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労務管理

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65歳以降の雇用者に差がある状態

著者 SHOP さん

最終更新日:2020年01月22日 14:51

政令指定都市の外郭団体職員で、60歳定年を迎えて後、1年更新の5年までの雇用を行う。という条件での『再雇用職員』の立場の者です。来年で5年目を迎えるにあたり、のご相談です。
外郭団体ですので、OB職員でも、『市のOB』『途中合併した旧財団のOB』『固有職員のOB』の3形態のOBが存在しています。固有職員以外のOBが65歳を迎えた後も、『単年更新で65~70歳まで雇用』されている者がいるのに対し、『固有職員OB』は『もともと65歳までという事なので、65歳までが原則である』との見解なのです。
また、65歳に近づくと、次の職場のためのリクルート活動が必要となってくるのですが、事前に『固有職員OBに対して、現在の65歳以降雇用の可否を説明するよう上司に求めても、何の返事もありません』
現職職員の労働条件ではないのですが、60歳以降65歳、65歳以降雇用について、
歴然と差別が存在している場合、対抗処置はあるのでしょうか?

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Re: 65歳以降の雇用者に差がある状態

お疲れさんです。

高齢者高揚について、以下の注意点について報告があります。

高年齢労働者の 災害発生率が若年労働者に比べて高くなっています。
更に、年齢階層別の年千人率をみると、50歳代では30歳代の1.5倍であり、60歳以上ではさらに高くなっています。
この結果、50歳以上の高年齢労働者が休業4日以上の死傷災害全体に占める割合は、44%となっています。また、高年齢労働者は、若年労働者に比べて被災した場合にその程度が重くなるという傾向があります。
これらの点を踏まえて、一日当たりの労働時間を通常の8時間から、4~6時間程度とすること、また週40時間とするのではなく20~30時間程度に あるいは一日日おきの出社などとしたケースなども考えるべきでしょう。

厚労省Hpa内に、高齢者雇用に関して解説されていますので、およみになることがけんめいでしょう。
厚労省Hp
ホーム > 安全衛生キーワード > 高年齢労働者
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo58_1.html

Re: 65歳以降の雇用者に差がある状態

著者プロを目指す卵さん

2020年01月24日 20:43

> 現職職員の労働条件ではないのですが、60歳以降65歳、65歳以降雇用について、
> 歴然と差別が存在している場合、対抗処置はあるのでしょうか?


「市のOB」と「旧財団のOB」は65歳後更に雇用延長される場合が有るが、「固有職員OB」はもともと65歳までという現状は、全員が65歳まで雇用されているのですから、関係法令に違反する状態ではありません。となると65歳後の差異は事業所の人事労務政策上の判断ということになりますから、法的な「対抗措置は無い。」ことになります。

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