相談の広場
はじめまして。いつも参考にさせて頂いております。
初めて相談させていただきます。
先日、2020年の1月中頃に弊社の代表より一部の社員へと事前に、祝日を出勤日に変更することになった、という通達がありました。
理由として、弊社が所属しているグループで年間休日が120日と定められており、弊社は今までそれに則っていなかったため、という説明がされました。
その変更の実施は2020年の4月からとのことで、この変更に納得が出来ず退職を考える社員が多くおります。退職自体は個人の自由ですので、社員が留まるように、という意図ではないのですが、そもそもこの変更は合法なのか、社内から何か代表に対して申し立てることは出来ないのか。また、4月から入社する新入社員は土日祝休みという採用条件で雇用するにも関わらず4月からの実施となると、事前説明と違う、となるのではないかという不安があり、ご相談させて頂きたく存じます。
前提として幾つか、箇条書きで申し訳ありませんが状況を説明させて頂きます。
・グループ内の他社は営業・サービス業で週一日決まった曜日が定休日、もう一日別の曜日が休日である。
・弊社のみ事務系の業種であり、採用サイト等には土日祝休み、年末年始、夏季休暇、有給休暇有り、との記載がある。
・雇用契約書にも上記と同じように休日の記載があるが、「但し業務の都合により上記休日を変更させ就業する場合がある。」との一文がある。
・年間休日が120日に定められている、との記載はサイトにも契約書にもない。
・業務上、祝日の出社や休日の削減が必要な状況ではない。残業時間の増加等もない。
・給与、有給休暇の日数などには変更はない。
・グループ内の他社とは休日以外にも給与や資格手当、賞与等、業種の違いから妥当な差がある。
・弊社は代表を含めて10人未満が常時雇用されている。
私自身は総務・労務担当ではありませんが、そもそも人数が少なく管理職、総務や労務担当は存在しません。私は他の社員と比べて勤続年数がやや長い分、経理や人事、総務などの業務に携わる機会が多く、今回も事前に通達されました。
就業規則の変更についても調べたのですが、そもそも10人未満だからか、弊社では正式に就業規則が作成、提示された事はありません。就業規則の変更には手続きが必要であり、従業員の不利益となる変更には合理性が必要との事ですが、これは10人未満の企業にも適用されるのでしょうか?そうであればこの変更内容には合理性がないように思えるのですが、それは社員である私の主観でしかないように思え、労務に詳しい方のご意見を伺いたく、この度ご相談させて頂く運びとなりました。
至らない箇所も多いかと思いますが、何卒、ご意見を頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
御社のそもそもの年間休日日数はいくつでしょうか。
グループ他社の年間休日が120日として、会社はグループ内でも別なのですから、120日にしなければならないということはない、ということになります。
状況として、年間121日以上あった休日を減らして120日にするということでしょうか。
> ・給与、有給休暇の日数などには変更はない。
121日以上ある休日を120日にした上で賃金を据え置くことは合意なくできません。勤務日数が増えているのですから、給与がそのままでは賃金の低下として個別に合意が必要になります。
就業規則がないということであれば、すでに締結している雇用契約書において個別に変更点を確認して合意が必要になります。
> 4月から入社する新入社員は土日祝休みという採用条件で雇用するにも関わらず4月からの実施となると、事前説明と違う
求人票と実際の勤務に相違があることは許されることではありません。
そもそも御社として祝日に出勤が必要ということであれば、休日数を減らすのでなく、休日出勤として対応すれば済むと思いますが。
> はじめまして。いつも参考にさせて頂いております。
> 初めて相談させていただきます。
>
> 先日、2020年の1月中頃に弊社の代表より一部の社員へと事前に、祝日を出勤日に変更することになった、という通達がありました。
> 理由として、弊社が所属しているグループで年間休日が120日と定められており、弊社は今までそれに則っていなかったため、という説明がされました。
> その変更の実施は2020年の4月からとのことで、この変更に納得が出来ず退職を考える社員が多くおります。退職自体は個人の自由ですので、社員が留まるように、という意図ではないのですが、そもそもこの変更は合法なのか、社内から何か代表に対して申し立てることは出来ないのか。また、4月から入社する新入社員は土日祝休みという採用条件で雇用するにも関わらず4月からの実施となると、事前説明と違う、となるのではないかという不安があり、ご相談させて頂きたく存じます。
