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労務管理

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パートの契約期間について

著者 ふうさんです さん

最終更新日:2020年01月22日 10:32

表題の件について、質問があります。

パートさんについて、雇用期間は、定めナシ…と言うのはあり得るのでしょうか。週4.一日5時間勤務です。
1年ごとに更新する…ということは、有期契約ということですか?
1年ごと更新というのは、とらえ方によっては、1年経ったら更新しないこともあり得ますよ…ということで本人は受け取るのでしょうか。
定めナシ…は、本人が申し出ない限り、定年まで継続して雇用し続ける義務があるのでしょうか。定年までまだ20年以上あります。
小さな会社の為、入社時の雇用契約書が口約束程度で作成できていなかったため、
昨年、一度作成したのですが、社員と同じ雛形を使ってしまい、契約期間定めナシで提示してしまったので、今回、改めて1年ごと更新…と言うのを作成したら、受け入れることはできませんと突っぱね、ハンコを押してくれません。
私はパートだからそこまでの仕事はできない…と言ってきたり、子持ちの為、遅刻・早退・休み…等もそこそこあり、そのくせ、時給換算では社員と同レベルの給与が発生します。
受け入れてくれないのであれば、残念ですが…と言うのは、労働基準法に違反するのでしょうか。
パートタイマーだから会社は区別しているつもりはなく、退職金の積み立てまで発生しています。本人はきちんと区別して、正社員並みの権利の要求だけはしてきます。

どうぞ、お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。




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Re: パートの契約期間について

著者ぴぃちんさん

2020年01月22日 13:10

こんにちは。

御社においてどのような方を「パートさん」と呼ぶのかを定義すればよいことになります。

1年ごとに更新する、ということであれば、1年の有期雇用契約であるでしょうから、契約期間労働条件通知書に記載がありますね。

期間の定めのない雇用契約であれば、基本的には就業規則等の退職解雇のときまで契約が継続することになります。


> 昨年、一度作成したのですが、社員と同じ雛形を使ってしまい、契約期間定めナシで提示してしまったので、今回、改めて1年ごと更新…と言うのを作成したら、受け入れることはできませんと突っぱね、ハンコを押してくれません。

書面で交わした機関の定めのない雇用契約を、有期雇用契約に変更する状況になっていますから、労働者不利益として合意がなければ変更できないでしょう。


遅刻欠勤等が多いために懲戒処分をしたいのであれば、すでに作成されている就業規則の規定に従って行ってください。


> パートタイマーだから会社は区別しているつもりはなく、退職金の積み立てまで発生しています。本人はきちんと区別して、正社員並みの権利の要求だけはしてきます。

雇用契約書もしくは就業規則等において退職金を支払う規定があるのであり、退職金を受け取る条件を満たしているのであれば、勤務方法には関係なく支払う必要があります。


> 受け入れてくれないのであれば、残念ですが

退職勧奨をおこなうことはできますが、当人が受け入れるかどうかは本人次第と言えますね。



> 表題の件について、質問があります。
>
> パートさんについて、雇用期間は、定めナシ…と言うのはあり得るのでしょうか。週4.一日5時間勤務です。
> 1年ごとに更新する…ということは、有期契約ということですか?
> 1年ごと更新というのは、とらえ方によっては、1年経ったら更新しないこともあり得ますよ…ということで本人は受け取るのでしょうか。
> 定めナシ…は、本人が申し出ない限り、定年まで継続して雇用し続ける義務があるのでしょうか。定年までまだ20年以上あります。
> 小さな会社の為、入社時の雇用契約書が口約束程度で作成できていなかったため、
> 昨年、一度作成したのですが、社員と同じ雛形を使ってしまい、契約期間定めナシで提示してしまったので、今回、改めて1年ごと更新…と言うのを作成したら、受け入れることはできませんと突っぱね、ハンコを押してくれません。
> 私はパートだからそこまでの仕事はできない…と言ってきたり、子持ちの為、遅刻・早退・休み…等もそこそこあり、そのくせ、時給換算では社員と同レベルの給与が発生します。
> 受け入れてくれないのであれば、残念ですが…と言うのは、労働基準法に違反するのでしょうか。
> パートタイマーだから会社は区別しているつもりはなく、退職金の積み立てまで発生しています。本人はきちんと区別して、正社員並みの権利の要求だけはしてきます。
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> どうぞ、お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
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Re: パートの契約期間について

