相談の広場
いつも諸先輩の方のアドバイスに感謝したおります。
小さな事業所9カ所のうち、1-グループホームで問題が発生して、
1. 常勤職員2名がホームの電子レンジを無断で自宅に運び使用して
ホーム長がさがしているのをしりながら、無視しています。
2.上記2名に1プラスして、3名でタイムカード打刻機械を操作し
出勤時間をごまかして、打刻しておりました。
電子レンジの件は、警察に被害届をだし、タイムカードについては、
虚偽の申告をして給与を得ていたので、器物損壊か、軽犯罪法などで、
対応して、懲戒解雇の証拠がためをしております。
また、パートさんも知ってモラルがダウンしています。
就業規則で懲戒解雇は予告期間無でできると規定しています。
3名の懲戒解雇について、注意点があれば、教えて頂けるとたすかります。
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こんにちは。
懲戒解雇処分については、御社の就業規則の規定による判断になります。
規定の条文と判断が妥当かどうかは、内容を吟味しないと判断できないといえますので、確認を行うのであれば、御社の顧問社労士さんにも相談して対応することがトラブルの対応にもなるかと思います。
> いつも諸先輩の方のアドバイスに感謝したおります。
> 小さな事業所9カ所のうち、1-グループホームで問題が発生して、
> 1. 常勤職員2名がホームの電子レンジを無断で自宅に運び使用して
> ホーム長がさがしているのをしりながら、無視しています。
> 2.上記2名に1プラスして、3名でタイムカード打刻機械を操作し
> 出勤時間をごまかして、打刻しておりました。
>
> 電子レンジの件は、警察に被害届をだし、タイムカードについては、
> 虚偽の申告をして給与を得ていたので、器物損壊か、軽犯罪法などで、
> 対応して、懲戒解雇の証拠がためをしております。
> また、パートさんも知ってモラルがダウンしています。
> 就業規則で懲戒解雇は予告期間無でできると規定しています。
>
> 3名の懲戒解雇について、注意点があれば、教えて頂けるとたすかります。
>
どうも有難うございました。
やはり、ちゃんと社労士さんの顧問を持つべきですね。
> こんにちは。
>
> 懲戒解雇処分については、御社の就業規則の規定による判断になります。
> 規定の条文と判断が妥当かどうかは、内容を吟味しないと判断できないといえますので、確認を行うのであれば、御社の顧問社労士さんにも相談して対応することがトラブルの対応にもなるかと思います。
>
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> > いつも諸先輩の方のアドバイスに感謝したおります。
> > 小さな事業所9カ所のうち、1-グループホームで問題が発生して、
> > 1. 常勤職員2名がホームの電子レンジを無断で自宅に運び使用して
> > ホーム長がさがしているのをしりながら、無視しています。
> > 2.上記2名に1プラスして、3名でタイムカード打刻機械を操作し
> > 出勤時間をごまかして、打刻しておりました。
> >
> > 電子レンジの件は、警察に被害届をだし、タイムカードについては、
> > 虚偽の申告をして給与を得ていたので、器物損壊か、軽犯罪法などで、
> > 対応して、懲戒解雇の証拠がためをしております。
> > また、パートさんも知ってモラルがダウンしています。
> > 就業規則で懲戒解雇は予告期間無でできると規定しています。
> >
> > 3名の懲戒解雇について、注意点があれば、教えて頂けるとたすかります。
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>
> どうも有難うございました。
> やはり、ちゃんと社労士さんの顧問を持つべきですね。
こんにちは。
いなくても対応はできますが、相談をするのであれば内情も含めて判断になりますので、対応するのは顧問社労士さんもしくは弁護士さんになると考えます。
以下は、私見です。
1.で明確であれば窃盗でしょうから、窃盗が事実であれば、おそらく就業規則の条文にもあるでしょうから、懲戒解雇処分は妥当と思います。ただ、事実であるかどうかの判断が必要ではあるでしょう。
2.については、タイムカードの偽造、改ざんをおこなっているのであれば、詐欺罪に該当するかなと。それが悪質であれば刑事罰の重さを考えれば、懲戒解雇処分は妥当であるかとは思います。
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