。
重ねて質問ですが、
基本給+諸手当+交通費+燃料費1/4ケ月は、→基本給+諸手当+交通費+燃料費1/12ケ月ではないでしょうか? 寒冷地手当になります。
保険料控除については、弊社が翌月徴収ですので、4月が変更月となると、
4月分の社会保険料を5月支給の給与から控除するので、5月で変更すれば良いですか?
宜しくお願い致します。
>
> > 給与:20日締当月25日払
> >
> > ■2020/1/25支給給与より
> > ・基本給が100,000円減額。他の手当は変わりなし。
> > ・交通費は実費支給で、5,000円代から8,000円代と毎月変動あります。
> > ・1月のみ、燃料手当が支給(10月から1月までの期間支給)
> > この変更によりトータルで2等級以上UP。
> >
> ①
> 随時改定の対象となるのは、
> 固定的賃金(基本給等)up+変動的賃金up=総合計UP
> 固定的賃金up+変動的賃金down=総合計up
> 固定的賃金down+変動的賃金up=総合計down
> 固定的賃金down+変動的賃金down=総合計down
> で2等級以上変動が有る場合になります。。。
>
> 今回は、
> 基本給down+変動的賃金down=総合計up ですので、1月だけの給与では何とも言えませんが、
> 3ケ月の総平均の結果で、手続きが必要かどうかを確認していただくことになります。
>
> また、1月の給与に数か月分の期間に対する給与が含まれているとのこと(燃料費?)、、、数か月分に係る手当については、その総額を1カ月当たりの額を加えて判断することになります。。
>
> 基本給+諸手当+交通費+燃料費1/4ケ月・・・対象となる2月、3月も同様。。として平均額を算出してみてください。
>
> ②
> その結果、随時改定に該当するのであれば、
> 4月の標準報酬変更により5月支払い分の給与より保険料が変更になりますが、、、
>
> 保険料控除については、貴社の社会保険料控除方法が、
> 当月徴収(1月分の社会保険料を1月支給の給与から控除する)
> 翌月徴収(1月分の社会保険料を2月支給の給与から控除する)
> かで、変更月が替わりますので、ご注意ください。
>
>
>
>
> > ①この場合、下記の方法で宜しいでしょうか?
> >
> > ・1月中の変更なので、1月分の給与明細に燃料手当の月割分を加算し、2月・3月分の3ヵ月平均を算出
> > ・3月中に月額変更届を提出。
> > ・4月の保険料(5月支給分から徴収)から変更。
> >
> > ②この場合ですと、4月の給与は3月と同じ金額で良いのですか?
> > (保険料は3月分の徴収ですので)
> >
> > 宜しくお願い致します。
> >
> 基本給+諸手当+交通費+燃料費1/4ケ月は、→基本給+諸手当+交通費+燃料費1/12ケ月ではないでしょうか? 寒冷地手当になります。
>
寒冷地手当でしたか。。。失礼しました。
通勤手当のように毎月支給するべきものを簡易的に(定期券等)数か月分をまとめて支給しているものは、支給する期間で按分して、標準報酬月額を判断することになりますが、季節性のもので、寒冷地手当などの場合は、給与にするか、賞与になるか、支払回数で変わってきます。
https://www.lcgjapan.com/pdf/lb08237.pdf
8ページあたり
https://www.sr-hirata.com/posts/post40.html
標準賞与の対象となる賞与等について、
金銭によるものでは、
賞与、ボーナス、期末手当、決算手当、勤勉手当、繁忙手当、年末一時金などの賞与性のもの
季節性のもの
その他定期性でなくても一時的に支給されるもの。で、
3ケ月を超える期間ごと(年3回以下)に支給されるものとなります。
よって、御社の寒冷地手当が、年に3回以内のものであれば、賞与になり、標準賞与の対象となります。
給与の随時改定時には含まれませんので、ご注意ください。
年に4回以上に振り分けて支給される場合は、お考えのとおり、1/12か月分
で標準報酬に加えて、随時改定の対象になるかどうかを判断することになります。
燃料費を標準報酬とされる場合は、随時改定のみならず、定時決定時にも影響が出ますので、漏れのないようにしてください。
今まではどうしていたのでしょうか?その点も確認していただいた方が良いと思います。。。
> 保険料控除については、弊社が翌月徴収ですので、4月が変更月となると、
> 4月分の社会保険料を5月支給の給与から控除するので、5月で変更すれば良いですか?
>
変更については、その通りです。。
ユキンコクラブ様
早速のご回答、感謝致します。
寒冷地手当は年四回の支給です。毎年定時改定の時に1/12ヶ月を4~6月分にプラスして提出しておりましたので、
今回の随時改定、また今年の定時改定の際に忘れずにプラスして提出します。
本当にお世話になり、ありがとうございました!
> > 基本給+諸手当+交通費+燃料費1/4ケ月は、→基本給+諸手当+交通費+燃料費1/12ケ月ではないでしょうか? 寒冷地手当になります。
> >
> 寒冷地手当でしたか。。。失礼しました。
>
> 通勤手当のように毎月支給するべきものを簡易的に(定期券等)数か月分をまとめて支給しているものは、支給する期間で按分して、標準報酬月額を判断することになりますが、季節性のもので、寒冷地手当などの場合は、給与にするか、賞与になるか、支払回数で変わってきます。
>
> https://www.lcgjapan.com/pdf/lb08237.pdf
> 8ページあたり
>
> https://www.sr-hirata.com/posts/post40.html
>
> 標準賞与の対象となる賞与等について、
> 金銭によるものでは、
> 賞与、ボーナス、期末手当、決算手当、勤勉手当、繁忙手当、年末一時金などの賞与性のもの
> 季節性のもの
> その他定期性でなくても一時的に支給されるもの。で、
> 3ケ月を超える期間ごと(年3回以下)に支給されるものとなります。
>
> よって、御社の寒冷地手当が、年に3回以内のものであれば、賞与になり、標準賞与の対象となります。
> 給与の随時改定時には含まれませんので、ご注意ください。
>
> 年に4回以上に振り分けて支給される場合は、お考えのとおり、1/12か月分
> で標準報酬に加えて、随時改定の対象になるかどうかを判断することになります。
> 燃料費を標準報酬とされる場合は、随時改定のみならず、定時決定時にも影響が出ますので、漏れのないようにしてください。
>
> 今まではどうしていたのでしょうか?その点も確認していただいた方が良いと思います。。。
>
>
>
>
>
>
> > 保険料控除については、弊社が翌月徴収ですので、4月が変更月となると、
> > 4月分の社会保険料を5月支給の給与から控除するので、5月で変更すれば良いですか?
> >
>
> 変更については、その通りです。。
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