著者プロを目指す卵さん

2020年01月24日 22:24

他の方の回答がありますので、重複する部分もあります。


> パートさんについて、雇用期間は、定めナシ…と言うのはあり得るのでしょうか。週4.一日5時間勤務です。
〇有り得ます。

> 1年ごとに更新する…ということは、有期契約ということですか?
〇そうです。

> 1年ごと更新というのは、とらえ方によっては、1年経ったら更新しないこともあり得ますよ…ということで本人は受け取るのでしょうか。
〇人色々です。むしろ、会社は、1年経った時点で更新するか否かを、その1年のスタート時点で明示しておかなければなりません。

> 定めナシ…は、本人が申し出ない限り、定年まで継続して雇用し続ける義務があるのでしょうか。定年までまだ20年以上あります。
〇そうです。

> 小さな会社の為、入社時の雇用契約書が口約束程度で作成できていなかったため、
> 昨年、一度作成したのですが、社員と同じ雛形を使ってしまい、契約期間定めナシで提示してしまったので、今回、改めて1年ごと更新…と言うのを作成したら、受け入れることはできませんと突っぱね、ハンコを押してくれません。
〇本人にとっては不利益変更になりますから、当然とも言えます。

> 私はパートだからそこまでの仕事はできない…と言ってきたり、子持ちの為、遅刻・早退・休み…等もそこそこあり、
〇まずは指導すべきでしょう。

>そのくせ、時給換算では社員と同レベルの給与が発生します。
〇その条件で会社も納得して契約条件にしたのでは。

> 受け入れてくれないのであれば、残念ですが…と言うのは、労働基準法に違反するのでしょうか。
解雇あるいは雇止めできますが、有期契約を受け入れないことを理由とするのには合理性がなく、無効となる可能性大です。

> パートタイマーだから会社は区別しているつもりはなく、退職金の積み立てまで発生しています。
〇会社が自ら作った制度では。

本人はきちんと区別して、正社員並みの権利の要求だけはしてきます。
〇要求するのは自由です。認められないなら断れば済むことです。

既に契約した無期契約を有期契約に変更するのは、まずもって不可能と考えて、今後は本人をきちんと指導していく以外に方法はありません。

Re: パートの契約期間について

お疲れさんです。
すでにお二方のご意見にもありますが、社員であれ、アルバイトパートとの雇用契約には、労働条件通知書雇用契約書のいずれかのいずれかを提示する必要があります。ただ労働条件通知書は原則、雇用側の一歩的通知文書であり、お互いが承認したとの証明がなされることはあまりありません。ただ雇用契約書となると、両者が合意の上署名捺印しますから充分な証明物としてのことます。
当然のこと、下記に表示てます「労働契約期間」も表示があれば、雇用側と雇用されるが歯の合意文書として残ります。
やはり、企業としては、繁忙期等にはなかなかアルバイトもパートの人も集まりません。充分な労務管理をすることですね

労働条件通知書雇用契約書に書きとどめておくこと
<必ず記載!>
・労働契約期間
・始業・終業時間、残業の有無、休憩時間休日シフト勤務の場合はそのシフト内容など
就業場所、業務内容 ・賃金の決定、計算
・支払いの方法、給与の締め
・支払時期、昇給に関すること
退職に関すること

<定めがあれば記載!>

退職手当 ・賞与最低賃金
労働者の負担する費用(食費、作業用品費など)
・安全衛生
・災害補償、傷病補助
・表彰、制裁
休職

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