>
> 前提として幾つか、箇条書きで申し訳ありませんが状況を説明させて頂きます。
> ・グループ内の他社は営業・サービス業で週一日決まった曜日が定休日、もう一日別の曜日が休日である。
> ・弊社のみ事務系の業種であり、採用サイト等には土日祝休み、年末年始、夏季休暇、有給休暇有り、との記載がある。
> ・雇用契約書にも上記と同じように休日の記載があるが、「但し業務の都合により上記休日を変更させ就業する場合がある。」との一文がある。
> ・年間休日が120日に定められている、との記載はサイトにも契約書にもない。
> ・業務上、祝日の出社や休日の削減が必要な状況ではない。残業時間の増加等もない。
> ・給与、有給休暇の日数などには変更はない。
> ・グループ内の他社とは休日以外にも給与や資格手当、賞与等、業種の違いから妥当な差がある。
> ・弊社は代表を含めて10人未満が常時雇用されている。
>
> 私自身は総務・労務担当ではありませんが、そもそも人数が少なく管理職、総務や労務担当は存在しません。私は他の社員と比べて勤続年数がやや長い分、経理や人事、総務などの業務に携わる機会が多く、今回も事前に通達されました。
>
> 就業規則の変更についても調べたのですが、そもそも10人未満だからか、弊社では正式に就業規則が作成、提示された事はありません。就業規則の変更には手続きが必要であり、従業員の不利益となる変更には合理性が必要との事ですが、これは10人未満の企業にも適用されるのでしょうか?そうであればこの変更内容には合理性がないように思えるのですが、それは社員である私の主観でしかないように思え、労務に詳しい方のご意見を伺いたく、この度ご相談させて頂く運びとなりました。
>
> 至らない箇所も多いかと思いますが、何卒、ご意見を頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。
ぴぃちん様、ご回答ありがとうございます。
> 御社のそもそもの年間休日日数はいくつでしょうか。
―――2019年1月から12月の年間休日は129日でした。
> そもそも御社として祝日に出勤が必要ということであれば、休日数を減らすのでなく、休日出勤として対応すれば済むと思いますが。
―――祝日に出勤する必要はありません。これは社員一同、業務内容や取引先の休業日などを踏まえての総意です。
やはり賃金の据え置きなどの、出社日数の増加に対する何かしらの手当、対応がないままの変更は基本的に行われるべきではないという事ですね。
> 求人票と実際の勤務に相違があることは許されることではありません。
社員としてもそう考えておりますが、代表はあまり重要視していないようです。
此処にご相談させて頂いた後、改めて社内全体に代表よりアナウンスがあったのですが、その内容も曖昧で、そもそもの実施を2020年の4月ではなく来月、2月から行う、とのことでした。
内容自体に納得が出来ない事も勿論ですが、対応が誠実でないこと、不明瞭な部分が多すぎることなどもありますので、ご回答頂いた内容も踏まえ、一度グループ本部へ問い合わせ、内容確認を行いたいと思います。
ご回答頂いたぴぃちん様、そして閲覧頂いた皆さまも、本当にありがとうございました。
心より感謝申し上げます。
> こんにちは。
>
> 御社のそもそもの年間休日日数はいくつでしょうか。
> グループ他社の年間休日が120日として、会社はグループ内でも別なのですから、120日にしなければならないということはない、ということになります。
>
> 状況として、年間121日以上あった休日を減らして120日にするということでしょうか。
>
> > ・給与、有給休暇の日数などには変更はない。
>
> 121日以上ある休日を120日にした上で賃金を据え置くことは合意なくできません。勤務日数が増えているのですから、給与がそのままでは賃金の低下として個別に合意が必要になります。
>
> 就業規則がないということであれば、すでに締結している雇用契約書において個別に変更点を確認して合意が必要になります。
>
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> > 4月から入社する新入社員は土日祝休みという採用条件で雇用するにも関わらず4月からの実施となると、事前説明と違う
>
> 求人票と実際の勤務に相違があることは許されることではありません。
>
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> そもそも御社として祝日に出勤が必要ということであれば、休日数を減らすのでなく、休日出勤として対応すれば済むと思いますが。
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